遺産相続スレッド その36at SHIKAKU
遺産相続スレッド その36 - 暇つぶし2ch172:無責任な名無しさん
12/10/16 03:29:58.34 8AmIu714
>>171
回答ありがとうございます。
「できません」という明確な答えでスッキリしました。

A→Cは無理なんですね

すっかり勘違いしてました。
2通の公正証書遺言があればA→Cが可能と思ったんです。
A→Bに相続とB→Cに遺贈、2通の遺言を法務局に提出してA→Cへ所有権移転登記、と。甘かったです。

ではもう1つの方法はどうでしょうか?(また馬鹿げてるかもしれませんが・・・)

A→Bに公正証書遺言に基いて相続で所有権移転登記する
Bがさらに公正証書遺言を残し「私の所有する土地をCに遺贈」とした場合
Bが死亡すればB→Cへの所有権移転登記は可能でしょうか。
遠回りですが結果的にA→Cへの移転です

173:無責任な名無しさん
12/10/16 06:46:50.51 55tWPgsG
駆け落ちして連絡の取れない実弟がいるんですが(実母は取っている様です)
実母が死んだ場合、持ち家などの資産は私が相続して
消費者金融などの借金だけを実弟に相続させる事は可能ですか?
出来れば葬式にも来させたくないので死んでも実弟には教えない予定なのですが

174:無責任な名無しさん
12/10/16 07:48:31.69 L1F85kpY
>>173
合法的には無いです。

175:無責任な名無しさん
12/10/16 07:59:58.83 55tWPgsG
>>174
ありがとうございました

176:無責任な名無しさん
12/10/16 13:01:34.21 tRG8grQ0
>>173
こう言う人種が居る限り相続争いって無くならないし長引くんだろうな。

177:無責任な名無しさん
12/10/16 20:41:51.48 lXKNTL3b
>実母が死んだ場合、持ち家などの資産は私が相続して
>消費者金融などの借金だけを実弟に相続させる事は可能ですか?

これ釣りだよね。


178:無責任な名無しさん
12/10/16 20:52:31.70 s4i3l9hr
遺産分割協議書って公正証書にすることはできますか?

179:無責任な名無しさん
12/10/16 20:53:45.44 s4i3l9hr
>>173
債務の相続は相続人全員が法定相続分の割合で引き受ける
嫌なら相続放棄

180:無責任な名無しさん
12/10/16 21:16:24.39 L1F85kpY
>>178
理論上は可能だよ。
最後は公正証書役場に電話して原文持って行って確認が必要。

181:無責任な名無しさん
12/10/16 21:23:00.15 /hL2VQ9Y
スレリンク(shikaku板)l50
家族法、親族法、相続法@法律勉強相談板

こっちちどっちが優秀なサポーター居る?

182:無責任な名無しさん
12/10/16 21:43:03.97 s4i3l9hr
>>180
わかりました。ありがとうございます!

183:無責任な名無しさん
12/10/16 21:45:07.47 bFD4bgtm
>>172
なんでそれができないかもと思うのかな?
すっごく普通の登記やんか。

184:無責任な名無しさん
12/10/16 22:23:17.98 5Cirijst
>>102
こんな事案の場合に裁判したとして、銀行側の裁判費用のコストって
どのぐらいかかるんだろ?
二重払い時の損失より高くつきそうな気がするけど。
それ以前にこう事案は顧問弁護士が担当するのかな?
それとも自社で専用の組織を持ってるとか。

185:無責任な名無しさん
12/10/16 22:29:55.96 bFD4bgtm
>>184
欠席裁判で判決に従うだけだろw

186:無責任な名無しさん
12/10/16 22:44:59.16 FZvnDNUY
遅延損害金が年利6%だからさ、1億預金があったら1日に1万6438円の利息が付くんだぜ。
どの時点から遅延損害金付けるかガチで争うちゅうねん

187:無責任な名無しさん
12/10/17 00:46:23.27 qDU/Pge/
>>185が法律斜め読み知識で>>186が現実の回答って思って良いのかな?

188:無責任な名無しさん
12/10/17 00:58:21.43 7cnCuRFT
預金4億とか想定してる方がお花畑だろw

189:無責任な名無しさん
12/10/17 01:42:15.38 /Y64tcQR
相続人の使い込みに対する不当利得返還請求での
利息ってどの時点からになるの?相続発生時から?

190:無責任な名無しさん
12/10/17 15:52:00.99 39NkW3dT
100万の請求でも1ヵ月で5,000円つくってことだろ
預金で利息5,000円もらうのがどんだけ大変か
ほんとに銀行は丸呑みしてくれんのか

191:無責任な名無しさん
12/10/18 14:13:28.56 mOdCyO6V
素人でも簡単にできる裁判で、本当に銀行が何も争ってこないんだったら窓口で請求したら損だよな
訴訟費用だって銀行負担になるんだし。
そこんとこどうなのよ。実際にやった奴とか、分かってる奴いないの?

192:無責任な名無しさん
12/10/18 18:57:44.40 Slxp8kSR
質問です。
一通の自筆証書遺言に
手書きで
2つの日付があるとき
日付の要件を満たしますか?



193:無責任な名無しさん
12/10/18 19:45:54.91 zWxxyU7o
またかよ

194:無責任な名無しさん
12/10/18 20:10:29.06 Slxp8kSR
>>193
いろいろ調べましたが解りませんでしたので質問しました。
更に特徴を述べると

 ① 修正した文言はない
 ② 修正箇所の押印がない。捨印すらない。
 ③ 本人が自書した目撃者も立会人も居ない

もしどこかで解答済みならば
どこで解答があったか教えてください。



195:無責任な名無しさん
12/10/18 22:14:57.57 uyCTPq1Q
>>191
弁護士でも知識としては知ってても実際にした事有る人少ないよ。
たいてい遺産協議分割で一緒に出来る、また別々にすると手数料が増えるだけだから言う。


196:無責任な名無しさん
12/10/19 00:39:51.11 JcgjM2LH
>>191
まず窓口で請求しないと、銀行を履行遅滞に陥れることができないだろw

197:無責任な名無しさん
12/10/19 01:37:58.62 /QsIEvpO
>訴訟費用だって銀行負担になるんだし。

銀行から訴訟はしないでしょ?

198:無責任な名無しさん
12/10/19 06:57:05.93 ylk0zbUn
えっ

199:無責任な名無しさん
12/10/19 19:35:01.84 80Cs+DKc
限定承認って、たとえば資産として2千万の土地建物があって
負債が1千万だった時、プラスの1千万分は負債にあてなきゃいけないんだよね?

200:無責任な名無しさん
12/10/19 19:36:11.55 RFQGZjy3
んーまー、そうなり得る。
もっとぜんぜん違うものだと思うが。

201:無責任な名無しさん
12/10/20 09:39:18.97 487p62go
質問なんですが、相続人と受遺者がいて、受遺者には特定の不動産が受贈される予定です。
その場合、基礎控除5000万(+1000万)を引かれるのは相続人の相続する財産からで、
受遺者は単純にその不動産の価値に応じた相続税(2割加算)を支払うのでしょうか。

202:無責任な名無しさん
12/10/20 15:28:57.76 YcoFBPg6
それ、税金の話だよね。

203:無責任な名無しさん
12/10/20 16:30:36.32 zStophAt
>>201
いいえ

204:無責任な名無しさん
12/10/20 20:48:28.79 487p62go
>>202
そうでした。スレチすみません。

>>203
ありがとうございました。

205:無責任な名無しさん
12/10/20 21:03:03.38 KgZz2qKl
遺産相続に関連することで時効に注意すべきことってなにがある?

206:質問
12/10/21 07:54:52.29 NnlVLKX1
4月に母が亡くなりました、娘の私が唯一の相続人で、裁判所から遺言執行者の指定を受けています。
母の姉に400万円遺贈するようにと、今年の2月付の遺言書(検認済み)にあり、5月に、その通り振り込みました。
伯母に「葬儀代を預かっている」と言われていたため、先月、費用の半額を請求したところ「そんなことは言っていない」とのこと。
銀行で母の口座の出納を確認すると、亡くなる直前の1年間で数回にわたり、計600万円が伯母に振り込まれていました。
さらに実家を整理していると「引き出されたお金は葬儀代、恩人へのお礼」という母のメモが見つかりました。(日付等はなし)
恩人へのお礼を預かっていることは、伯母は認めています。(渡してはいません)
そして今月「母の遺志に従い財産は私が預かる」と伯母が連絡してきました。

207:続きです
12/10/21 08:17:08.34 NnlVLKX1
昨年3月付の母の遺書のコピーが同封されており、最新の遺書とほぼ同じ内容なのですが、一部二重線で消し、
横に「遺産の管理は伯母に任せる」と、書き加えられています。(訂正印なし、母の字に似てはいます)
新しい遺書には管理に関する記述はない、この部分は有効だ、という主張です。。
遺書を裁判所に持ち込み突き帰され、現在弁護士に相談中、という状態のようです。

親戚中に「故人は娘に一銭もやらんと言っていた」と触れ回っている伯母に頭にきています。
早々に遺贈額を振り込んだ私が馬鹿なことを承知でお尋ねしたいのですが、遺言執行者である
私が、伯母が別の遺書の内容を認めるよう主張していることを根拠に、母の遺志を再確認するまで
遺産を保全するために、振り込んだ遺贈額を一旦返すように指示しても強制力はありませんか?
葬儀代を一部でも負担させることはできないでしょうか?
母の預金は1500万ほどでした。亡くなる直前1年間の贈与額が600万円、というのは
大きすぎるのではないか、と感じています。メモに「引き出された」お金と書いてあるのも気になります。

よろしくお願いします。

208:追加します
12/10/21 08:29:25.62 NnlVLKX1
今年2月付の遺言書には「伯母に400万円遺贈する、遺贈額は故人の供養に使う、
それ以外の預金と不動産(母が住んでいた家)は私が相続する」とだけ書かれていました。
現在私は実家から離れた都市で公務員をしています。新卒2年目で、母が亡くなる直前
1ヶ月ほど休みを貰って介護をしていたため、簡単には帰省できない状態です。

209:無責任な名無しさん
12/10/21 11:32:30.31 LdKG4urW
>>206>>207>>208
>現在弁護士に相談中、という状態のようです。

弁護士さんの指示に従ってください。


210:無責任な名無しさん
12/10/21 16:08:39.29 lMFEdu6l
えっ

211:無責任な名無しさん
12/10/21 18:29:24.71 NnlVLKX1
>>209
すみません、弁護士に相談中(と言っている)のは伯母です

212:無責任な名無しさん
12/10/21 18:46:23.40 LdKG4urW
>>211>>206>>207>>208
>遺産を保全するために、振り込んだ遺贈額を一旦返すように指示しても強制力はありませんか?

どうやって取るの?

>葬儀代を一部でも負担させることはできないでしょうか?

どうやって証明するの?

まずはここからだよね。
遺贈分を遺言書どうりに渡した以上(どう考えても渡さなければならない)、
あなたは現在防衛側だよね。
生前の葬儀代は諦めた方が良さそうだな。
ここをきっぱりと諦めたら、あなたは確実に防衛側。
遺言もしっかり残っているし、故人の意思も尊重して遺贈分をきちんとすみやかに渡した以上、
なんら恥じる事はあるまい。
第三者から見たら、伯母が財産が欲しくてあがいているように見えるよ。
あなたが防衛側である以上、相手の出方を見れば良い。
相手に弁護士さんがついたらこちらも弁護士さん立てる。
多分、伯母が相談している弁護士さんに、
遺言を無視してどうこう出来ないって、説得されるんじゃないかな。


213:無責任な名無しさん
12/10/21 19:53:05.81 NnlVLKX1
>>212
おっしゃることはよくわかります。
今伯母が要求していることは理不尽です。耳を貸す人がいるとは思えません。
でも、私も頭にきちゃってるんです。
母が質素な生活をして残した1500万円のうち、1000万円が伯母のものになりました。
さらに実家も狙われています。
私が離れた大学に進学してから2回しか帰省していないから、遺産を受け取る権利はないと
なぜか税理士さんのところへ伝えに行ったり(私は長期休暇のたびに帰省していました)、
葬儀で「実家の鍵をお持ちでは?」と聞いた私に「持っていない」と答え、
私が今の住居へ戻った翌日、持っている鍵で実家へ入ったり(隣人が電話で教えてくれました)・・・
くやしいです。

>どうやって取るの?

遺言執行者の権限で何かできないものかと・・・

>どうやって証明するの?

母が残したメモに「引き出されたお金は葬儀代、恩人(Aさん)へのお礼」とあります
メモのことを知らない伯母は、Aさんへのお礼を預かっていることを認めています。
(正確に言うと、当初認めていませんでしたが、母から「預けた」と聞いているとAさんに詰問され、認めました)

そして遺言書に「遺贈額は故人の供養に使う」とあるのですが、これに強制力はないのでしょうか?

