12/11/05 14:17:26.45 YTYz3T2j
質問お願いします。
遺言者A。配偶者はいません。子はB、C、D、E、の四人です。
公正証書で以下のような遺言があるとします。
不動産は全てBに相続させる。
不動産以外の、現金預貯金を含む全財産はBに2割、Cに8割で相続させる。
遺言執行人は指定があります。
D、Eは遺言には名前を出しません。相続させるつもりはありませんが、遺留分を請求できるのは知っています。
この場合、不動産以外の割合が指定されていますが、BとCの話し合いで
不動産以外の全財産は半分ずつ分割することは出来るのでしょうか?
その場合、遺言に名前の出てないD、Eも含めた協議書が必要になるのでしょうか?
それとも遺言に相続者として登場したB、Cの二人の協議書で済むのでしょうか?
よろしくお願いいします。