遺産相続スレッド その36at SHIKAKU
遺産相続スレッド その36 - 暇つぶし2ch50:無責任な名無しさん
12/09/20 02:07:07.41 AZtdTQFR
>>48さん
ありがとう。

田舎の住宅地を少し相続しただけなので5000万は普通に考えて越えないと思います。

ちょっと肩の荷がおりました。

本当にありがとう。

51:無責任な名無しさん
12/09/20 05:07:34.65 L2Xa0fVy
>>50
5000万未満、って自分が相続した分だけじゃないぞ?

52:無責任な名無しさん
12/09/21 22:47:06.86 lXgmAm73
すみません相談したいのですが…

曾祖母(既に他界)の不動産があります(上物:曾祖母名義・土地:借地)
その家の名義は書類上ではハトコと父となっています
(祖母時代からの因縁の仲の悪さで曾祖母の遺産分割が出来ないでいた)
父は病床の身で、私は父の看病に追われる毎日でした
しかし、ハトコが何を思ったのか、父の印鑑登録カードと実印を口八丁手八丁で
獲得して曾祖母の不動産を勝手に遺産分割して自分の物にしてしまいました
(父が亡くなる1か月前)

私は刑事と民事で訴訟をおこし、(証拠として筆跡鑑定書、ハトコが印鑑登録カードで印鑑証明書を
申請した時に対応した役所の人の証言・父の精神鑑定書)勝訴しました。

判決
民事→偽造された遺産分割協議書に基づく登記は無効である。即刻曾祖母名義に直せ
刑事→公電磁的記録不実記録罪・罰金50万円

で、問題になってくるのが、ハトコはそこに40年住んでいます
遺産分割してしまうとハトコの住む家が無くなってしまう!死ね!とハトコ一家から脅迫・器物損壊
を受けています(証拠はあります)

私としては遺産分割をして更地にしたいところなんですが…
皆様の意見を聞きたいです

53:無責任な名無しさん
12/09/21 23:47:52.40 0KF6zwPY
ここって意見を聞くところじゃないんですよね~
それに他人の意見なんか聞いたところで何の役にも立たないじゃないですか~
2ちゃんのみんなは私に賛成ですってハトコに言うつもりなんですか~

54:無責任な名無しさん
12/09/21 23:56:49.60 jJq6obJr
>>52
家庭板あたりかなぁ・・・。
その方がいいよ。

55:無責任な名無しさん
12/09/22 01:15:03.47 +xZn5hui
>>52
代償分割提案すれ

56:無責任な名無しさん
12/09/22 12:29:36.03 PszsXKnu
更地にしたいって…
土地は借地なんだから資産ゼロになるだけじゃね?

57:無責任な名無しさん
12/09/22 12:37:10.95 vBXW/HsL
借地権は相続財産なんじゃないかな

58:無責任な名無しさん
12/09/22 21:53:18.64 x2HHR1tC
第三者対抗要件を失うわけだから、地主側がなんか仕掛けてくる可能性はあるね。

59:無責任な名無しさん
12/09/23 20:03:36.11 qAKjsuPC
分割できもしない一軒家を親戚が分けろと言うの見苦しいわ
ジジババの面倒をみた家族が継ぐべきって法律でも作ってほしいわ

60:無責任な名無しさん
12/09/23 20:26:14.72 oUS3Bysy
>>59
こうゆう感情論だの浪花節だのを声高に叫んでるやつほど一番強欲で全部自分のものにしたくてしょうがないような奴

61:無責任な名無しさん
12/09/24 10:40:21.08 7pARe2Vp
>>59
面倒見てたのに金使いこんでたとか訴えられたというのもあるからな

>>60
介護もタダじゃないよ

62:無責任な名無しさん
12/09/25 09:07:27.02 xaK4ZnLS
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63:無責任な名無しさん
12/09/28 09:35:16.72 gof+3ZxF
>銀行に被相続人の口座から自分の法定相続分の金の引き出しを求めた訴訟です

これって経験が無い弁護士よりここで聞いた事の法が正しかった。
弁護士もした事が無ければ意外と詳しくないんだよな。
ただ後で調べてそれなりの事言ってきたけど・・・


64:無責任な名無しさん
12/09/28 19:56:25.14 E+rGiQYF
財産が入った金庫を相続人の1人が勝手に持ち去った上、
他の相続人に開示しようともしません

これは違法なのではないでしょうか?

65:無責任な名無しさん
12/09/28 22:36:37.23 phuWIOTX
違法ですが何か

66:無責任な名無しさん
12/09/29 07:09:37.48 PXaJyra6
金庫を持ち去った相続人は鍵を手に入れており、
勝手に開けて間接的に財産を通知してきます

ここに他の相続人に有利な遺書が入っていた場合、破棄されている可能もあります
どのような罪に問えるでしょうか?

67:無責任な名無しさん
12/09/29 10:55:32.89 QnDwAaVb
その可能性とやらを証明できるのか?それはあんたの責任だぞ

68:無責任な名無しさん
12/09/29 11:31:59.67 PXaJyra6
それはできないですね

ただ、生前に口頭でですが、
私に対する相続に関して特別な事柄を言い含めていました
ですので遺書があったとしてもおかしくない状況です

しかしながら証拠も無いですし証明はできません

69:無責任な名無しさん
12/09/29 12:03:08.27 lmmUaLR+
公正証書遺言があるか調べてみるとか

70:無責任な名無しさん
12/09/29 14:08:00.68 PXaJyra6
第3者の連絡先があるかもしれないってことですね. 探してみます.

金庫を無断で開けたことのペナルティを払ってもらいたいと考えています.
いくらぐらい請求できるものなのでしょうか.