214:無責任な名無しさん
12/10/21 20:06:12.80 LdKG4urW
>>213
>母が質素な生活をして残した1500万円のうち、1000万円が伯母のものになりました。
>さらに実家も狙われています。

感情論なんでどうでも良い。事実だけ書けばよい。
法律の世界ってのは冷たいもんで、こんなもんなのよ。

>(正確に言うと、当初認めていませんでしたが、母から「預けた」と聞いているとAさんに詰問され、認めました)

その認めた証拠は?裁判になったらとぼけられて終わるよ。

>そして遺言書に「遺贈額は故人の供養に使う」とあるのですが、これに強制力はないのでしょうか?

強制力はないと思って良いです。
使っちゃったら、それ以上追求するのは難しいです。

Aさんの話以外はどうにもならないね。
そしてそれはあなたが口出しすべき所では無い。伯母とAさんの話だね。
Aさん本人の意向を聞いて、
必要ならば弁護士さんを雇うようにアドバイスしてあげるくらいかな。

215:無責任な名無しさん
12/10/21 20:17:53.38 p8g2u+et
>>213
嘘を信じないようにね。経験も知識も無いヤツが妄想で言ってるだけだから。
ちゃんとお金払って専門家に聞きなさいな

216:無責任な名無しさん
12/10/22 00:17:32.56 3eTPoFUo
>>214
>>213は明らかにお前さんより冷静で論理的だよ
引っ込んでいた方がいい

>>213は自分の主張について、専門家の論理構成を望んでるんだよ
しかも相続専門の、実務を多くこなした専門家のソレをだ
俺には無理、誰かタノム

217:無責任な名無しさん
12/10/22 01:08:53.70 G+274esr
>多分、伯母が相談している弁護士さんに、
>遺言を無視してどうこう出来ないって、説得されるんじゃないかな。

いや、今時の弁護士は仕事無いから負けると分かってる事件であっても
依頼者の通りに交渉しようとする事も有るよ。

218:無責任な名無しさん
12/10/22 18:48:38.22 4AG5ujZS
片方が法律や判例を度外視した要望持ってると時間と経費だけがかかる。
特に依頼者が金持ってるほどね。

219:無責任な名無しさん
12/10/22 21:18:54.16 Rbh/KK4E
相続手続きが終わってない不動産で、名義は故人の場合
相続人の1人がその不動産を勝手に処分してしまったら
その処分は後から無効にできますか

220:無責任な名無しさん
12/10/22 22:04:46.60 GmVyBrKS
>>219
処分できないでしょ

221:無責任な名無しさん
12/10/22 23:21:51.13 Rbh/KK4E
相続人2人、AとBがいて、遺産分割協議では土地は全てAが相続する、となっていた場合
Aが登記をする前に
Bが勝手にA,Bの共有名義で法定相続分の登記をした上、
業者CにBの持分について抵当権を設定したとします。

この場合、Aは業者Cに対して抵当権が無効であると主張できますか

222:無責任な名無しさん
12/10/22 23:34:55.18 3eTPoFUo
>>221
協議成立後ではできない

223:無責任な名無しさん
12/10/22 23:47:02.81 Rbh/KK4E
>>222
ありがとうございます

224:無責任な名無しさん
12/10/22 23:52:31.74 3eTPoFUo
誰か>>206に答えてあげて

225:無責任な名無しさん
12/10/23 00:21:31.95 JiIa27Pf
相続人の1人が遺産の不動産の自分の持分にサラ金あたりに抵当権つけさせてて
遺産分割協議をする場合、その相続人は協議に参加できるんでしょうか?
それともサラ金業者が分割協議に参加することになるんでしょうか?

226:無責任な名無しさん
12/10/23 00:29:46.32 j6woU3ZS
>>225
遺産分割協議以前には相続人の名義じゃないんだから、
抵当権付けられないんじゃないかな?
また、ふーつ、そんなリスクの高いものにサラ金はつけないよね。
遺産分割協議で借金した人物の取り分がゼロと決まるかもしれない。

227:無責任な名無しさん
12/10/23 00:46:17.67 JiIa27Pf
>>226
相続登記しとけばいいのでは?
つまり登記簿に被相続人じゃなくて相続人全員の名前がでてるようにしとく
それに共有持分権の不動産担保ローンを謳ってる業者も実際いますね

228:無責任な名無しさん
12/10/23 08:49:16.03 39Q7rEgR
3億入ったwwwwwワロタwwwwwww

229:無責任な名無しさん
12/10/23 21:36:33.28 XlsTPflt
法律や判例無視した依頼人の要望が裁判で決まる事なんて有る?

230:無責任な名無しさん
12/10/23 22:10:22.03 JiIa27Pf
被告が請求の趣旨を棄却しなかったらあるだろ

231:無責任な名無しさん
12/10/23 23:39:14.42 rQ8izh9e
日本語でおk

232:無責任な名無しさん
12/10/24 00:13:15.18 46ofU+Ct
答弁書で被告側が棄却するかどうかを書いて出すだろ
そんなことも知らんのか

233:無責任な名無しさん
12/10/24 21:29:46.76 Heyu4JKx
日本では棄却するのは被告ではなくて裁判官のお仕事ですが
棄却するのは請求であってその趣旨じゃないですし
おすし

234:無責任な名無しさん
12/10/24 22:25:10.16 46ofU+Ct
>>233


235:無責任な名無しさん
12/10/25 12:16:00.53 IcygBfa+
>>8

>銀行が法定相続分の預金の引き出しに応じてくれた。裁判起こす必要なくなった

これってどのレベルまで銀行と交渉したんだろう?

236:無責任な名無しさん
12/10/25 14:31:58.09 liNFNSgl
相続人が必要な書類を銀行に提出したとか
特別受益や不当利得で揉めることが無さそうだとか
商習慣的には引き出しを容認するような流れになりつつあるとか


237:無責任な名無しさん
12/10/25 18:22:32.91 uu9QMpB5
>>236

馬鹿?
そんなのは当たり前だろ??
だいたいもめる事がなさそうとかそんな曖昧な判断基準で出すわけ無いだろ。

「・・・応じてくれた。裁判起こす必要なくなった」と書いてるぐらいだから今でももめてるんだよ。

ただ内容書いてないから釣りネタかもしれないがな。

238:無責任な名無しさん
12/10/25 18:31:35.84 liNFNSgl
>>237
アタリマエのこと書いてなにが馬鹿なの?気が効いたことでも書かないといけないの?

239:無責任な名無しさん
12/10/25 21:03:00.80 UclGhAth
>>238
裁判する必要が有った(かも知れないのに)って事が前提なんだから。
銀行が求める必要書類や条件が有れば出すのは以前から同じ。

240:無責任な名無しさん
12/10/25 22:48:59.70 DGKQ8j/u
今の不動産登記だと登記原因証明情報は必須になってる?

241:無責任な名無しさん
12/10/25 23:36:59.47 +H2zb7Mf
>商習慣的には引き出しを容認するような流れになりつつあるとか
今でも容認は無いよ。
ただ裁判までは行かない事が有るってだけ。
だって最高裁で出せって判決出てるから。
結局特別受益や不当利得は銀行は無関係で当事者どうして協議でも
審判でもやってくれって事なんでしょ。
銀行は法定相続人の数と本人かどうかの確認だけで良いって事。


242:無責任な名無しさん
12/10/26 00:49:01.70 MUPGct8u
容認で容認じゃないって言ってしまってる
負けだけど自分が負けだと認めてないので負けとしては成立してないって言い張ってるのとレベルが同じです
そして事実上できないことを書いてる
最後に236に書いてることを237で自分で馬鹿だなんだと否定しといて今度は241で肯定してる

釣りにしても支離滅裂すぎて釣りにもなってない。まるで躁状態な統合失調症の患者のよう

243:無責任な名無しさん
12/10/26 14:06:14.30 aY4AxD1o
金融機関によって対応がまちまちだから法律一辺倒とは行かないみたいですね。
結論は出てるけどそこまで行くための過程はやってみないとわからない感じがする。

当然他の相続人が協力しないって前提の話だけど。
同意してくれるなら別にとりたてて話題にする事じゃないし。

244:無責任な名無しさん
12/10/26 20:12:30.56 abhfI7wR
郵便局は絶対に無理
相続人が1人の場合でも、書類を10種揃えさせ1ヶ月精査する

245:無責任な名無しさん
12/10/26 20:47:14.52 msBFd8pk
Aが死亡しその相続人の一人がXである場合。

Xが、Aの出生から死亡までの戸籍により、Aの死亡とXの法定相続分を証明したとして、
後にXの取り分無しという遺言がでてきたときに、銀行がXにした弁済が民法478条により
有効になるかという問題。

Xに遺言がないことを証明することは不可能だから、銀行はそれを支払いの条件には
できない。だとすると、銀行に過失がないというためには、一ヶ月程度の時間の経過が
あればよいということか。いつから履行遅滞という判例があれば銀行も払い易いのにな。

246:無責任な名無しさん
12/10/26 22:25:05.51 8KUWex6u
>>245

最高裁の判例では金融機関に有る現金は不動産のように協議分割する
必要が無い遺産、だから請求が有れば法的取り分だけ先に払えって事じゃ
無かったの?
これは当然問題が有った場合の責務は銀行に負わせないって事でしょ?


247:無責任な名無しさん
12/10/26 22:42:50.88 quJQAnQQ
銀行が免責されるのは無過失の場合だけだからさ、遺言がないことの証明が不可能でも
あるかどうかぐらい聞いとかないと過失認定されるかもしれないだろ
無過失かどうかは全ての事情により決まるから裁判で争ってみないとわかんないし
そんなリスク犯すくらいなら裁判所が払えっていうまで払わねえってとこが多い
銀行員なんて自分の保身第一だからな。ちょっとミスっただけで出世絶望だし

248:無責任な名無しさん
12/10/26 23:00:39.21 MUPGct8u
親族の遺産使い込みの銀行の責任はどうなんだ?
被相続人の意志確認、つまり死んでるのの確認もしないで親族の払出に応じちゃった時


249:無責任な名無しさん
12/10/26 23:11:14.43 abhfI7wR
>死んでるのの確認もしないで

有責に決まってるだろアホか

250:無責任な名無しさん
12/10/26 23:20:58.79 MUPGct8u
善意支払とみなされる可能性は?

251:無責任な名無しさん
12/10/26 23:50:11.97 msBFd8pk
条文あげてるんだからそれくらい読んでこいよw

252:無責任な名無しさん
12/10/26 23:54:42.56 +lqUyGi2
まあね、死亡届もらって口座凍結するんだから遺言の確認ぐらいは必要だね。
でもそれで控訴されたら一番損をするのは銀行だね。
だって利益のための受けてたつ裁判じゃないでしょ。

253:無責任な名無しさん
12/10/27 20:13:38.42 5aON23kK
>>248

どうやって親族が使い込みなんて出来るの?


254:無責任な名無しさん
12/10/28 20:55:53.90 KRnbo7dX
使い込みが善意支払w

255:無責任な名無しさん
12/10/28 21:16:28.24 r4AM2yU1
親族に金出しちゃった銀行のことだろ

256:無責任な名無しさん
12/10/28 23:19:11.18 dzODcXs/
今は大金は身元確認が必要なんでしょ?

257:無責任な名無しさん
12/10/29 13:01:24.30 ET0LTAhH
口座名義人じゃなくても家族や同居人だったら出してもいいだろう
という田舎の銀行も未だに多いんじゃないだろうか?

