12/10/16 03:29:58.34 8AmIu714
>>171
回答ありがとうございます。
「できません」という明確な答えでスッキリしました。
A→Cは無理なんですね
すっかり勘違いしてました。
2通の公正証書遺言があればA→Cが可能と思ったんです。
A→Bに相続とB→Cに遺贈、2通の遺言を法務局に提出してA→Cへ所有権移転登記、と。甘かったです。
ではもう1つの方法はどうでしょうか?(また馬鹿げてるかもしれませんが・・・)
A→Bに公正証書遺言に基いて相続で所有権移転登記する
Bがさらに公正証書遺言を残し「私の所有する土地をCに遺贈」とした場合
Bが死亡すればB→Cへの所有権移転登記は可能でしょうか。
遠回りですが結果的にA→Cへの移転です