71:無責任な名無しさん
12/09/29 15:10:56.99 QnDwAaVb
請求はいくらでも好きなだけどうぞ

72:無責任な名無しさん
12/09/30 00:00:53.80 zjGyYmrq
>ただ、生前に口頭でですが、
>私に対する相続に関して特別な事柄を言い含めていました

他の相続人にも言ってる可能性大。

73:無責任な名無しさん
12/09/30 00:39:01.90 E613EUcy
故人から遺言書を預けられなかった時点で愛されてない。
相続財産については、税務署にあることないことタレこんで徹底的に調べてもらえばいい。

74:無責任な名無しさん
12/09/30 01:03:54.03 TgB4dSHc
相続税の発生がない(と思われるような)相続で税務署は動くんだろうか?わからんけど

75:無責任な名無しさん
12/09/30 01:09:28.59 E613EUcy
調べないとわからないからな。
相続人の一人が金庫の中には10億入っていたはずだと言えば、




金庫の大きさだけ計って帰っていくかw

76:無責任な名無しさん
12/09/30 01:11:35.37 TgB4dSHc
手提げ金庫だったらどうすんだよ?ホームセンターで売ってる防火のやつw

77:無責任な名無しさん
12/09/30 07:53:25.63 Q14kIWn7
もってける時点でショボい金庫だろw
税務署に言えとかもうアホかと

78:無責任な名無しさん
12/09/30 08:28:33.57 co1BA/0Z
数百万のはした金じゃ税務署も何もしないよ

79:64, 66, 70
12/09/30 17:01:22.43 ITV3ULbQ
泣き寝入りします

80:無責任な名無しさん
12/09/30 22:25:11.84 t9XovmPm
すみませんが、相談させて下さい。

【亡くなった人】
父。60代後半。元大手企業勤務。闘病のため、60歳で退職後は貯金と年金で暮らす。
【相続人】
母。50代後半の専業主婦。
私。20代の会社員。

【相続予定の財産】
預貯金…約4000万。
生命保険…約1000万。
不動産…ローンを完済した分譲マンションの一室。中古での売価は約2500~3000万。
企業年金…約2500万。

【相談内容】
現金の相続は預貯金と生命保険だけの予定が、企業年金約2500万が増えてしまいました。
これにより、現金の相続分だけでも控除額を超えてしまうため、相続税が発生する事になりそうです。
相続税は、いくらくらいになりそうでしょうか。
また、たかが分譲マンションの一室でも、不動産の価値も相続分に含まれますでしょうか。
不動産の価値は、誰がどのように判断するのでしょうか。
さらに、控除額を超えているため、相続した金額も確定申告しなければいけないのでしょうか。
確定申告する場合、会社の収入とは別に申告するのでしょうか。

近々、行政書士の無料相談に行く予定ですが、予定外の企業年金に動揺し、相談させて頂きました。


81:無責任な名無しさん
12/09/30 22:30:38.79 t9XovmPm
>>80
書き忘れました。
遺言書はありませんでした。
相続人は、母と私の二人のみで、現金を折半し、不動産は母に譲るという方向で話はまとまっています。

82:無責任な名無しさん
12/09/30 22:37:57.71 8ygeuhbN
>>80
申告する必要はあるけど、相続税は0になる可能性もある。
母が全額相続なら確実に0。
相談する相手は行政書士じゃなくて税理士。

83:無責任な名無しさん
12/09/30 22:48:30.02 t9XovmPm
>>82
迅速な回答ありがとうございます。
今のところ、父名義の銀行口座などは母名義に切り替え、
母がまとめて現金を受け取り、その半額を私に振り込んでいる状態です。
実際は母と私で現金は5:5、不動産である実家は母が相続する予定ですが、
すべて母が相続するという事にした方が良いのでしょうか。

行政書士ではなく税理士の管轄なんですね。教えて頂き、ありがとうございます。
お金の管理から始まり、確定申告や年金など、様々な手続きは今まですべて父が行っていたので、
残された母と私は世間知らずで…お恥ずかしい限りです。

84:無責任な名無しさん
12/10/01 07:12:11.43 S15sTXur
>>83
母が相続すれば「今回は」相続税がかからないかもしれないが、
世の中普通に進んでいれば、いずれ次の相続の機会がくる。

85:無責任な名無しさん
12/10/01 13:53:41.41 joLfncP+
>>84
50代の専業主婦の母親が普通に生活していれば
次の相続の機会には財産結構目減りしてんじゃないか?
税金かかるほど残ってないんじゃない?

86:無責任な名無しさん
12/10/01 14:08:12.40 uSLS7aHL
負の財産の相続になるかもね

87:83
12/10/01 20:56:42.71 mTo0bgXc
>>84-86
回答ありがとうございます。
少し調べたら、配偶者の控除というものがあるみたいですね。勉強になりました。

母が亡くなる頃には、相続税がかからないほど財産は減っていそうですね。
家は持ち家なので家賃はかからず、遺族年金国民年金厚生年金で年間200万程度もらえますし、
今回相続する元気は一人あたり約3500万で、母個人の預貯金も1000万以上あるので、負の財産にはならないと思います。
母の実家もあるので、いざとなれば、今の持ち家の売却や賃貸もできますし。
しっかり貯金していてくれた親に感謝します。

88:87
12/10/01 21:12:29.06 mTo0bgXc
>>86
×元気
〇現金
です。失礼しました。

今後は相続した額を親戚・友人・知人などに知られないよう、気をつけて生活したいと思います。

89:無責任な名無しさん
12/10/01 22:42:34.57 dSegCree
質問です。
民法889条の相続順位で
一 被相続人の直系尊属
二 被相続人の兄弟姉妹 となっていますが
これは子なしの被相続人の場合、父母が亡くなっていても
父方母方問わず祖父母が一人でも存命なら
その被相続人の兄弟は法定相続人になりえないという解釈でいいんでしょうか。
また、父母が存命で相続放棄した場合も同様でしょうか?