258:無責任な名無しさん
12/10/29 21:55:22.85 iwESDFKw
だいたいそう言う場合は付き合いが長くて客の状況を知っている場合でしょ。
例えば事業していてその銀行を使ってるとか。

259:無責任な名無しさん
12/10/30 00:31:31.00 i3pbngEn
うん、まあそうでしょ。普段から家族が生活費下ろすのが常態化してるとか
顔パスが効く家族
それに銀行もいちいち意思確認作業なんて仕事が増えて大変なんだろう
成年後見制度できてから簡単に出せなくなってるとは思うけど

260:無責任な名無しさん
12/10/30 13:52:17.19 DVGjAaIb
親族が勝手に引き出せたとしてそれを証明するのも大変のような気がする。

261:無責任な名無しさん
12/10/30 18:57:16.38 JQ446/ZS
雑談うぜえ

262:無責任な名無しさん
12/10/30 21:59:44.83 4dpD/5/Q
Keyboard warriorsw

263:無責任な名無しさん
12/10/30 22:09:47.29 HJk/pBMu
全国相続無料センターを利用したいと思うのですが、

悩んでいます。
実際利用された方はいらっしゃいますか?
リスクはないと思うのですが、タダより怖いものはない・・・
と言いますので踏み出せないでいます。

264:無責任な名無しさん
12/10/31 01:42:29.54 83Jz21Fx
財産の一部を全くの他人に遺贈した場合
相続税の対象は、相続財産から遺贈した分を引いた額になりますか

265:無責任な名無しさん
12/10/31 02:49:59.08 3DDdA0jr
>>263
やめとけ。
その手の団体は相談無料で集めた客をバカ高い士業に振り分けてバックした金で運営してんだよ
自分のとこで処理するとこもあるが、値段が高いのは同じ
紛争案件なら弁護士、遺産が不動産と預貯金だけなら司法書士を自分で探した方が絶対に安い
行政書士は結局他士業にあっせんすることになるから余分な金がかかるのはその手の団体と一緒だ

>>264
いいえ


266:無責任な名無しさん
12/10/31 08:38:50.05 amX2uLNq
>>265
ありがとう。
紛争中なんだけど、いい弁護士を探すコツはあるかな?
同じ相談でも、弁護士次第で結果が変わるから、慎重に
選びたいけど、伝手がないから大手がいいのか、個人事務所
がいいのかもわからないです。

267:無責任な名無しさん
12/10/31 11:13:50.88 1eKZT+kY
毎年伸び続ける社会保障費を賄う税は相続税を中心に考えるべき - 10月31日のツイート
橋下徹
URLリンク(blogos.com)

268:無責任な名無しさん
12/10/31 12:09:51.21 M3Z6nmzs
質問です。
遺留分の4分の1を請求したとき
その4分の1の財産の種類と方法は協議で決めるのですか?
それとも誰かが指定できるのですか?
回収の見込みの無い債権を指定されそうで心配です。
アドバイスよろしくお願いします。



269:無責任な名無しさん
12/10/31 19:42:23.79 3DDdA0jr
>>266
弁護士次第で結果が変わるなんて幻想。9割は変わらない
特に遺産分割事件なんて弁護士の腕は勝敗に関係ないから、
何人か会って自分と相性がいいのを選べばいい

>>268
相手が相続人なら協議で。
協議がまとまらない場合はその債権も含めて各遺産について4分の1ずつ

270:無責任な名無しさん
12/11/02 11:57:20.47 tVab7kkj
相続時の戸籍謄本の取り寄せについて質問です。

父親が昨年、母親が今年亡くなって、両親共同名義だった土地を相続するのですが
(父が亡くなった直後、母も余命宣告をされたので、あえて母が亡くなるまで放置してました)
戸籍謄本で両親の謄本が被っている部分(婚姻~死亡まで)のものは1通あればよいのでしょうか?
それとも、父親分、母親分と別に用意するのでしょうか?

ググってもうまくヒットしなかったので教えて下さい。

271:無責任な名無しさん
12/11/02 17:04:06.71 UI2KSEJE
質問です
遺言公正証書で指定されている相続人の1人(私から見て従姉妹の娘)が
私に対して「相続を放棄しなさい」と脅してきました
むこうのの親族13人に囲まれて…

この場合、告発して刑事事件にする事は出来るんでしょうか?
また、その罪が認められれば向こうは相続権をはく奪されるのでしょうか?
ちなみに証拠は録音と病院の看護婦さんの証言です

272:無責任な名無しさん
12/11/02 18:04:39.21 jUpbcgfM
>>270
利用目的による
裁判所への提出書類なら両親別々に寄越せと言われる
登記なら被らない部分、例えば父親と母親の結婚前や死亡後については別に必要。
経験上言えば、登記で法務局に提出している最中に
弁護士に相談したりするので全部2セット取っておいたほが良いと思う。

>>271
放棄しろという理由と脅し方による
放棄する気が無いなら内容証明で
「放棄はしない」
「親族で押し掛けると迷惑、次回からは警察に相談する」
「話ではよくわからないので以後通知は文書で頼む。それを持って弁護士に相談するので」
の通知で終わる可能性が高い。
それで終わらなければ弁護士に相談しる

273:270
12/11/02 19:44:03.91 tVab7kkj
>>272
ありがとうございます。
登記の手続きを司法書士にお願いする為のものなので、1通ずつで良さそうですね。
念の為余分に取り寄せることにします。

274:無責任な名無しさん
12/11/02 20:12:11.11 VA7J0ClF
77 :名無しさん@13周年 :2012/11/02(金) 19:42:22.39 (p)ID:Jr5f+hTK0(4)
弁護士時代に相続税100%と言ってた
橋下市長が相続税増税に言及したよ

橋下市長の11月1日の記者会見で、
10兆円の社会保障費のために
相続税率を控除なしで一律に20%を上乗せする案をいってたな。

現行の相続税はそのままにして
控除なしの一律20%の新相続税を上乗せする

11月1日の記者会見を基にした
橋下式相続税では、こういう税率になるな

控除の対象内 20% 
1000万円以下 30%
3000万円以下 35%
5000万円以下 40%
1億円以下 50%
3億円以下 60%
3億円超 70%


275:無責任な名無しさん
12/11/02 23:25:46.65 CeGkevZX
>>271
遺言執行者は向こうの身内?
客観的に判断してくれそうな人なら、遺言執行者に相談

276:無責任な名無しさん
12/11/03 10:23:49.29 GYDnrPhU
>>272
ありがとうございます
脅し方は病室に集まって、そいつが
「私達はお金なんか興味ないんだからあなたも興味ないと一筆書きなさい」
「あなたは財産を放棄した方が賢明だから」
「”お父さんとの親子関係は金目当てではない”という覚書を書け」

やっぱ警察に言おうかな…

>>275
そいつの母

277:無責任な名無しさん
12/11/05 14:17:26.45 YTYz3T2j
質問お願いします。

遺言者A。配偶者はいません。子はB、C、D、E、の四人です。
公正証書で以下のような遺言があるとします。

不動産は全てBに相続させる。
不動産以外の、現金預貯金を含む全財産はBに2割、Cに8割で相続させる。
遺言執行人は指定があります。
D、Eは遺言には名前を出しません。相続させるつもりはありませんが、遺留分を請求できるのは知っています。

この場合、不動産以外の割合が指定されていますが、BとCの話し合いで
不動産以外の全財産は半分ずつ分割することは出来るのでしょうか?
その場合、遺言に名前の出てないD、Eも含めた協議書が必要になるのでしょうか?
それとも遺言に相続者として登場したB、Cの二人の協議書で済むのでしょうか?

よろしくお願いいします。

278:無責任な名無しさん
12/11/06 04:30:23.30 zMcOFYs0
相続発生の「前に」やっておくべき事、って何が大切ですか?

279:無責任な名無しさん
12/11/06 07:08:10.88 PARxIegK
ひとの財産をあてにする浅ましい気持ちを捨てること

280:無責任な名無しさん
12/11/06 07:10:40.32 PARxIegK
>>277
相続・遺産分割の形ではできない。贈与税払う気があればご自由に

281:無責任な名無しさん
12/11/06 20:52:36.59 Qf2fshkn
>>280
遺言で決められた割合通りにしか配分できないのですね。
ありがとうございました。

282:無責任な名無しさん
12/11/07 07:30:24.67 G5rie9gx
>>281
わざわざ揉め事のタネを残して死にたがる気持ちがわからん

283:無責任な名無しさん
12/11/07 17:40:59.21 EWT3SdHp
遺留分減殺請求権についてのお尋ねです。
相続関係者は母、姉、私です。父はいません。
数年前、母から私は生前贈与を受けました。
母の財産はいくらか知りませんが、今は存命中の母が死亡した場合、
この生前贈与の額が姉の遺留分を侵害する可能性があります。
そのとき、民法1030条によると1年以内の贈与なら、減殺請求されないと
なっています。
しかし、平成10年の最高裁の判決では、特別受益の場合では、減殺請求されると
あります。
さて、私の受けた贈与は結婚資金や生活の補てんではありません。別にその金が
なくても、生活できる状態でした。ただ、親の意向でUターンしたので、「文句をいうな」
という意味で母親から贈与されたものです。ですから、特別受益の認識はありません。贈与を
受け、しばらくして、私は障害者となり、現在は職についておりません。
このような状況で母が死んだ後、姉から遺留分減殺請求をされたら、応じないと
まずいのでしょうか。侵害した分を姉に払うと、老後の生活に支障が生じるのですが。

よろしくお願いします。


284:無責任な名無しさん
12/11/07 21:01:09.70 nGI5G9PP
請求権

285:無責任な名無しさん
12/11/07 23:25:42.49 35Id7TIQ
>>278
公正証書遺言と任意後見契約

286:無責任な名無しさん
12/11/12 06:03:41.91 qMWoZn80
提示

287:無責任な名無しさん
12/11/16 15:14:31.29 qKhg0qYn
安倍総裁、「タンス預金」の活用に前向き
(p)URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
手法として有力視されているのは、亡くなった人から財産を相続される
際に、利子が付かない代わりに、国債の額面分に相続税がかからない
「無利子非課税国債」を発行する案だ。

社会保障財源、相続税中心に=橋下氏
(p)URLリンク(www.jiji.com)

288:無責任な名無しさん
12/11/16 18:17:46.59 pDww44Rm
>>287
橋下は相続税100%みたいなこと言ってたね。次の世代に何も残さない。そうすれば子供が必死で働くみたいな。
伝統文化とか家族経営の小さな会社とか受け継がれなくてだめだろみたいな批判があったからちょっとぼかしたっぽいな。

289:無責任な名無しさん
12/11/16 21:02:26.82 5OGP80u1
>>288
法人化すれば問題ないだろ

290:無責任な名無しさん
12/11/18 01:35:39.17 d8GjNjqZ
相続税の障害者控除について質問です

相続税額が控除されるんですか?
それとも相続財産評価額が控除されるんですか?

291:無責任な名無しさん
12/11/18 01:53:08.84 V7BSz73m
>>289
株はどうするんだよw

>>290
相続税の障害者控除は税額控除。

292:無責任な名無しさん
12/11/19 19:03:18.70 Fg9poUdh
不正な公正証書遺言で2000万円の損害を受けました

不正の内容は著しく認知能力に書ける84歳の遺言者に対して
難しい内容の公正証書遺言を早口で読み聞かせて
「以上で間違いありませんか?」と聞き、遺言者がうなずいた、というものです

当時の遺言者は認知症の治療を受けており
認知症の程度を検査する長谷川式スケールで30点満点中11点という、「重度の痴呆症」でした

質問です

1、公証人に対する苦情の文書はどこへ提出(郵送)すれば良いですか
2、このような理不尽な公正証書遺言が作成されないように法律の改正を求める文書はどこへ提出すれば良いですか
3、2000万円の損害賠償は公証人個人に支払わせるべきでしょうか

以上です

293:無責任な名無しさん
12/11/19 19:21:46.72 Mcnpx6L0
公証人連合会か法務省
国会議員
国賠請求

294:無責任な名無しさん
12/11/19 20:21:57.00 SZvvpCsM
>>292
法律の改正はすでに検討されてる
特に口授(くじゅ)・・・・つまり、遺言を公証人が読みあげて、遺言者が単に同意した(はい、と答えたり、うなずいたりする)だけで
その文書全体が間違いなく遺言者の意思である、という解釈するのは、
特に遺言者が老人であった場合にあらゆるトラブルの元凶になっている

口授で作成される公正証書遺言の信憑性、信頼性については、かつてのように絶対的な信用はすでに無い
銀行でさえ、公正証書遺言だけでは口座の相続手続きを受け付けてくれない
遺言執行者だけでなく、相続人全員の同意書と印鑑証明を要求するのが、ごく普通

295:無責任な名無しさん
12/11/19 22:32:20.22 Qn1jTrka
口授で作成されたのではない公正証書遺言だったら、銀行は口座の相続手続きを
受け付けてくれますか?
ちなみに、「○○銀行の○○万円を…」という具体的な表記はなく、「遺産の全てを
○○に相続させる」という内容です。

296:295
12/11/19 22:53:38.70 Qn1jTrka
読み返してみたら「口授」という文字が入っていたわ
じゃ無効になってしまうのかしら…

297:無責任な名無しさん
12/11/20 07:31:55.47 Oh82zNDk
292=295か?

298:295
12/11/20 12:25:29.16 fpeDMX95
違います
割り込んですみません

299:無責任な名無しさん
12/11/20 18:40:06.62 AHeDYPay
趣味

300:無責任な名無しさん
12/11/20 22:49:31.49 5QIzPJp1
>>295
公正証書遺言の形式や内容が無効なわけがない。
「全て」は最強の文言。面倒なことにならないので銀行は喜んで引き出しに応じる。

301:無責任な名無しさん
12/11/20 22:58:28.10 5QIzPJp1
>>294
>遺言執行者だけでなく、相続人全員の同意書と印鑑証明を要求するのが、ごく普通
これはないだろw
高額な不動産の登記でさえそんなものは要求されない。
銀行が公正証書遺言を信じてした弁済が過失により無効になった実例でもあるのか?

302:デパルモン ◆2c3SLynNuS0j
12/11/21 00:58:45.50 VxtTukgP
流れをぶった切ってすいません。
2年前に鬼籍に入った父の残した遺産(家と農地)の処理について対立する、実
母と、父方の叔父の間で、どちらの側の主張に従うべきか、悩んでいます。

私は長男で弟が一人居ます。実母が暮らす実家からは飛行機で往復2~3万程度
かかる土地で会社員をしています。弟は実家から車で40分程度の箇所でやはり
会社員をしています。

303:デパルモン ◆2c3SLynNuS0j
12/11/21 01:01:51.07 VxtTukgP
流れをぶった切ってすいません。
2年前に鬼籍に入った父の残した遺産(家と農地)の処理について対立する、実
母と、父方の叔父の間で、どちらの側の主張に従うべきか、悩んでいます。

私は長男で弟が一人居ます。実母が暮らす実家からは飛行機で往復2~3万程度
かかる土地で会社員をしています。弟は実家から車で40分程度の箇所でやはり
会社員をしています。

304:デパルモン ◆2c3SLynNuS0j
12/11/21 01:09:40.20 VxtTukgP
うわ、書き込めた。しかも間違って2重投稿になってすみません。
30代前半の独身者です。

実母と叔父は父の生前から折り合いが悪い仲で、父の存在があって、かろうじて
、嫌いなお互いとも表面上は取り繕って応対しているような感じでした。

父は祖父から受け継いだ土地で農業を営んでいましたが立ち行かなくなり、断腸
の思いで、近隣の同じく農業を営んでいる友人に農地を貸す形に変更し、別の職
に就き、築20年程度の実家のローンを完済直前に心臓の疾患で唐突にこの世を去
りました(家を建てる際に加入した保険でローンは完済できました)。
実家はど田舎で、一番近くのお店でも10km先なので車は必須、誰も改めて土地
を買ったり借りたりして住みたがらないようなところです(一日に朝と夕の2本
しかバスがない)。

305:デパルモン ◆2c3SLynNuS0j
12/11/21 01:11:36.86 VxtTukgP
実母は現在、もうすぐやってくる父の3回忌を期に、金銭的負担が少なくなるの
を見越して実家を出て町営の高齢者向け共同住宅へ移るつもりでいます。

私はその意思を告げられた時、自分が遠い地でサラリーマンをやっているにも関
わらず、予想していなかった程ショックを受け、「自分が月々必要な分の仕送り
をするから、そのままできるだけ住み続けることは無理か」、と問いましたが、
にべもなく断られました(父の生前から、微々たる額ですが毎月2~4万円の仕
送りを自発的にしていました)。

実母は農地及び実家を自分名義に変更しており(私には同意の確認はありません
でした)、「デパルモンは叔父が農地及び実家の名義を継ぐように説得するべき
。農地の賃借契約は近隣に住んでいるもの同士がしないと借りている方に迷惑が
かかる。また、誰も住まなくなった実家周りの町内会にも迷惑がかかる」
という主張をしています。

306:デパルモン ◆2c3SLynNuS0j
12/11/21 01:14:31.95 VxtTukgP
叔父は、「最低でも実家の名義はデパルモンが継ぐように実母へ働きかけるべき
。農地の賃借は遠く離れた土地でも名義上問題なくやっている家の方が多い。今
、もし母親が再婚したと仮定したら、父方の家には何も残らない。それだけのア
ドバンテージのある選択を、デパルモンの実母はデパルモンに相談せずに実行し
ている」という主張をしています。

これだけを第三者が見ると、まるで叔父が実家の固定資産税や農地の賃借に関す
るその他手続き・費用を忌避しようとしている主張に捉られるのでは?と私は思
ってしまうのですが、

実母は父の生前、重要な法律上の手続きや事務処理や決断ごとなど全て父任せで
全くしたことが無い・出来ないようで、事務処理手続きの類が大変な苦痛である
模様。父の通夜の時から既に、己の悲哀に任せて、喪主がAかBかで答えるしかな
いような葬儀屋さんからの簡素化した質問でさえも「わからない、そういうのし
たことないから」と答えるような子供じみた無責任さが見え、私は幻滅しました

また、実母は現在姉妹が4人おり、癖の強い性格が多くて、(良く言えば逞しく
物怖じしない、悪く言えば、自分がさほど詳しくないことや、客観的に見て恥ず
かしいことでも無自覚に堂々と主張をすることができる)母がそちらに相談を仰
いで、その主張に従っている可能性があるのです。

307:デパルモン ◆2c3SLynNuS0j
12/11/21 01:19:54.37 VxtTukgP
叔父は、自営業で、15年ほど電動工具や現場職人向けの商店を営んでいます。が
、正直、景気のいい話を聞いたことはなく、「毎月火の車だ」と自分でも自嘲気
味に言っています。私が、「もし実母の主張が本当だと仮定した場合、名義人だ
けでも叔父にしてもらって、固定資産税やその他諸経費を私が負担する形では駄
目なのか?」と聞いたところ「甥から金銭を援助してもらう形は絶対嫌だ」と、
譲りません。

おそらく、もしここまで辛抱強く読んでいただけた方がいたら、私が心情的には
叔父の味方をしたく、実母を好いていないというのが分かるでしょうが、お話の
筋としては実母の主張の方がわかり易い為、混乱している次第です。

法律の観点からどちらに優位があるか、もと農家の長男としての筋の観点、嫁い
だ、もしくはこれから嫁ぐ女性としての観点、など、多様な意見を頂けたら幸い
です。

大変長文失礼します。
また、もし今後質問があり答えを書き込んだ場合、辛抱強く読まれていた方には
後出しのように感じられてしまうことがあるかもしれませんが、ご容赦下さい。

308:無責任な名無しさん
12/11/21 19:39:29.56 EnLLFoIJ
優位とかそーいう話じゃねえよ
法律で言えば所有者であるおかんの意に「反することはなんもできないんだから

309:無責任な名無しさん
12/11/21 20:53:35.61 WBgQWlwI
少し、長文ですが、ご指導いただければありがたく思います。

遺留分減殺請求についての質問です。
私は6年前に母から生前贈与を受けました。特別受益に該当する可能性は高いです。
ただ、他の相続人の遺留分を侵害する意図でなされたものではありません。
母は今、生きていますが、もし死んだ場合、死亡時の母の財産次第では、
他の相続人から遺留分減殺請求をされる可能性があります。母死亡時に遺産が少なかった
場合、私が相続放棄をすれば他の相続人からの減殺請求を封じ込むことはできますか。
放棄をすれば、最初から相続人ではないのですから、1年以内の贈与ではないので、
減殺請求の対象にはならないと思うのですが。
それとも、相続放棄をしても、減殺請求に応じないといけないのでしょうか。
因みに他の相続人は姉のみです。

ただ、もし相続放棄をすれば封じ込めるというのなら、どうして、相続放棄を
しないで減殺請求を受けるのでしょうか。

よろしくお願いします。

310:無責任な名無しさん
12/11/21 21:18:33.97 Kg/4gNkL
>>309
相続放棄があなたの言うようにその一つですね。
また、特別受益として計算して、
その分を遺産を貰ったものとして計算して分けるのもアリ。
まぁ、喧嘩にならないように母親に遺言書を書いてもらうのが一番です。
母親の財産なのですから、母親がどうするか決定すべきです。

311:無責任な名無しさん
12/11/21 22:43:38.48 PMyWIjG1
>>300
>>301
「全国銀行協会は公正証書遺言を認めない」
URLリンク(www.marimo.or.jp)

もちろん「各銀行の判断が最優先」だから、公正証書遺言には素直に応じる銀行が多いと思うけど
全国銀行協会としては
「公正証書遺言は信用できない」と公言してるみたいだね
特に、遺言者が老人で、遺言が口授(くじゅ)で作成される事の問題点が深刻だ、という事を判例を交えて唱えてる

まぁ、2005年の文書だから今どうなってるか分からないけど

312:無責任な名無しさん
12/11/22 01:31:26.76 YHDWEOH/
相談です
・・・というか再質問です。
>>294は私なのですが、今はあれこれ証拠集めに奔走しています。

相続人は遺言者の実子3人で、A、B、Cの三兄弟です。
公正証書遺言の内容は、・・・・あれこれ詳しく書くと長いので・・・・単純に言えば「全財産をAに相続させる」です。
遺言者の老後の世話は主にBとCで行なっており、Aは数年に1度会うか会わないかの疎遠な状態でした。
さらにAには前科があり、時には遺言者に暴力を振るったり、遺言者の金庫から数百万円の現金を盗んだり、
それはそれは多大な迷惑をかけていました。
そんなAを最大限に優遇するような不自然な公正証書遺言・・・。

つまり、犯人はAです。
自分の私利私欲の為に遺言者の認知症と公正証書遺言の欠点を悪用し、ニセの遺言を作成したわけです。

質問です。
みなさんがBやCの立場なら、どうしますか?
証拠は当時のカルテを含め十分にそろっています

313:無責任な名無しさん
12/11/22 01:41:07.79 dnY41Lrp
>>312
>みなさんがBやCの立場なら、どうしますか?

親の財産なので、生前の親の意思がAへの授与だったらそれでいいと思う。
たとえそれが一瞬にギャンブルに消えたとしても。

314:無責任な名無しさん
12/11/22 01:48:31.41 YHDWEOH/
>>313
生前の親の意思ではなく、遺言書はAによって偽造されたものです

315:無責任な名無しさん
12/11/22 02:05:01.35 dnY41Lrp
>>314>>312
>BやCの立場なら、どうしますか?

偽造されたのか。
だったら、Aは相続者で無くなるので、
それを立証して堂々と二人で分ける。

316:無責任な名無しさん
12/11/22 03:20:04.63 YHDWEOH/
>>315
ありがとうございます
私の誤記で紛らわしい内容になっていて、すみません
そうです、遺言書はAによって偽造されたものです

317:無責任な名無しさん
12/11/22 07:07:40.94 zabqGH5d
そーいうのは偽造とは言わないんだよ。
馬鹿な子ほど可愛いっていうし、親の意思じゃなく証拠もあるっていうなら
こんなとこで油売ってないでさっさと裁判すればいいだけだ

318:無責任な名無しさん
12/11/22 17:01:07.70 3rKdkLHw
趣味

319:312
12/11/22 19:23:36.78 iNWD7wrH
>>317
仮に裁判でAの不正を裁判所が認めた場合、すでにAの名義になってしまった不動産はどうなるのですか?
Aには何らかの刑事罰がくだる可能性はあるのですか?