90:無責任な名無しさん
12/10/02 00:53:14.30 md5v0UVl
>>88
じかじょー

>>89
おk

91:89
12/10/02 23:18:45.78 v4sh1aFE
>>90
ありがとうございました。
疑問が解けました。

92:無責任な名無しさん
12/10/03 13:03:28.39 WeJkfvwM
>>68みたいに口頭だけの約束事を真に受ける人って何でも自分の都合の良いように解釈する傾向が有るよな。


93:無責任な名無しさん
12/10/03 14:52:09.21 ncjUaS3U
弁護士って法律の専門家ってだけで、決して交渉上手(協議に調停や裁判も)って
訳ではないよね。
正式に依頼してみてよく分かった。
それでもまだ素直な弁護士だったからこっちの指示通りに動いてくれたけど
下手に数だけこなしてきてる弁護士だったらプライドが邪魔して
わやくちゃになってただろうな。


94:無責任な名無しさん
12/10/03 19:56:22.43 vbWfo5gs
>>92
そうそう。そーいうのに限って証拠が無いと勝てないんですよって親切で言ってやっても
そんなのおかしい!法律が間違っている!ってこっちに矛先向けてくんだよ
てきとーにあしらうに限る

95:無責任な名無しさん
12/10/03 20:37:59.26 pqoGrNRZ
>>94

でも今はそう言う客でも相手にしないと食っていけない時代。

96:無責任な名無しさん
12/10/03 20:50:12.25 9fJryFqG
>>93
訴えたい相手より依頼した弁護士と駆け引きしてるケースが有るから
よくよく考えて選ばないと。
依頼者が弁護士がやり易い様に協力するのと、依頼者が不利に成っても
弁護士の都合の良い様に指示されるのとは違うから。

97:無責任な名無しさん
12/10/04 14:56:38.84 ZWnNuotb
確かに。
金払ってるのに誰と交渉してるのか分からなくなる時が有る。
相手方とろくに協議もしないで早く審判まで持っていこうとする。

98:無責任な名無しさん
12/10/04 19:41:53.38 614SGuQE
だって早く結論出さないと手間ばっかりかかって報酬もらえないじゃないですか

99:無責任な名無しさん
12/10/04 20:02:07.39 FMgmRwrC
まあ、最終的にはどうするか決めるのは依頼者だから気に入らなければ
契約解除すれば良いんだよ。
そうすれば成功報酬をもらえなくて困るのは弁護士。

100:無責任な名無しさん
12/10/04 21:31:53.82 614SGuQE
受任者に落ち度がないのに依頼主の都合で契約解除した場合は相当額の報酬をいただきますって契約書に書いてあるよん

101:無責任な名無しさん
12/10/05 00:37:10.31 zNGZNcpm
弁護士に落ち度が有った時は依頼者は貰えないの?

102:無責任な名無しさん
12/10/07 07:36:23.32 3TlGhaJ/
凍結された口座からお金を引き出したいので相談です。

法定相続人は4人なので、他の相続人の同意がなくても
私1人で4分の1だけ引き出したいのですが
銀行にいくら言っても聞く耳を持ちません

ところが私の勘違いで、法定相続ではなく「遺言による相続」でした。
公正証書遺言がありました。
その中に「全ての預金・債権は4人で等分したものを相続させる」と書いてあります

これで銀行に勝てるでしょうか

103:無責任な名無しさん
12/10/07 08:07:38.41 4mt5ctOD
君には無理

104:無責任な名無しさん
12/10/07 10:43:54.30 whrPjd5M
>>102
その通りに相続人全員でしたらどう?
釣りからかいなら他に行って

105:無責任な名無しさん
12/10/07 17:48:31.27 FowW/OuX
自筆証書遺言の争いについて教えてください

【事案】
平成9年公正証書遺言→兄に全部(遺言1)
平成19年公正証書遺言→弟に全部(遺言2)
平成24年1月自筆証書遺言平成24年8月検認→兄に全部(遺言3)

3は鉛筆書きで本人の筆跡ではなく
自筆について争いたいのですが
自筆証書遺言の「自筆」の立証責任は裁判のとき誰が負いますか?
ちなみに私は遺言2の弟の方です。


106:無責任な名無しさん
12/10/07 18:01:02.62 3TlGhaJ/
>>102です
相続人の1人が凍結の解除に同意しないので困っています
始めは銀行を相手に裁判を起こせば、法定相続分は引き出せると思ったのですが
公正証書遺言があるので、裁判所命令と同じような効果があるかと思ったわけです

銀行は「全員の同意が必要」と言いますが
裁判所は「1人分でも引き出すべし」という考えなので
裁判所命令を銀行に伝えれば、銀行は責任を問われる事なく引き出せるんでよね

107:無責任な名無しさん
12/10/07 18:15:13.54 4mt5ctOD
>>105


>>106
そんな効果は無い。さっさと訴えればいい

108:無責任な名無しさん
12/10/07 18:58:26.17 whrPjd5M
>>106
公正証書遺言があって”等分に相続させる” 
なのに一人が応じないのは
その一人はそれでは、つまり平等では不服ということでしょ
だったらその一人は何かアクション起こすでしょ
本来ならあなた一人だけでも貴方の持ち分のみ応ずると思うけど
相続人の一人に何かアクション起こされる恐れがあるから
銀行は今の現状ではOK出来ないのよ

109:無責任な名無しさん
12/10/07 19:04:20.58 Wrecrmt1
>ところが私の勘違いで、法定相続ではなく「遺言による相続」でした。 公正証書遺言がありました。

これってどうやったらどんな風に勘違い出来るの?

>銀行は「全員の同意が必要」と言いますが

銀行に訴訟を起こせば済む話だろ。

>裁判所は「1人分でも引き出すべし」という考えなので

裁判所の考え?
これってどこの誰が言ってるの??
単に最高裁の判例じゃないのか???

110:無責任な名無しさん
12/10/07 19:05:03.76 whrPjd5M
裁判して判決が出なければダメですね

111:無責任な名無しさん
12/10/07 19:09:11.23 whrPjd5M
>>109
ここ釣りやからかいが多いから
余り真剣になるのもバカバカしいよ

112:無責任な名無しさん
12/10/07 19:26:37.39 tTvuvSqh
>>109
最高裁の判例を「単に」って言い切るお前ってなに?