320:312
12/11/22 19:27:51.99 iNWD7wrH
>>317
>そーいうのは偽造とは言わないんだよ。

つまり>>292のような公正証書遺言も「偽造」ではないんですね
すごく意外です
遺言者が重度の痴呆状態で、遺言の内容は全てAが書いたものであっても「偽造」ではない、という事でしょうか
もしそうなら、日本の公正証書遺言のシステムはかなり大きな欠陥をかかえているとおもいます

321:無責任な名無しさん
12/11/22 20:19:19.50 zabqGH5d
そう思うならこんなとこで油売ってないでさっさと訴えを提起してきなさい
そのなかで君の考えを主張したらいい。こんなとこで落書きしたって意味が無い
で、裁判で負けたら今度は日本の司法制度は欠陥だって言えばいい

322:無責任な名無しさん
12/11/22 21:00:20.55 1w1lZPDY
分かり辛いかもしれませんが・・・。

A:父(数年前に死亡)
B:息子(最近死亡)
C:Bの姉妹
D:Bの母
E:Bの嫁
F:BE間の子

①土地は元々A所有【その後DBCが相続。Bの死後B部分はEFが相続】
②建物は一部屋をAD夫婦の終の住まいを目的として建てた区分所有建物【B名義(名義借り)でローン契約。支払いはAが建物の家賃収入及び自身の収入で行なっていた。一切Bは支払っていない。】

その後、Bが死亡。
ここで、Eが出てくる。
●『②の建物はB名義なのだから、Dは出て行け。さもなくば○○○○万円(根拠を提示してきたがかなりの法外な額)支払え』
●家賃の振込先をF口座にするようにと区分所有建物の住民に通達。従わぬ者は退去と通達
●CDは処分禁止の仮処分を申し立てたが、その直前に区分所有建物がF(もしくは第三者?)に登記されていた事が判明(移転登記されてる直後のようなのでまだ移転先がこちらは知り得ない)

時系列で話すとこんな感じです。
CDが日の目を見る日は来るのでしょうか。
次々と襲って来るEの攻撃に疲れ果てているCDを見ているといたたまれないです。
助言できるような事(このようにすればよい)があればお願い致します。

323:無責任な名無しさん
12/11/22 21:44:58.38 dnY41Lrp
>>322
弁護士さんに相談に行くように言ってあげてください。

324:無責任な名無しさん
12/11/23 00:05:27.65 eEFJaGrZ
>>320
本当に遺言能力のないほどの認知症だと思ってたなら、なんで後見開始とかしないの?
制度が不備なんじゃなくて、自分が適切に制度を使ってないだけだろ。

325:312
12/11/23 02:44:30.36 vwKKgLfM
>>321
いえ、その前に本当に気になるので>>317であなたが言った
>そーいうのは偽造とは言わないんだよ。

というのは、本当なのかウソなのか、それだけ教えて下さい
他の事はどうでもいいです

326:312
12/11/23 02:47:29.27 vwKKgLfM
>>324
後見開始という言葉じたい、今はじめて聞きました
無知は罪ですね

327:無責任な名無しさん
12/11/23 07:38:03.68 1PlS+/Ll
本当

328:312
12/11/23 08:03:28.20 vwKKgLfM
>>327
ありがとうございます

329:無責任な名無しさん
12/11/24 00:37:24.56 UexuSGmN
頭皮

330:無責任な名無しさん
12/11/26 13:16:12.01 i/pR+9+4
維新の公約に「特別相続税」 原案判明、年金の財源に
URLリンク(www.asahi.com)

331:無責任な名無しさん
12/11/27 00:18:31.65 1Z9SfiU4
質問です。
遺言執行者がなかなか遺言を執行してくれない場合はどうしたら良いでしょうか?

332:無責任な名無しさん
12/11/27 06:50:06.33 EOiBrVyh
>>331
執行者は、就任承諾してるの?

333:無責任な名無しさん
12/11/27 07:01:12.12 p/N59vyl
>>332
しております。
執行者は遺言の内容に不満があり、遺言の内容を覆すことができないかと弁護士を雇い相談している模様です。

334:無責任な名無しさん
12/11/27 09:54:00.37 EOiBrVyh
>>333
なら、家裁に遺言執行者の解任を申し立てる。
認められるかどうかは、家裁次第。

しかし、遺言書は誰も見ていないの?
公正証書なら、公証役場で謄本の交付を受けられるぞ。
ただし、原則、法定相続人だけれど。

335:無責任な名無しさん
12/11/27 14:14:14.74 yCI8swhw
>>301
>>遺言執行者だけでなく、相続人全員の同意書と印鑑証明を要求するのが、ごく普通

ないよなぁ
ID:SZvvpCsMは本当に知ってて言ってるんだろうか・・・

336:無責任な名無しさん
12/11/27 21:09:29.95 qTsbCSD1
>>334
ご回答いただきありがとうございました。
遺言書は公正証書で作られており、相続人全員が見ております。
今回、執行者が単独でなく2人いることもあり複雑になってます。
家裁に行って説明を受けてきたいと思います。
本当にありがとうございました。

337:無責任な名無しさん
12/11/27 22:16:53.00 W9yazgRH
執行者が遺言覆そうとするとかもろ解任事由だろw
2人いるならもう一人がさっさとやっちゃえばいいのに

338:無責任な名無しさん
12/11/28 23:09:11.31 lPjpHF2Y
>>335
>>311じゃない?

339:無責任な名無しさん
12/11/29 15:22:31.82 ajlYpdwn
「グレート・リセットを実現する」維新の公約に「特別相続税」創設 年金の財源に
スレリンク(newsplus板)l50

340:無責任な名無しさん
12/12/01 23:09:26.78 22YRFE6f
>>312ですが、公正証書遺言について追加の質問です。

公正証書遺言の署名欄は直筆で4人の署名が必要ですが(遺言者、証人2名、公証人)
4人のうち公証人を除く3人の署名が同一人物の筆跡です。
お察しの通り「A」の筆跡です。
遺言者でも証人でも無い人物(相続人の1人)が、遺言者と証人2人の署名をしたものでも公正証書遺言は有効ですか?
ついでですが、署名と押印が必要にも関わらず、押印がありません。

筆跡については、偶然ですが公正証書遺言の中に遺言者とAの手書きの署名が入った書類が添付されており
筆跡の比較は容易です

341:無責任な名無しさん
12/12/01 23:20:39.24 22YRFE6f
仮に公正証書遺言が裁判で無効とされた場合
その公正証書遺言に基いて行われた土地の登記は無効になりますか?

342:無責任な名無しさん
12/12/01 23:36:52.31 Fh7Nsn8/
>>340
公正証書をひっくり返すなんて、
一度出た判決をひっくり返すくらい大変だぞ。
そのくらい厳密に作られるものなんです。
筆跡が同一だとあなたが判断した位ではひっくり返らないよ。
公証人が署名したものって、そういうものだからね。
その公証人さんにはちゃんと確認取ったの?
弁護士さんにちゃんと一度見せて相談するのがいいんじゃないかな。
弁護士さんが確信を持ったとしても躊躇する案件です。

343:無責任な名無しさん
12/12/02 00:59:15.21 7pIdJ2tv
>>342
>そのくらい厳密に作られるものなんです。

遺言者と証人は署名のみで押印が無いのですが、それでもこの公正証書遺言は有効なのでしょうか
筆跡については専門家の鑑定を前提とします

344:無責任な名無しさん
12/12/02 01:04:22.01 7pIdJ2tv
>>342
失礼しました。
確かに公正証書遺言をひっくり返すのは大変ですね。

公正証書遺言の実物を弁護士さんに見せて
不自然な署名、押印が無い事、遺言者が客観的に痴呆状態であった事などを相談してきます。

345:無責任な名無しさん
12/12/02 01:26:29.56 aSjgK7wq
2点質問です。
生前贈与についてですが
①これって親も子も黙った状態で行っていれば
他の兄弟にバレないもんなんですか?
②①の状態の時、相続の分配を巡って裁判になった際、
生前贈与があったことは立証されてしまうのでしょうか?

346:無責任な名無しさん
12/12/02 10:18:27.75 wkAjXxMR
是非

347:無責任な名無しさん
12/12/02 11:34:06.57 ND9X0TKq
納骨や供養の費用は相続した人間が支払わないといけないんですか?

348:無責任な名無しさん
12/12/02 14:26:36.74 H46BfVfb
>>344
アホかw
おまえが見てるのは印刷。同じフォントなのを同一人物ってw

349:無責任な名無しさん
12/12/02 17:21:16.71 3FNw+1R+
公正証書遺言は口述が無効とされる例もあるので一概に作成されたからといって直ちに有効になるとは判断できないこともある。
慣れてない弁護士だとそのあたり分かってなくて無効となるケースはあることはある。

ケースバイケースだからどのあたり突っ込めるのかは断言できないので詳しい弁護士に相談するしかない。

350:無責任な名無しさん
12/12/02 20:18:47.45 7pIdJ2tv
>>348
署名は手書きですが・・・

351:無責任な名無しさん
12/12/02 20:19:51.91 7pIdJ2tv
>>349
なるほど、弁護士といってもそれぞれ得意分野があるんですね
気をつけます

352:無責任な名無しさん
12/12/02 21:15:00.05 t9RW5FIK
父の相談なんですが、10年前に、祖父が死にました。
祖父は自営業をしており、父が手伝っておりました。
父も年なので、そろそろ働くのは辞める予定です。

父は「5人」兄弟で、祖父は長女を除く兄弟の名前で定期預金と遺言を残しておりました。

遺言は「父には1千万退職金としてやる、残りを4人で分けろ、ただし長女には1円もやるな」というものでした。
今は全員が自分名義の定期預金を管理しており、そのまま受け取ろうとしております。

長女には定期預金以外を遺留分として渡して終わりましたが、父の退職金は誰も出そうとしません。
残りの3人が、「退職金なんて認めない!」と言っており、遺言は「祖父の気の迷い」だと拒否します。
長女と話をする時に、遺言書自体は有効なものと裁判所で認められております。

退職金を出させる方法はないものでしょうか?
ちなみに、定期はほぼ等分で、父も受け取っています。

353:無責任な名無しさん
12/12/02 21:39:17.17 H46BfVfb
>>350
ほほう? ほ ん と う に署名がしてあるんだな?
だったらそれは公正証書遺言じゃねえよ。公正証書遺言を見たことがない素人が作った偽物

354:無責任な名無しさん
12/12/02 22:15:20.57 ivr8Yaaa
>>352
>退職金を出させる方法はないものでしょうか?

父に弁護士さんに行くようにアドバイスしてあげてください。

355:無責任な名無しさん
12/12/02 23:36:06.86 7pIdJ2tv
>>353
民法第969条の四
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

356:無責任な名無しさん
12/12/02 23:40:46.80 7pIdJ2tv
>>353
「各自これに署名し、印を押すこと」と、民法969条に定めてあるので
印字された名前では公正証書遺言の規定を満たしません

・・・・と思うのですが違いますか?

それから、誰も応えてくれないのですが、署名だけで「印鑑が押してない」のですが、これは有効な遺言書なのでしょうか
遺言者は実印、証人は認め印でも可、という事ですが「印鑑を押すこと」は公正証書遺言の条件ではないのですか

357:無責任な名無しさん
12/12/02 23:59:13.07 bO0yOry9
公正証書遺言は署名押印は原則として必要だね。
ただ無理と言う場合はしなくてもいいんだけど(その場合は公証人が付記することとなっている)。

あと、署名押印時においても証人の立会いを要する。
つまり、あらかじめ署名押印したものを準備して作成した場合は署名押印の真贋問わず無効になる。
まー、そんなのは十中八九ニセモノだろうね。

358:無責任な名無しさん
12/12/03 00:17:05.85 RS2jKqCA
そーじゃなくてさ、実際に本人や証人の署名押印がされてるのは交渉役場に保管されてる原本だけ
正本や謄本は署名はもちろん、印の部分は漢字で「印」とだけ印刷されるんだよ
素人しかいねーのかよここは

359:無責任な名無しさん
12/12/03 00:32:17.23 AxGLpeKk
>>358
普通こういう場合は原本のことじゃないのか?
原本の様式に不備がなかったかどうか確認するのに正本や謄本取り寄せるのはよっぽど素人というか……。
確かに公正証書遺言を使って手続する場合は原本を閲覧するということは普通ありえんと思うけど。

そういえば現物見たの一度だけだな。それも興味本意で。

360:無責任な名無しさん
12/12/03 01:12:26.13 zR8Ru4E9
>>358
ありがとうございます
私の手元にあるのは「謄本」です・・・・そして印の部分にはおっしゃる通り「印」と印刷されています・・・・
いやはや、お恥ずかしい限りです

>正本や謄本は署名はもちろん、印の部分は漢字で「印」とだけ印刷されるんだよ

印の事は判りましたが
謄本は署名も印字なんでしょうか? 