113:無責任な名無しさん
12/10/07 20:21:04.55 4mt5ctOD
銀行は判決がないと絶対支払わないと徹底している訳でもないし、最高裁が「1人分でも引き出すべし」と言ってるわけでもない
知ったかの嘘を嘘だと見抜ける、自分で調べて理解して銀行を説得できる人じゃないと「君には無理」なんだよ
そんなヤツはそもそも2ちゃんで質問なんかしないけどなw
弁護士に請求額の15~25%払って頼めってことだ

114:無責任な名無しさん
12/10/07 20:37:43.25 tTvuvSqh
>>113
相続人から相続人の範囲や遺言の有無の証明等の資料が提出
されたときは銀行は引き出しに応じるべきだって判例もある
今のところは銀行によって対応はまちまちだろう
応じないところのほうがまだまだ多いんだろうけど

115:無責任な名無しさん
12/10/07 21:57:55.42 4mt5ctOD
請求者に遺言の有無の証明を要求するような判例があるっつーのは初耳だ
本当ならソース出してね

116:無責任な名無しさん
12/10/07 22:06:03.73 tTvuvSqh
そもそも銀行が引き出しを拒む理由を考えてみろ

117:無責任な名無しさん
12/10/07 23:23:47.83 0qOwXMfY
裁判所の命令があれば、銀行は二重払いや法律違反、相続トラブルに巻き込まれる心配がないんでしょ
だったら銀行だって、裁判に負けて裁判所命令で引出しに応じる方が安全じゃないの?
公正証書遺言に基いて支払いができるかどうかは、銀行の担当者に個人的に聞いてみる

公正証書遺言がダメなら、裁判。
100%勝てる裁判だから弁護士なんて雇わない

118:無責任な名無しさん
12/10/07 23:27:55.91 BPu82j1C
二重払いを避けるため。
それしかない。
支払いの条件は金融機関によってまちまち。
最悪で判決、最小で金融機関指定の手続きのみ。
でも相続人全員の合意の証明が出来ない限り普通は最低訴訟かな?
大手の金融機関ならこの辺の判例を把握してるから案外手っ取り早いかも知れないね。
まあ、負ける事件では無いけどね。

因みに弁護士ならこの判例知ってると思うけど何故か相談に言っても
アドバイスしない事が多い。

>弁護士に請求額の15~25%払って頼めってことだ
これって高過ぎだろ。
額にもよるけどせいぜい15%がいいところだよ。

119:無責任な名無しさん
12/10/07 23:29:36.32 BPu82j1C
>だったら銀行だって、裁判に負けて裁判所命令で引出しに応じる方が安全じゃないの?

でも裁判費用を負担してたらコストかかるよ。

120:無責任な名無しさん
12/10/07 23:46:35.42 4mt5ctOD
>>116
それは知ったかを認めるってことだなw

>>117
100%勝てるとか妄想

>>118
旧基準なら300万以下の訴訟事件で着手金報酬合わせて24%。300~3,000万部分が15%
このほかに日当交通費しっかり取るヤツもいるし、別途実費もかかるんだぞ

121:105
12/10/07 23:50:08.01 rQpp1V6n
問1 つまり私が遺言無効確認訴訟をすれば
   兄が自筆であることを立証しなければならないということですね?
問2 検認のとき兄が「書いたところを見ていない」と言っているのですが、他に見たものが居ない以上、かなり有利と考えてよいでしょうか?アドバイスください。

122:無責任な名無しさん
12/10/08 00:19:21.60 tnitUjV7
>>120

>>116
>それは知ったかを認めるってことだなw

請求の趣旨を間違えてるだろw
銀行が証拠提出を求めた判例じゃない

123:無責任な名無しさん
12/10/08 00:34:55.15 idtyjvH0
>>120

ネットが出来て消費者も賢い人が増えてるから以前よりダンピングも多くなってるよ。
だいたい旧基準通りに払う(払える)客ばかりなら弁護士も仕事にあふれてないって。

>>121

物の考え方がおかし過ぎる。
なんでそんなに都合良く考える事が出来るんだ?

124:無責任な名無しさん
12/10/08 00:43:32.12 tnitUjV7
>>123
簡易裁判所じゃなくても本人訴訟する人も多くなってるんじゃね?
訴状なんて書いてもらえばいいし、自分じゃ手に負えなくなった時に
弁護士に泣きつけばいいし
裁判なんてほんと形式的、事務的なもん。
相続人の引き出しを求めた裁判も判例見るとほとんど銀行勝つ見込み無いじゃん

125:無責任な名無しさん
12/10/08 07:56:06.39 7TIvNiDp
それって逆に言えば負けるの分かってても嫌がらせで承認しない
別の相続人が居るって事なんだな。

>因みに弁護士ならこの判例知ってると思うけど何故か相談に言っても
>アドバイスしない事が多い。

個人で簡単に出来ちゃうから教えないのかな?
教えたら弁護士の取り分無くなるもんな。
なら弁護士に相談なんて金払っても無駄だな。

126:無責任な名無しさん
12/10/08 08:13:27.79 DVtOLCrb
じゃあ司法書士に依頼すればいいわけ?料金はどれくらいかかんの?

127:105
12/10/08 12:25:15.86 1uKjGrdN
>>123

>>121

>物の考え方がおかし過ぎる。
>なんでそんなに都合良く考える事が出来るんだ?

検認調書に書いた所は見ていない
と書いてある以上、自筆は証明できないのではないですか?


128:無責任な名無しさん
12/10/08 13:46:16.42 DVtOLCrb
見てないのと書いてないのは全然違うと思うけど。
でもどうやって自筆の証明すんだろうね?

129:無責任な名無しさん
12/10/08 16:39:16.82 7TIvNiDp
自筆の場合は家裁で遺言書検認って言うのをするみたいだよ。
司法書士に頼むと30000円ぐらいだって。


130:無責任な名無しさん
12/10/08 17:01:22.90 chTeZIH9
>>129
それは単なる遺言書の検認
本物かどうか、被相続人が書いたのかとは別のこと


131:無責任な名無しさん
12/10/08 17:22:04.01 SyRCvKEK
じゃあ、書式は合ってるのが前提だけど鑑定に頼むしかないって事ですね。

132:無責任な名無しさん
12/10/08 17:40:29.42 chTeZIH9
相続の争い程醜いものはない
同じ親から生まれた兄弟姉妹・親子だろうにね
基本は法律通り平等で
その上で色々の考慮は必要と思うに
相続人の中に、自分だけはアイツより多くとか
その為に同じ相続人を陥れたり
自分が殆ど一人貰うべき
なんて欲深いのがいるとダメ
相続争いなんて、最近多くなったとはいえ
そうそうないわ
他から見れば親の顔見たい
争ってる家族の顔みたいだわ
都会なら隣は何する人ぞかもが
田舎ならいい笑いものだわ
私の知り合い、周りでは訊いたことないわ
相続おきてもみんな円満だわ

133:無責任な名無しさん
12/10/08 18:05:58.86 Jv980tb7
どこからのコピペ?

134:105
12/10/08 18:36:27.04 13A5J6z+
>>128
兄貴が、古い公正証書で不動産を登記してしまって
俺が古い方の公正証書遺言があるから返せと通知したら
翌日「遺言が見つかった」って家裁に検認の申立に行ったようです。

検認のとき
(1)「書くところを見ていない」
(2)「親の金庫に入っていた」
(3)「だからこれは遺言だ」

こんな感じです。検認のとき言っていたのは
(1)書いた時の証言者は「いない」ビデオ記録等もない
(2)筆跡は「かなり怪しい」
(3)親と私や親の兄弟が会うことを拒絶します。自宅に言っても追返します。
(4)デイセンターに遭いに行っても「誰にも会わせるな」と言われているのであわせられないとデイセンターの職員。

そんな自筆証書遺言です。

遺言無効確認訴訟でどんな反論する気でしょうか?
経験豊かな、本スレ在住の方ならどんな反論をしますか?


135:無責任な名無しさん
12/10/08 18:41:14.40 Db8+yNev
>>127
その遺言らしきものにはとりあえず、署名押印がしてあったんだろ。
だったら、それが本人によるものでないことの立証責任は違うと主張する側にある。
誰がみてもあきらかに違う筆跡ならそんなに難しくないと思うけど。

136:無責任な名無しさん
12/10/08 19:06:49.75 tc36p5E5
>(2)筆跡は「かなり怪しい」

これって>>134の個人的感情によるものだろ。
それとも何か根拠が有るの?
(ちょっと勘違いしてるかも知れないからハッキリ書くと根拠と思い込みは全くの別物)

>経験豊かな、本スレ在住の方ならどんな反論をしますか?

おべっか使って答えてもらおうと思ってるみたいだけどこう言う、姑息な
事を書くから余計に信頼性に乏しく聞こえる。

137:無責任な名無しさん
12/10/08 19:51:23.27 xPhBL/0H
>>105の質問に答えられる奴なんて居ない。
これだけ後出しで言ってきたらお手上げ。
リアルで法律家に聞かないと無理だろ。

138:105
12/10/08 20:10:13.55 13A5J6z+
>>137
>その遺言らしきものにはとりあえず、署名押印がしてあった

文書の成立の真正(形式的証拠力)に関する推定規定(民訴228ノ4)でしょうか?

私文書は真正に成立したものと推定される(民訴228ノ4)

 = 自書性が認められる

こうですか?


139:105
12/10/08 20:20:07.15 13A5J6z+
>>136

親は字が「ほぼ」書けません。
「ほぼ」、とは、
「自分の名前はひらがなで見本を見ながら3分ほどかかります」


うちの家は祖父の代から遺言を書いています。
「公正証書遺言」で。

自筆証書遺言なんて存在すら知らないのではないでしょうか
貧乏な家なのにわざわざ8万円も公証役場に払って公正証書で
作りました。

>おべっか使って答えてもらおうと思ってるみたいだけどこう言う、姑息な
>事を書くから余計に信頼性に乏しく聞こえる。

そうでしたか。では貴方はお答えくださらなくても構いません。


140:無責任な名無しさん
12/10/08 20:31:42.81 lw9duNYP
>うちの家は祖父の代から遺言を書いています。
>「公正証書遺言」で。

それと今回の自筆の遺言となんの関係が有るの?
こう言う余計なことばかり書いて肝心の事は書かない。
それとも単なる兄貴への愚痴か?



141:105
12/10/08 20:34:38.99 13A5J6z+
>>140
>>うちの家は祖父の代から遺言を書いています。
>>「公正証書遺言」で。

>それと今回の自筆の遺言となんの関係が有るの?

うちの親が遺言を書くときは公正証書以外頭に浮かばないということです。
古い人間ですから自筆証書遺言なんて知りません。
そんな紙切れが真正な遺言とは考えられないという
間接的事実です。

>余計なことばかり書いて肝心の事は書かない。

何を書けばよろしいでしょうか?

142:無責任な名無しさん
12/10/08 20:40:45.64 CWl2SRYn
>>120

その事例で負けた判例なんて無いだろ。
だから100%って表現で問題無いよ。

143:無責任な名無しさん
12/10/08 21:53:14.62 fTNyS582
●中国製PC、出荷時マルウェア混入と
 マイクロソフトの調査活動で判明!

中国製PCに出荷時、製造過程でマルウェアが混入されていたという、
マイクロソフトの注意喚起を知らない人、無警戒な人も多いので要注意。

ネット銀行のアカウントを抜き取るもの、PC内の情報取得や漏洩を
行うもの、サイバー攻撃を隠す機能なども持つもの等がある様子。

※ソース
『中国製パソコン 出荷時 マイクロソフト 』
↑上記用語をコピーしてネット検索すれば、多数の注意喚起報告あり。

144:105
12/10/08 22:34:09.62 13A5J6z+
>>135
問一
民事訴訟法228条4項の「文書の成立の真正推定」がされるとして

書証の真正を争う場合「真正を否認する」と主張すれば足りるはずです。
書証の真正を否認された場合、否認する為の理由には間接反証程度で済む
とおもうのですがなぜ立証責任があるのでしょうか?
教えてください。


問二

民法第968条第1項は「全文の実筆」を要件で求めているので、

「文書の成立の真正推定」によって

文書全体が本人の意思に基づいて作成されたものと推定されたとしても
「全文の実筆」と推定されるとは思えないのですが間違っていますか?