>>359
すみません。謄本です。
思いっきり素人です。

361:無責任な名無しさん
12/12/03 06:12:26.88 dWnTqO5/
>>360
だから、疑う前にちゃんとその公証人に確認取れって言ったでしょ。
先に言われた事をちゃんとしてから聞きなさい。

362:無責任な名無しさん
12/12/03 07:30:48.25 RS2jKqCA
>>359
ばーか。

>>360
署名はもちろん…って書いたし、もっと前に同じフォントだと書いたろ
頭に血が上って正常な判断できなくなってね?
思い込みでつっぱしってもなんもいいことないぞ

363:無責任な名無しさん
12/12/03 08:27:43.11 xQmkGErV
原本は確か相続人なら閲覧できるんじゃなかったか?
手続きは知らないけど。

しかし、過去に遺言者の署名が別人のものだったというのがあったけど、普通は素人が原本見ただけでは判断しにくいからどっちにしろ専門家にまかせた方がいい。

364:無責任な名無しさん
12/12/03 10:25:03.24 YeOLDKIp
いずれにしても遺言書の真贋はここで扱えるようなもんじゃないから今後は「相続問題に詳しい弁護士に相談しろ」でいいと思う。
テンプレに入れてもいいだろ。

365:無責任な名無しさん
12/12/03 19:58:04.77 NzOUXXOv
まー、イレギュラーなケースだね。

366:無責任な名無しさん
12/12/03 21:13:14.44 zR8Ru4E9
>>362
何度もすみません
印鑑の部分は確かに「印」という字が印刷されているのですが
その上に書かれている署名は手書き文字なんです
フォント・・・・ではないです
でもまぁ、あなたのおかげで「書式の不備」はあり得ないと判りました。その点はあきらめます。

あとは>>292に書いた通り、遺言を作った時点で長谷川式スケール11点という重度の痴呆だった事を頼みに
勝ち目の無い裁判をするか、
泣き寝入りをするか、
どちらかになりそうです

367:無責任な名無しさん
12/12/03 21:56:59.96 CfcMoQho
こういう判例もある
URLリンク(mbp-okayama.com)
>遺言者が公正証書によって遺言をするに当たり、公証人の質問に対し、言語をもって陳述
>することなく、単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは、民法969条2号にいう口
>授があったものとはいえないと解するのが相当である(最高裁昭和51.1.16判決)。

これを踏まえると>>292はかなり怪しいように思える。
どっちにしろ専門の弁護士に相談した方がいい。
こういうのは知識よりも実務経験が重要だからググることしかできない俺らには無理がある。

368:無責任な名無しさん
12/12/04 07:34:06.56 6k1S6p9G
>>366
その謄本は公証役場から直接もらったのか?ほんとに偽造じゃねえの
昔の縦書きで公証人が全部手書きしてたころの遺言書なら別だが、印刷になってからは
謄本の署名だけ手書きなんて無意味なことやらんよ

あと勝ち目がないわけでもないし

369:無責任な名無しさん
12/12/04 22:55:18.92 u0Z01AkH
だから、初めにその公証人役場に確認取れば済む話じゃないか。
これをやらないで追加質問するなよ。

370:無責任な名無しさん
12/12/05 02:57:14.15 uP0u/15L
>>368
>その謄本は公証役場から直接もらったのか?

いいえ違います
>>312のA(偽造の犯人)からもらった、「謄本のコピー」です。

371:カルト・特亜に汚染されたマスコミによるマインドコントロール
12/12/05 07:20:18.31 iq3JTe70
在日カルト宗教団体は、信者や敵対者に対して組織的な威圧、監視、嫌がらせを行い
マインドコントロールしなければ組織を維持、拡張することは不可能です

そのため証拠を残さず、訴えられないように、集団で威圧、監視、嫌がらせを行う「ガスライティングという」手法が必要なのです

在日カルト教団がどのように信者のマインドをコントロールしているのか知って下さい
[ガスライティング 集団ストーカー カルト]などで検索を!
,,,.

372:無責任な名無しさん
12/12/05 22:33:50.17 uP0u/15L
>>368
公正証書遺言を弁護士に見てもらいました
「これは不自然な署名ですね。本来ならここは手書きでなく印字されるはずです。」との事です。

それから公証人はすでに引退しているそうです
死亡したのですか?と聞いたら「それはお応えできません」と公証役場の人に言われました(電話)

373:無責任な名無しさん
12/12/05 23:46:48.87 3591vFjn
だから何度も印刷だと言ってるじゃねえか。
最寄りのとこでいいから、公証役場にあんたが相続人だとわかる戸籍を持って行って
遺言謄本の交付請求してこい。交付されるまでここに来るんじゃねーぞ

374:無責任な名無しさん
12/12/06 01:56:10.65 PP1P2W4F
電話で済ませようとしたのか。
そんなんで情報漏らせる訳無いじゃないか。

375:無責任な名無しさん
12/12/06 04:03:19.65 mCvXUeac
遺産の事でいざこざがありまして
結局のところ兄弟間での土地の贈与または売買をするはめになりました

税金を安くする方法を司法書士や弁護士に相談しているんですが
今のところ、
1、贈与を受ける人の人数を増やす(自分と自分の配偶者の2人にする)
2、贈与を複数年に分ける

この位しか無いようです
他に妙案があれば教えてください

376:無責任な名無しさん
12/12/06 07:22:55.93 ow/Y108B
>>375
対象となっている土地は、相続財産なのか?
だとしたら、登記名義は被相続人のまま?
あるいは相続登記がされているのか?

贈与ってあるけど、誰から誰に何を贈与??

377:無責任な名無しさん
12/12/06 17:48:00.10 Ybm+iWPw
>>376
対象となっている土地は相続財産です
すでに相続登記は済んでいます

>贈与ってあるけど、誰から誰に何を贈与?

兄弟間での土地の贈与です

378:無責任な名無しさん
12/12/07 06:27:12.10 Guoci4+9
>>377
もともと、被相続人の土地だったものが
相続を原因として相続人名義になっていると。
その土地を、他の兄弟に「贈与」したいわけだ。

遺産分割協議のやり直しでは駄目なのか?
税理士には相談した?
税金のことならまず税理士だろ。

379:無責任な名無しさん
12/12/07 12:50:36.28 W+MNCLHW
>>378
今は兄弟間での土地の贈与しか方法がない状態です
税理士にも相談しましたが、>>375の1と2すら教えてくれませんでした
税理士から聞いたのは「土地の価格をうんと安くして兄弟間で売買すればいい」でしたが
これは危険なようです

380:無責任な名無しさん
12/12/07 20:17:35.43 7RFLOrtA
なにその役に立たない税理士w
ほんものの無能か、金になりそうにないから適当に追い返されたのか判断に迷うところだな

381:無責任な名無しさん
12/12/07 20:42:33.87 LCN+hWtS
公正証書遺言の原本を閲覧できるのは、相続人と利害関係者(受遺者など)だけですか
謄本請求は委任状があれば他人でも可能のようですが
原本の閲覧はどうなんでしょう?

382:無責任な名無しさん
12/12/07 21:19:17.65 S7OtXklp
そりゃー、役場に直接聞いた方がいいよ。

383:無責任な名無しさん
12/12/07 21:33:22.12 LCN+hWtS
役場が遠いんです
電話だと断りやすいので
週明けに直接行こうと思っているのですが
どなかたか>>381の正解が分かる方、ご教示願います

「委任状があっても絶対に無理」と分かれば、行きません

384:無責任な名無しさん
12/12/07 23:02:27.82 S7OtXklp
いや、何が必要かは教えてくれるよ。
その役場の人が「何が必要か」を判断するんだから。

385:無責任な名無しさん
12/12/08 01:11:05.21 3/lvjeA2
>>384
私の読解力不足で、正確な意図が分かりません
すみません

386:無責任な名無しさん
12/12/08 01:17:32.20 3/lvjeA2
>>381の質問の仕方が悪いのでしょうか

1、公正証書遺言の原本の閲覧は、相続人の委任状があれば他人でも可能
2、公正証書遺言の原本の閲覧は、相続人の委任状があっても他人では不可能

1と2、どちらが正しいですか?

「問合せなければ分からない」のは私も一緒ですから
1か2を断言できる方、または「公証役場ごとに対応が違う」など実情をご存知の方がいらしたら
ぜひ回答をお願いします

387:無責任な名無しさん
12/12/08 10:53:58.30 RB6gmBEy
>>386
あんたさあ、公証役場が遠いからとかなんとか言って
ここであれこれ聞き回って、なんとかしようとしているけれど
自分で調べて何とかしようって、姿勢が無いよな。

遠いから面倒?、交通費がもったいない?
そんなこと思っているなら、
最初から文句言わず、だまって遺言の通りにすればいい。

388:無責任な名無しさん
12/12/08 11:14:10.11 RB6gmBEy
>>386
文句言うだけもなんだから・・・

公証役場に誰が行ったところで
すぐには「原本」が見ることができない。
最近作ったものならともかく、
以前に作った公正証書の原本は
その公証役場には保管されていない。
別の「保管場所」に厳重に保管されている。

原本を閲覧するには、そこから取り寄せる必要がある。
だから、すぐには閲覧できない。
公証役場に申請に行き、閲覧のためにはもう一度行くことになる。
当たり前だが、電話では申請なんかできないからな。

2度も遠くの公証役場に面倒だと思うのなら、もう止めな。
ただ、近くの公証役場で申請と閲覧ができるかもしれない。
それはおれにはわからん。
それぐらいなら、自分で近くの公証役場に聞け!
委任状のこともついでに聞けばいい。

389:無責任な名無しさん
12/12/08 11:52:56.32 f3Xwrvr3
手続き的な内容なら電話すれば答えてもらえるんじゃないの?
それとも電話するのも面倒ということか?

390:無責任な名無しさん
12/12/08 13:23:07.41 BPSXgDjP
そのレベルだな。
もしくは変な事利きすぎて追い払われたとか。

391:無責任な名無しさん
12/12/09 05:01:48.31 s+YbUF3e
>>387-388
ご親切にありがとうございます
原本の保管場所の件は意外でした

>自分で調べて何とかしようって、姿勢が無いよな。

それは誤解です。
自分で調べたのですが、どうしても分からなくてここで聞きました
委任状で閲覧が可能か不可能か
ただそれだけの事が、調べても調べても分かりません

392:無責任な名無しさん
12/12/09 05:20:25.36 s+YbUF3e
>>389
「手続き的な内容」かどうか、自分には判断しかねます
電話そのものは面倒ではないです、というか手軽で良いです

393:無責任な名無しさん
12/12/09 18:33:16.45 nY8MayEa
公証役場に電話して「法定相続人からの委任による代理人として
公正証書遺言を閲覧したいのですが、どうしたら良いですか」
って聞け。このクラゲ野郎が

394:無責任な名無しさん
12/12/09 18:34:28.30 nY8MayEa
訂正
公正証書遺言→公正証書遺言の原本を

395:無責任な名無しさん
12/12/09 20:11:37.48 RSfIPIHx
うむ、そこまで指示あげないと動けないみたいですね。

396:無責任な名無しさん
12/12/10 15:22:43.08 pnJje1Ic
新規すいません。
事業をやっていた祖母が莫大な負債を抱えて亡くなりました。
祖父は既に亡くなっており、相続人は叔母と私の母の二人です。
叔母は祖母の事業を手伝っていて、母は全く関係ない生活をしています。
叔母が、凍結された祖母の当座預金を銀行との口約束だけで解除して、
祖母の生前に振り出された振出小切手の支払いに応じてしまいました。
事後承諾になるが提出して欲しい、と母の元に書類が来たことでその事件が発覚しました。

①書類を提出してしまった場合、母は相続放棄できるでしょうか
②書類を提出しなかった場合は、どうでしょうか。申述書に叔母と銀行が必要書類も無しに勝手に
やったのだと一筆書けば大丈夫でしょうか。

397:無責任な名無しさん
12/12/10 16:34:49.61 RY39uKTI
>>396
何もアクションを起こさずに
相続放棄手続きをするだけ。
相続放棄をすれば、そもそも相続人では無くなるので
その書類にサインする必要が無くなる。

398:無責任な名無しさん
12/12/10 17:59:29.28 toamERoz
>>393
知らないなら答えなければいいと思うよ

399:無責任な名無しさん
12/12/10 18:03:35.32 pnJje1Ic
>>397
返信ありがとうございます。
何も書かないと、祖母の当座預金の額が死亡時と現在で異なっている点について
家庭裁判所から相続人全員の同意のもとで引き出されたものと判断されて不受理に
なってしまうのではないかと不安なのですが、その辺は大丈夫でしょうか。

400:無責任な名無しさん
12/12/10 18:53:30.28 RY39uKTI
>>399
細かい事いいから、
とにかく何もアクションせずに相続放棄で良い。
それで終わりの為の手続きです。

401:無責任な名無しさん
12/12/10 23:56:24.21 pnJje1Ic
>>400

ありがとうございます。

402:無責任な名無しさん
12/12/11 16:20:26.91 KpVazqAm
すみませんわからないので質問お願いします。

15年前に未分割遺産の株を一方の相続人に無断で処分されたのですが、
その株の銘柄は直近まで毎年配当をしています。
逸失利益として15年間の配当金を共同相続人に請求することはできますか?

403:無責任な名無しさん
12/12/11 17:23:34.24 jl9o7sLy
>>402
逸失利益として請求するのは困難です。
せいぜい処分した時の金額を相続人で割った額が妥当と思われます。

404:無責任な名無しさん
12/12/11 19:09:22.48 InuAWcfO
正式

405:無責任な名無しさん
12/12/11 20:29:13.07 VB92OEt+
>>381です
委任状による原本の閲覧が可能か、不可能か、はっきり分かりました。
あまりにも単純で驚きました。

406:無責任な名無しさん
12/12/11 20:31:33.36 KpVazqAm
>>403
言葉足らずですみません。処分は本人あるいは自分の身内に名義変更してたのですが、
その場合でも逸失利益あるいは不法行為に基づく返還請求等はできないですか?