145:無責任な名無しさん
12/10/08 22:51:48.45 Db8+yNev
>>144
ためしに裁判所で根拠を何を言わずに「否認する」とだけ言ってみるといいよw
裁判官に、「何故そう思うのですか」と聞かれても、「答える必要を感じません」でw

146:105
12/10/08 22:58:26.55 13A5J6z+
>>145
間接反証程度では駄目だということですか?

147:無責任な名無しさん
12/10/08 23:05:35.13 tnitUjV7
>>145
不知は?

148:無責任な名無しさん
12/10/08 23:17:38.67 4CcwBNaq
>>141

そんなのは不特定の第三者にはわからないじゃん。
これってやっぱ釣り?
釣りじゃなければ基地外の妄言??

どっちにしても鼻から現実的な答えを求めてない事はわかった。

149:無責任な名無しさん
12/10/08 23:24:21.02 Db8+yNev
>>146
それは裁判官が決めること。
刑事じゃないんだから、厳密な意味での立証責任が兄にあるとしても
裁判官が6:4で本物かなと思えば兄を勝たせることになる。
素人相手に、反証と立証を使い分ける必要は感じないし、この事例では
どう呼ぼうと、原告のすべき証明の程度に影響はないからな。

150:無責任な名無しさん
12/10/09 00:19:09.22 4Rzgrcar
回答してる連中の方が理屈がわかってないみたいだが

151:無責任な名無しさん
12/10/09 00:48:40.04 pGtNGMxa
>>150
ならお前も>>105側の人間って事だ。

152:無責任な名無しさん
12/10/09 00:50:22.69 pGtNGMxa
>>105は自分の言った事に対して肯定してくれる回答だけしか求めてない。

153:無責任な名無しさん
12/10/09 19:23:37.85 4Rzgrcar
なんで回答者の能力に疑問を呈すと105側の人間なんだ。意味わからん。
105が肯定だけを求めるのと全く関係ないじゃん。151の返し頭悪すぎw

とりあえず署名押印がしてあれば立証責任が転換されると言う>>135とか、
>>139の事情が関係が無いと言う>>140とか、
4割の疑いがあっても兄が勝つと言う>>149とか、
偉そうに回答してるクセに嘘ばっかり。
自筆証書遺言の自筆性に二段の推定が働くみたいなアホ話に疑問を持つ>>144=105の方がマシじゃね?

154:105
12/10/09 20:36:06.77 z17Ww79h
東京弁護士会の勉強会資料
URLリンク(www.t-hoso.gr.jp)

P12の3(1)イ自書性でも、

真正=自書性が認められるわけではない
となっています。

ちなみに東京弁護士会の勉強会資料では筆跡鑑定は決め手になりにくく
原告による重要な間接事実の提示が決め手になっている判例を分析
以下の5種類の間接事実が有効となっているとしているようです。

(ア) 遺言の内容 →遺言者が以前にした遺言の内容との整合性
         →遺言者の従前の発言、意向との整合性

(イ) 筆跡の類似性・特徴 →、筆跡鑑定意見に過度に依拠せず、
              他の間接事実を総合的に考慮して
              事実認定がなされている

(ウ) 自書能力の有無 →、遺言書の字形が整然としている場合には、
            偽造若しくは第三者の補助により遺言書が
            作成されたことを推認

(エ) 偽造可能性 → カーボン複写方式
(オ) 遺言書の発見、検認に至るまでの経緯

 → 遺言書発見した原告が遺言書の存在を秘匿し、長期間経過後検認の
   申立てをした事実は不自然


155:無責任な名無しさん
12/10/09 21:09:58.44 ZrTyC4Lq
全ては最高裁の判例に基づく。
ここでうだうだ言うより判例探した方が良いんじゃね?

156:無責任な名無しさん
12/10/10 11:10:31.88 M/TlIlH6
わざわざ専門家必要ないと思います
URLリンク(blog.m.livedoor.jp)

157:無責任な名無しさん
12/10/10 16:13:26.76 zpC9fP0i
宣伝?

158:無責任な名無しさん
12/10/10 22:32:53.19 bt5cthlf
>>154
東京弁護士会は判決に基づいた勉強はしないのか?

159:無責任な名無しさん
12/10/10 23:28:51.54 jGsqehKM
意味不明

160:無責任な名無しさん
12/10/11 01:20:07.73 l8Dt0FGF
意味不明の質問の回答だからなw

161:無責任な名無しさん
12/10/11 09:31:38.79 V6RX6gs+
>>158は意味不明じゃないじゃん
東京弁護士会の勉強会の内容が判決に反してると言ってるんだろ
その判決は158の脳内裁判所のモノなんだろうけどなw

162:無責任な名無しさん
12/10/11 18:02:14.78 zl532Oks
どっちにしても結構金と時間が掛かるらしいよ。


163:無責任な名無しさん
12/10/13 19:11:13.44 J+pm/6CP
馬鹿な質問に答えた奴も居るんだから結果ぐらい書けよ。

164:無責任な名無しさん
12/10/13 22:35:07.74 9Rm964ci
馬鹿な回答したくせによくそんな偉そうに言えるな

165:無責任な名無しさん
12/10/15 18:52:17.06 Rm51Wtvw
質問です。
自筆証書遺言の日付に
被相続人と会った人(甲)がいて、

甲が
「呆けていて署名できなかった」

と証言したときに
遺言の自筆性と署名について
どのくらい影響を与えますか?
ちなみに甲は主婦です。


166:無責任な名無しさん
12/10/15 19:54:00.71 lmUlStvA
エスパースレへどうぞ

167:無責任な名無しさん
12/10/15 20:00:33.30 N88MVyYD
質問なんですが・・・・
相続による土地の所有権移転登記についてです。

ある土地の持ち主Aが死亡→公正証書遺言でAの実子Bに相続させる、と記載
Aにはもう1人子供がいて、これを実子Cとした場合・・・

BからCに土地を譲りたい場合、Bが遺言書を書いて「Aから公正証書遺言で相続した土地をCに遺贈する」
とした場合
 ↓
Bの死後、「A→Cへの名義変更というか、所有権移転登記は可能でしょうか」←これが質問です
Bの遺言書は自筆でも公正証書遺言でも選択可能です

[後出しになりそうな情報]
Cは土地が欲しい、Bは土地はいらない、という事で利害は一致しています
お互い贈与税や短期譲渡所得税などは高くて払えない、贈与も売買もできない、という状況も同じです
ならば、Bが死んだ時に遺贈で譲るのが一番「安くすむ」という事です
BとCは兄弟であり、Bには子供も孫もいます。土地は課税標準額2000万円の宅地で200平米未満です

168:無責任な名無しさん
12/10/15 21:10:47.22 cUYu6def
>>167
Aの相続のときに遺言無視してBCで遺産分割協議をしてCが土地を相続すればいい。

169:無責任な名無しさん
12/10/15 21:37:13.39 w4HFF8qo
うちの被相続人は入院して死ぬまでの間意識がもどらず成年後見人
を選任してもらう必要があったと思うんだけど(病院の家裁に行けという忠告を無視)
後で問題視されますか?入院費生活費より多めな引き出しを母親
がしてしまったんですが

170:無責任な名無しさん
12/10/15 22:32:22.26 N88MVyYD
>>168
すみません
後出し情報で大変申し訳無いのですが、それは事情があって出来ません。
AにはBとC以外にも実子がおり、折り合いが悪く遺産分割協議書は作れないんです。

171:無責任な名無しさん
12/10/15 22:58:41.48 cUYu6def
>>170
質問の答えは、できません。
A→Cの所有権移転の原因の証明書類を法務局に出せないでしょ。
短期ってAが買ってすぐに亡くなったのか?

172:無責任な名無しさん
12/10/16 03:29:58.34 8AmIu714
>>171
回答ありがとうございます。
「できません」という明確な答えでスッキリしました。

A→Cは無理なんですね

すっかり勘違いしてました。
2通の公正証書遺言があればA→Cが可能と思ったんです。
A→Bに相続とB→Cに遺贈、2通の遺言を法務局に提出してA→Cへ所有権移転登記、と。甘かったです。

ではもう1つの方法はどうでしょうか?(また馬鹿げてるかもしれませんが・・・)

A→Bに公正証書遺言に基いて相続で所有権移転登記する
Bがさらに公正証書遺言を残し「私の所有する土地をCに遺贈」とした場合
Bが死亡すればB→Cへの所有権移転登記は可能でしょうか。
遠回りですが結果的にA→Cへの移転です

173:無責任な名無しさん
12/10/16 06:46:50.51 55tWPgsG
駆け落ちして連絡の取れない実弟がいるんですが(実母は取っている様です)
実母が死んだ場合、持ち家などの資産は私が相続して
消費者金融などの借金だけを実弟に相続させる事は可能ですか?
出来れば葬式にも来させたくないので死んでも実弟には教えない予定なのですが

174:無責任な名無しさん
12/10/16 07:48:31.69 L1F85kpY
>>173
合法的には無いです。

175:無責任な名無しさん
12/10/16 07:59:58.83 55tWPgsG
>>174
ありがとうございました

176:無責任な名無しさん
12/10/16 13:01:34.21 tRG8grQ0
>>173
こう言う人種が居る限り相続争いって無くならないし長引くんだろうな。

177:無責任な名無しさん
12/10/16 20:41:51.48 lXKNTL3b
>実母が死んだ場合、持ち家などの資産は私が相続して
>消費者金融などの借金だけを実弟に相続させる事は可能ですか?

これ釣りだよね。


178:無責任な名無しさん
12/10/16 20:52:31.70 s4i3l9hr
遺産分割協議書って公正証書にすることはできますか?

179:無責任な名無しさん
12/10/16 20:53:45.44 s4i3l9hr
>>173
債務の相続は相続人全員が法定相続分の割合で引き受ける
嫌なら相続放棄

180:無責任な名無しさん
12/10/16 21:16:24.39 L1F85kpY
>>178
理論上は可能だよ。
最後は公正証書役場に電話して原文持って行って確認が必要。

181:無責任な名無しさん
12/10/16 21:23:00.15 /hL2VQ9Y
スレリンク(shikaku板)l50
家族法、親族法、相続法@法律勉強相談板

こっちちどっちが優秀なサポーター居る?

182:無責任な名無しさん
12/10/16 21:43:03.97 s4i3l9hr
>>180
わかりました。ありがとうございます!

183:無責任な名無しさん
12/10/16 21:45:07.47 bFD4bgtm
>>172
なんでそれができないかもと思うのかな?
すっごく普通の登記やんか。

184:無責任な名無しさん
12/10/16 22:23:17.98 5Cirijst
>>102
こんな事案の場合に裁判したとして、銀行側の裁判費用のコストって
どのぐらいかかるんだろ?
二重払い時の損失より高くつきそうな気がするけど。
それ以前にこう事案は顧問弁護士が担当するのかな?
それとも自社で専用の組織を持ってるとか。

185:無責任な名無しさん
12/10/16 22:29:55.96 bFD4bgtm
>>184
欠席裁判で判決に従うだけだろw

186:無責任な名無しさん
12/10/16 22:44:59.16 FZvnDNUY
遅延損害金が年利6%だからさ、1億預金があったら1日に1万6438円の利息が付くんだぜ。
どの時点から遅延損害金付けるかガチで争うちゅうねん

187:無責任な名無しさん
12/10/17 00:46:23.27 qDU/Pge/
>>185が法律斜め読み知識で>>186が現実の回答って思って良いのかな?