407:無責任な名無しさん
12/12/12 01:05:54.22 vv0tMDqG
>>405
電話で聞けばすむのにウダウダやってたのがいかに愚かだったか理解しただろ
ちなみに閲覧は代理人でも可能だ

408:無責任な名無しさん
12/12/12 06:40:42.14 e3G9z/4n
>>407
閲覧が代理人でも可能かどうかは分かりません
でも、結局は原本を見ることはできました

詳しい内容は、ひょっとしたら各公証役場によって違うかもしれないので
ここでは伏せておきます

409:無責任な名無しさん
12/12/12 09:02:29.11 vv0tMDqG
うぜえ

410:無責任な名無しさん
12/12/12 10:20:44.53 cKQITaBy
すいません、教えて下さい。

現在結婚していて、妻が苗字を鈴木へ変更してます。
しかし、鈴木という苗字でありきたりで嫌いなので
妻の苗字に変更しようかなと思ってます。
これって婿養子になるってことですか?
そうすると鈴木の時の親の遺産は相続できなくなってしまうのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

411:無責任な名無しさん
12/12/12 12:59:12.49 xD4ZqDrQ
>>410
それ、法律と慣例を混同している。

>そうすると鈴木の時の親の遺産は相続できなくなってしまうのでしょうか?

これは相続出来ますよ。

412:無責任な名無しさん
12/12/12 15:13:46.79 Xw9y3qlu
>>411
苗字は関係ないわけですね。

ありがとうございます。

413:無責任な名無しさん
12/12/12 15:41:21.10 e3G9z/4n
>>407
>ちなみに閲覧は代理人でも可能だ

正確には、わざわざ閲覧などする必要はない、です。
他の方法で原本は見る事ができます

414:無責任な名無しさん
12/12/12 19:02:36.41 vv0tMDqG
ドヤ顔うぜえw てめーはなんもわかっちゃいねえよ

415:無責任な名無しさん
12/12/13 05:08:06.54 fVbdaedL
被相続人の金融財産の全てというほどを
奪ってしまったのは実はNO2
自分が疑われないように、また疑われた場合にも
他の相続人・を利用した周到な脚本
強欲・悪人・詐欺師にも勝る
その上未だ、強欲を発揮している

それは、誰も自己の行ったことに気づいていない
証拠がないとタカをくくっているからなのだ
どんな周到に仕組んでも
シナリオ通りにいかないんだよ
証拠・落とし穴
欲にくらみ過ぎて、自分がみえていないバカ

416:無責任な名無しさん
12/12/13 17:10:17.41 HZdtUhvL
お願いします。900㎡の土地を三人で分筆する場合ですが、
500㎡以上の土地の広大地評価が適応される地域だと
Aが500㎡、bが250㎡、cが150㎡と分筆すると
広大地が適応されるのはAのみということですよね。
基本的なことですみません。

417:無責任な名無しさん
12/12/13 22:19:31.85 zqIsNHtQ
そう。
共有で相続してから分筆すれば全体について適用できるけどな

418:無責任な名無しさん
12/12/13 22:24:23.54 4FsjdmNg
質問です
調停で合意した内容と遺言とは、どちらが優先されますか

419:無責任な名無しさん
12/12/13 22:49:45.10 cXSMlCPh
質問です
公正遺言証書作成において
被相続人が意識不明だったのにもかかわらず、公証人が「意識清明だった」と証言しております
作成当時の録音を聞いてみると被相続人の言葉が「あー」「うー」しかありません

この場合は口授とみなされるのか?
裁判起こしたら勝てそうですか?

420:無責任な名無しさん
12/12/13 23:27:03.40 zqIsNHtQ
>>418
状況による

>>419
「みなされる」の意味がわかってない
たったそれだけの事情で裁判で勝てるか聞きたいなら占い師のところへ行け

421:無責任な名無しさん
12/12/13 23:53:33.39 4FsjdmNg
>>420
状況による、ですか
日付は調停の方が後です
内容は単純で、300万の預金(しょぼい話ですが)を
遺言→1人に全部相続させる
調停→3等分する
です

422:無責任な名無しさん
12/12/14 06:55:04.24 7LRiavN2
>>421
法定相続人全員の合意は、遺言より優先する。
家事調停なら、法定相続人全員が参加して
全員が合意した結果が調停調書になっているのだろう。
それなら、調停が優先。

423:無責任な名無しさん
12/12/14 08:59:14.16 O0gR/f5w
遺産分割が優先するのは遺言の存在を認識していることが前提だし、
単純にどっちが優先て言えるもんじゃねーよ

424:無責任な名無しさん
12/12/14 09:04:49.81 7LRiavN2
>>419

意識が「清明」と、「発声・発語」はまったく別。
意識があっても、何らかの理由で
発声・発語が上手にできないことはあるぞ。

425:無責任な名無しさん
12/12/14 17:17:59.51 dr8Fvhf0
>>423
あざとい弁護士だと「この遺言に反する遺産分割は無効とする」という一文を書き加えさせるよね。
俺の親父の弁護士がそうだったわけだが。

426:無責任な名無しさん
12/12/14 19:47:38.00 O0gR/f5w
別にその一文は書いても書かなくても変わらん

427:無責任な名無しさん
12/12/14 20:44:21.84 zSpeTFde
相続で税理士が出してきた分割案の中に、お葬式などの債務がありますよね。
数百万ですが、1人の相続人の取得財産の中から引かれているんですが
課税遺産総額が他の相続人より少なくなって、不公平感があります。
法廷相続分の割合でマイナスにしてもらう考えはおかしくないですか。
どのように扱われている場合が多いんでしょうか。

428:無責任な名無しさん
12/12/15 02:44:03.12 KV6i5aCw
選択

429:無責任な名無しさん
12/12/15 07:53:48.11 C/XEepfX
葬儀代も法定相続分で負担したんなら不公平だと思うのはもっともだが、
そうじゃないなら頭になんかわいてるんじゃね、と思うわ

430:427
12/12/15 09:44:18.87 5DklnN3t
>>429
葬式の費用は被相続人名義の貯金からおろしました。
相続人同士でうまくいってないので、いろいろ気になって
お聞きしました。

431:無責任な名無しさん
12/12/15 10:38:24.33 wPWxv0Fl
>>426
いわゆる遺産分割の禁止じゃないか?
これ書いておくと最初の遺産相続と後の分割協議で受任料を二重取りできるという話をどっかの本で読んだ記憶がある。
最近そこまで悪どい弁護士がいるのかどうか知らんけど。

432:無責任な名無しさん
12/12/15 11:32:22.55 C/XEepfX
>>430
それなら、一般論としては相続分に応じて按分するのが公平だよな。
まあ一人に集めた方が節税効果が高いとか、具体的な分割がどうなってるにもよるし
本当に不公平なのかはわからんが。

>>431
分割禁止っつうのは一定期間は分けるなってだけだぞ
本で呼んだっつうのもたぶん気のせいじゃね

433:無責任な名無しさん
12/12/15 12:04:20.69 0XY0Y/Hy
>>432
実際にどうやって書くのかは知らんが、5年以内だったら遺言で遺産分割を禁じることができるんだったか?
現実には遺産分割禁止そのものは滅多に見るもんでもないことだと思うんだけど。

ちょっと気になったんだが、禁止期間満了を条件として禁止期間中に遺産分割協議した場合でも無効になるんかな?

434:427
12/12/15 16:59:43.45 rgVKWayP
>>432
上に書いたように、相続人間でうまくいってないのです。
按分された債務の分を引いても、払う相続税からすれば
幾らでもないと思うんですが、心情的にそうしてもらいたいです。
債務に関して、税理士は法定相続割合でプランを作るものかと
思ってましたが、そうではないんですね。

435:無責任な名無しさん
12/12/15 19:03:00.45 vfzyWQPa
じゃあ、その不満を告げて書き直してもらいなされ。

436:無責任な名無しさん
12/12/15 20:10:48.64 C/XEepfX
>>433
本でも読め
ならない

>>434
税理士は依頼人のために動く。自分が依頼したのでなければ信用しないことだ
提示されたのは案に過ぎないのだから、納得できないならそう言えばいい

437:無責任な名無しさん
12/12/15 20:47:02.34 Kd/X5vAM
まぁ、わからなきゃ本で調べるか弁護士に相談すればこんなスレいらんわな。
しかし、最近弁護士の当たり外れが大きいから困る。

438:無責任な名無しさん
12/12/15 20:54:31.11 vfzyWQPa
半端な部分で法学を聞いてくるからだろう。

439:無責任な名無しさん
12/12/15 21:43:16.18 0c7ScCdE
質問です。
小規模宅地のことで質問です。
現在、相続人が被相続人の戸建てを無償で借りています。
遺産分割でその土地と家を他の相続人の名義にした場合も
小規模宅地の適応は受けられますか。

440:無責任な名無しさん
12/12/15 22:17:27.68 C/XEepfX
ません

441:無責任な名無しさん
12/12/15 22:30:12.48 0c7ScCdE
>>440
今住んでいる相続人本人の名義にするなら、適応されるということですか?

442:無責任な名無しさん
12/12/15 23:17:36.74 C/XEepfX
生計を一にしてたんならな

443:439
12/12/15 23:59:32.53 0c7ScCdE
自分の質問の仕方が悪くて申し訳ないです。
相続人が被相続人の戸建てを借りていると書きましたが
借りているのは、被相続人が生前住んでいた所とは別の戸建てです。
借りていたのとは別の相続人の名義に変更した場合、
小規模宅地の適応はどうなんでしょうかと、お聞きするつもりでしたが、
本当に書き方が悪くて、ご迷惑をおかけしました。
よろしくお願いします。

444:439
12/12/16 12:25:21.10 HVcg/Sj8
↑生計を一にしていたことが、絶対条件なんですね。
何度もすみませんでした。

445:無責任な名無しさん
12/12/16 19:10:27.75 ukpO4bAu
お尋ねしたいことがあります。

父が亡くなりました。
相続人は、母、姉、弟(私)です。

姉に土地、弟の私に代償分割で代償金の予定です。
姉が土地の評価額を調べてきました。
固定資産税評価額でした。
色々調べてみると、土地の代償分割は時価で
固定資産税÷0.7が自分の代償金だと姉に伝えたら、
ものすごくキレられました。
しかも、姉の旦那も出てきて、
一銭でも損しないでおこうと思っているだろ!とものすごく怒鳴られました。
私は正しく分割したかったので、時価だと訴えたのですが
私が悪いのでしょうか?

よろしくお願いします。

446:無責任な名無しさん
12/12/16 19:39:40.80 V0LGV23Y
>>445
それは話し方が悪い。
「固定資産税÷0.7」の論拠をちゃんと示して
「こういうシステムになっているから」と伝えれば宜しい。
まぁ、私ならば、世話になっている不動産屋に実売価格を出して貰いますね。

447:無責任な名無しさん
12/12/16 20:03:59.69 7sERS2u7
遺産分割に正しいも悪いもねえよ
固定資産税評価額を0.7で割ったのが時価に近い金額になる地域なんてごく一部だし
売って半分にするのが一番後腐れがない

448:無責任な名無しさん
12/12/17 01:53:17.83 8IeSVFR3
 欲をかけばかく程
 自分を正当化すればする程
 自己防衛の為(被)に嘘を書かせば書かす程
 邪魔な(相)を陥れれば陥れる程
 周りに餌付けすればする程
 分身に与えれば与える程

   分身は生きた屍になっていく
   それがなければ、それさえなかったなら
   逞しく生き、ささやかでも普通に暮らしていただろうに

 他の(相)を陥れ蹴落し、得たもので
 自分や大切な人は決して幸せになれることはない

     もうこの世の中にいないのだから・・   ふざけるな!!
     証拠なんて残していないのだから・・   舐めるな!!
     先祖参りで願いを・・          馬鹿にするな!!

  たとえ身は朽ちても、いつも見てる、悔し・悲し涙流しながら
  「俺の  私のお金、、、、、、、、、、、か?」

      資産は人を狂わし悪魔に変える
      資産は巳さえも滅ぼす元凶にもなる

  強欲は墓穴を掘っていく
  穴はどんどん深くなり
  他の(相)を埋めようとしていた筈が
  結局は自分と一番大切な筈のものが埋まってしまうことにもなる

449:無責任な名無しさん
12/12/17 18:59:19.23 FwM6sLSt
お尋ねします。
祖父に30年前にもらった骨董品を遺産の対象にしろと
親戚が怒っています。故人から貰ったものに対しての時効って
ないのでしょうか?

450:無責任な名無しさん
12/12/17 19:01:15.98 i2cFNKbJ
>>449
特別受益ならば無いよ。

451:無責任な名無しさん
12/12/18 19:19:27.95 0UHbxf03
相続財産が1000万

相続人
配偶者と兄弟(A1人)で、Aに全財産を相続させるとの遺言をした場合、
配偶者の遺留分は、

3/4×1/2=3/8で配偶者の遺留分は375万
残りの625万がAがもらう


という計算方法で合ってますか?

452:無責任な名無しさん
12/12/18 23:04:34.41 XXzfpE6M
>>445
泣き寝入りしないで!私は裁判して勝ちましたよ。土地は時価です!間違いない!

URLリンク(www.fpstation.co.jp)
>遺産分割は、遺産の時価をもとに行うのが通例です

URLリンク(mori-law-office-blog.at.webry.info)
>遺産分割で一番問題になるのが不動産の評価である。
>遺産分割において不動産は、原則として、時価評価である。
>以前、遺産分割調停で「不動産の評価は時価か固定資産評価かについては争いがある」
>と堂々と発言をした弁護士がいたが、実務では時価評価であることについては異論はない。

URLリンク(www.katei-net.com)
>遺産分割において不動産は、原則として、時価評価です。

453:無責任な名無しさん
12/12/18 23:43:31.00 niiLdtwf
そうだぞ! 正確な時価評価するのに何十万て費用と時間がかかるけど
そんなの気にしないで争うべきだし、1円だって損したら不公平だ!
実の姉弟で泥沼の争いをしてでも公平な遺産分割をすべきだな!!

454:無責任な名無しさん
12/12/19 00:28:23.01 CMXAgQOb
>>452-453
445さんと全く同じ状況で私も代償金をもらう立場だったんですが、
何と味方である私の弁護士は、「不動産は固定資産税で評価するもの」といって
釈然としない私をよそに時価よりも低い評価額で相手と交渉しました。
しかも相手は当然さらに値切るわけで、私の弁護士はその値切られた少額で
サインしようとするのです。

さすがに怪しくなり、もしや向こうと裏で繋がってるのかと思ったので解任しましたが、
現役弁護士が言うぐらいだから時価と固定資産税の両方の考え方があるのだと思い
今まで胸に収めていましたが、上記レスを読むにつけ一瞬でも騙されそうになった自分が悔しく、
今さらのように腹が立ちます。

この詐欺行為を持ちかけた弁護士を訴えることってできるのでしょうか?
ご教授お願いしたします。

455:無責任な名無しさん
12/12/19 00:30:03.73 N05G3SAR
よろしくです。
土地を兄と母が共有名義にしたいといってます。
共有にすると相続税額が下がるといってますが、配偶所控除の恩恵を受ける母と
兄が共有にすることで、メリットってありますか。
もしくはしっかり半分ずつかを考えてます。
もし共有にした場合、母が亡くなった後、兄が得することになるんでしょうか。

456:無責任な名無しさん
12/12/19 01:21:08.52 UoyADRgS
分からない質問をスルーする事も大事

457:無責任な名無しさん
12/12/19 02:13:05.30 X4mr1VSp
相続できる土地と現金の内、土地はいらないけど
現金だけ相続するという話で分割協議書にサインしました

ただ、現金の扱いが相続金ではなく代償金になっていることに気づきました。
提示されてた相続金と代償金の額は同じなので問題ないと思うのですが
どうしてこのような形になったのでしょうか
一方を放棄もう一方を相続すると手間とお金がかかるから
相続を放棄して賠償金を貰うって事に置き換えられたんですかね?

>>454
私も同じような立場にいました。
相手側が言うには、その土地を不動産の売買にかけても
いわくつきだし周辺の環境を考えると
買い手が付きにくい場所柄から路線価格ですら売れることはないだろうってことでしたね

458:無責任な名無しさん
12/12/19 07:31:52.36 j9/7cqA3
>>451をお願いします

459:無責任な名無しさん
12/12/19 08:52:16.20 7NHyEa7X
>> あってる

460:無責任な名無しさん
12/12/19 09:03:29.28 7NHyEa7X
>>455
相続税がかかるほど、相続財産あるの?
共有にすると相続税が下がる??
税金板の方がいいかもね。

なお、共有で母が亡くなっても
共有持ち分が兄に自動的に相続されることは無い。
原則はあくまで、法定相続人。

461:455
12/12/19 09:34:56.43 r5vBxph6
↑ ありがとうございます。
相続税は払い込み予定です。
たとえば、母と兄、持分半分ずつに共有した場合、母の分は控除を使うけれど、
兄の分は当然土地の評価に見合った額を納めるということですね。
母の意志決定力が少し弱くなってるんで、共有した場合何か兄に有利の働くかと
思いました。

462:451.458
12/12/19 18:14:17.91 j9/7cqA3
>>459
私あてのレスという事でいいでしょうか?

有り難うございます。

463:無責任な名無しさん
12/12/19 20:02:18.62 CMXAgQOb
>>454回答お願いします。

464:無責任な名無しさん
12/12/19 20:29:19.85 u+z6h7i4
>>454>>463
別に民事ならばどんな理由でも訴えられる。

465:無責任な名無しさん
12/12/19 21:19:29.46 CMXAgQOb
>>464
訴えた場合勝てるでしょうか?

466:無責任な名無しさん
12/12/19 21:35:19.33 u+z6h7i4
裁判の行方なんて誰にもわかりません。

467:無責任な名無しさん
12/12/19 21:54:28.18 1O9St0d3
>>454
両方の考え方があるのだよ
>>455
兄が得する
>>456
どっちでも変わらん

468:無責任な名無しさん
12/12/19 22:29:30.18 CMXAgQOb
>>467
>>452では時価で評価するのが通例とありますが、
両方の考え方があるという具体的な事例ってあるのでしょうか?

469:455
12/12/19 23:40:24.82 JuW5oY0G
土地の共有名義で母が先に亡くなると、兄が得するとはどうしてですか。
勉強不足な質問すいません。

470:無責任な名無しさん
12/12/19 23:50:24.31 SYiXH9vm
私は>>467ではありませんが時価です
被相続人が亡くなった時の時価ではなく
事件解決時の時価です
固定資産税は固定資産の税のための評価なので時価の7割
路線価は相続税のための評価なので8割となっています
これは、どちらも公示価格を100としたものの割合です
公示価格が提示される場所は少ないので
不動産鑑定士などは目的地近くの公示場所からの+-要因に
その土地の諸々で目的地の評価を出すと思いますが、
結局は固定資産評価や路線価と
大差ないことになると思いますので
高額な費用を支出してまでの意味はないと思います
一番確実なのは、実際の売買価格
つまり実際にいくらで売買されているのか?
実際に購入した人に訊いたり、現物近くの実際の販売価格
又は実際に売ってみる(これは時間と安価にされる恐れ)

結論としてやはり、一番良いのは、
1・近くの土地の売出し販売価格
2・実際の近くの購入した人に訊く
3・固定資産税評価・路線価評価を元に時価にする   

471:無責任な名無しさん
12/12/20 00:04:55.94 //MOS4NW
裁判

472:無責任な名無しさん
12/12/20 00:19:24.49 qNg9spwj
ぐじぐじ言ってるより裁判で総て明らかにするのが一番

473:無責任な名無しさん
12/12/20 00:29:38.29 rDX/7ar2
そうやって時価時価叫んでろよw
こーいうアホには望むように時価で算定させて逆に買い取らせればいいし
何年もかかって換価分割になって涙目になるのがメシウマww

474:無責任な名無しさん
12/12/20 00:38:49.76 qNg9spwj
一口に時価って言っても
時価ってのは難しいよ
計算上通りにいく場合もあるし
いかない場合だってあるからさ

475:無責任な名無しさん
12/12/20 02:52:21.41 7h5UDkyB
12

476:無責任な名無しさん
12/12/20 02:54:50.70 7h5UDkyB
1241新井

477:無責任な名無しさん
12/12/20 06:50:26.09 H8k9hU0J
>>470
売り出し価格は、あまり参考にならない。
売る方はみんな、最初は強気だからね。
なかには、「売れればラッキー」みたいな値付けもあるし
売れないけれど、下げずに同じ価格のままの物件もある。

不動産業者に「売り出し価格」と、
その物件がいつから売りに出されているのか
(どれぐらいの期間、売れていないのか)
実際の「成約価格」のデータとかを出してもらうといい。

エンドユーザーが買う価格と
不動産業者が仕込みのために買う価格も違うしね。

それから、中途半端に広い土地だと、
近隣の坪単価でそのまま計算すると一筆じゃ高すぎるが、
条例とか協定で最低面積が決められているために
分筆して売却できない土地だと、
安くしないと売れないというケースもある。

時価と言っても、簡単には決められないよ。

478:無責任な名無しさん
12/12/20 18:08:06.26 hKayK8Xu
母が亡くなり本人が住んでいた不動産を兄、
その代償金を私が貰うことになりました。
庭には松ノ木や灯篭などがいくつかあります。
これらも代償金として請求できますか?

479:無責任な名無しさん
12/12/20 21:28:20.48 qNg9spwj
時価、時価って叫んでるというけど
一応、不動産を金銭に換えてする場合は
その不動産の時価って、裁判所の実務では
唱えているわけだから、時価で良いと思う

但し、その時価というのが難しい訳で
>>477さんの仰ることにも同感です

話し合いで遺産分割するのにも
何かを参考にして、時価を数字で示さなければ
話は進まない訳で
時価とは、計算上通りのこともあるし
広大地などは、宅地として整備してある土地よりも
安価なのは通常です

遺産分割協議などの話し合いでは
何かの根拠を示し、其々が考えた時価数値を元に
話し合いをすれば良いと思うよ

あとは、どうしても納得がいかない人は
次のステップいくより仕方ないのでは

480:無責任な名無しさん
12/12/20 22:59:06.71 S7Re0ZyC
お尋ねします。
400㎡の土地を二人で分割します。
1人が小規模宅地の適応を受けたく、なるべく240㎡ぎりぎりを
貰いたいと言っています。
けれど家屋がほぼ土地の中央を横切っているので、境界線を引くと
家を分断することになります。
もし2人の共有にしたなら、一方が家屋が建っている所を含む240㎡
もう一方が家を取り囲むドーナッツのような形の面積を
相続できるのでしょうか。

481:無責任な名無しさん
12/12/20 23:59:14.96 RHP1a5ca
ドーナツ食べたくなった

482:無責任な名無しさん
12/12/21 00:16:20.74 zFe5BTOJ
例えば、何かこう、違法ななにかで土地の相続登記が行われた場合
違法だよ、って裁判所の人が認めたら登記も無効になるの?

偽造された遺言書での登記とか
偽造された遺産分割協議書での登記とか

483:無責任な名無しさん
12/12/21 00:17:13.67 2BMani5I
>>478
家屋、土地、家財、庭の木、石、灯篭、塀、その他お金に換算できるものは
全てひっくるめて評価額を出してその半分の額もらえる。
ただし金よりも人間関係のほうがずっと大事。
世界に一人の兄妹だもん。

484:無責任な名無しさん
12/12/21 00:17:36.99 1rVFkicL
>>480
理論的には可能だけど、それって死地になるでしょう。
両方の土地の価値が激減するよ。
現実的では無い。

485:無責任な名無しさん
12/12/21 00:37:58.65 YNTGAG3W
質問です。

母・長女・次女の三人家族。長女は既婚で県外住まい、母と次女が同居。
次女は高齢ニートで、長女の目を盗んで母を老人ホームに追い出し貯金を独り占め。
しかしその後次女は自殺。遺書にはホストの男に財産を譲ると記してあった。

ここで疑問なのですが、
1)遺されたものはいわゆる「遺書」で、法律的に正式な「遺言書」ではない
2)文中の男の名前にミスがある(例:山田太郎が 山田 郎になっている)
3)長女は、母が次女の遺産を相続して老後にあてることを望んでいる
4)男は遺産をもらうつもりでいる
以上の条件の場合、次女の遺産は誰にどういくんでしょう?
また、1)の遺書が正式な自筆証書遺言であった場合、2)があると無効になりますか?

486:無責任な名無しさん
12/12/21 06:50:13.02 NH3N4Nj8
>>485
法律的に正式な遺言書ではないとは、どういう意味?
タイトルが、「遺書」だろうが「遺言書」だろうが関係ない。
民法上の自筆証書遺言か、秘密証書遺言か、公正証書遺言の
様式に則っているかどうかだな。

ホストがいないと仮定すると、法定相続人は母だけみたいだが
念のため聞くけど、父はすでに死んでいるのか?
離婚したけど、存命中とかだと、父も法定相続人。

んで、ホストに遺贈する場合でも、今回の法定相続人は、
法定相続分の1/2について遺留分を主張できる。
(兄弟姉妹が法定相続人だと遺留分は無い)
男が、遺贈を受け取る意思を示している一方で
法定相続人が遺留分を主張するなら、
双方で1/2ずつ分けることになる。

なお、自筆だったとして、受贈者(男)の名前にミスがあっても
総合的に見て、受贈者が特定できれば問題は無い。


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