188:無責任な名無しさん
12/10/17 00:58:21.43 7cnCuRFT
預金4億とか想定してる方がお花畑だろw

189:無責任な名無しさん
12/10/17 01:42:15.38 /Y64tcQR
相続人の使い込みに対する不当利得返還請求での
利息ってどの時点からになるの?相続発生時から?

190:無責任な名無しさん
12/10/17 15:52:00.99 39NkW3dT
100万の請求でも1ヵ月で5,000円つくってことだろ
預金で利息5,000円もらうのがどんだけ大変か
ほんとに銀行は丸呑みしてくれんのか

191:無責任な名無しさん
12/10/18 14:13:28.56 mOdCyO6V
素人でも簡単にできる裁判で、本当に銀行が何も争ってこないんだったら窓口で請求したら損だよな
訴訟費用だって銀行負担になるんだし。
そこんとこどうなのよ。実際にやった奴とか、分かってる奴いないの?

192:無責任な名無しさん
12/10/18 18:57:44.40 Slxp8kSR
質問です。
一通の自筆証書遺言に
手書きで
2つの日付があるとき
日付の要件を満たしますか?



193:無責任な名無しさん
12/10/18 19:45:54.91 zWxxyU7o
またかよ

194:無責任な名無しさん
12/10/18 20:10:29.06 Slxp8kSR
>>193
いろいろ調べましたが解りませんでしたので質問しました。
更に特徴を述べると

 ① 修正した文言はない
 ② 修正箇所の押印がない。捨印すらない。
 ③ 本人が自書した目撃者も立会人も居ない

もしどこかで解答済みならば
どこで解答があったか教えてください。



195:無責任な名無しさん
12/10/18 22:14:57.57 uyCTPq1Q
>>191
弁護士でも知識としては知ってても実際にした事有る人少ないよ。
たいてい遺産協議分割で一緒に出来る、また別々にすると手数料が増えるだけだから言う。


196:無責任な名無しさん
12/10/19 00:39:51.11 JcgjM2LH
>>191
まず窓口で請求しないと、銀行を履行遅滞に陥れることができないだろw

197:無責任な名無しさん
12/10/19 01:37:58.62 /QsIEvpO
>訴訟費用だって銀行負担になるんだし。

銀行から訴訟はしないでしょ?

198:無責任な名無しさん
12/10/19 06:57:05.93 ylk0zbUn
えっ

199:無責任な名無しさん
12/10/19 19:35:01.84 80Cs+DKc
限定承認って、たとえば資産として2千万の土地建物があって
負債が1千万だった時、プラスの1千万分は負債にあてなきゃいけないんだよね?

200:無責任な名無しさん
12/10/19 19:36:11.55 RFQGZjy3
んーまー、そうなり得る。
もっとぜんぜん違うものだと思うが。

201:無責任な名無しさん
12/10/20 09:39:18.97 487p62go
質問なんですが、相続人と受遺者がいて、受遺者には特定の不動産が受贈される予定です。
その場合、基礎控除5000万(+1000万)を引かれるのは相続人の相続する財産からで、
受遺者は単純にその不動産の価値に応じた相続税(2割加算)を支払うのでしょうか。

202:無責任な名無しさん
12/10/20 15:28:57.76 YcoFBPg6
それ、税金の話だよね。

203:無責任な名無しさん
12/10/20 16:30:36.32 zStophAt
>>201
いいえ

204:無責任な名無しさん
12/10/20 20:48:28.79 487p62go
>>202
そうでした。スレチすみません。

>>203
ありがとうございました。

205:無責任な名無しさん
12/10/20 21:03:03.38 KgZz2qKl
遺産相続に関連することで時効に注意すべきことってなにがある?

206:質問
12/10/21 07:54:52.29 NnlVLKX1
4月に母が亡くなりました、娘の私が唯一の相続人で、裁判所から遺言執行者の指定を受けています。
母の姉に400万円遺贈するようにと、今年の2月付の遺言書(検認済み)にあり、5月に、その通り振り込みました。
伯母に「葬儀代を預かっている」と言われていたため、先月、費用の半額を請求したところ「そんなことは言っていない」とのこと。
銀行で母の口座の出納を確認すると、亡くなる直前の1年間で数回にわたり、計600万円が伯母に振り込まれていました。
さらに実家を整理していると「引き出されたお金は葬儀代、恩人へのお礼」という母のメモが見つかりました。(日付等はなし)
恩人へのお礼を預かっていることは、伯母は認めています。(渡してはいません)
そして今月「母の遺志に従い財産は私が預かる」と伯母が連絡してきました。

207:続きです
12/10/21 08:17:08.34 NnlVLKX1
昨年3月付の母の遺書のコピーが同封されており、最新の遺書とほぼ同じ内容なのですが、一部二重線で消し、
横に「遺産の管理は伯母に任せる」と、書き加えられています。(訂正印なし、母の字に似てはいます)
新しい遺書には管理に関する記述はない、この部分は有効だ、という主張です。。
遺書を裁判所に持ち込み突き帰され、現在弁護士に相談中、という状態のようです。

親戚中に「故人は娘に一銭もやらんと言っていた」と触れ回っている伯母に頭にきています。
早々に遺贈額を振り込んだ私が馬鹿なことを承知でお尋ねしたいのですが、遺言執行者である
私が、伯母が別の遺書の内容を認めるよう主張していることを根拠に、母の遺志を再確認するまで
遺産を保全するために、振り込んだ遺贈額を一旦返すように指示しても強制力はありませんか?
葬儀代を一部でも負担させることはできないでしょうか?
母の預金は1500万ほどでした。亡くなる直前1年間の贈与額が600万円、というのは
大きすぎるのではないか、と感じています。メモに「引き出された」お金と書いてあるのも気になります。

よろしくお願いします。

208:追加します
12/10/21 08:29:25.62 NnlVLKX1
今年2月付の遺言書には「伯母に400万円遺贈する、遺贈額は故人の供養に使う、
それ以外の預金と不動産(母が住んでいた家)は私が相続する」とだけ書かれていました。
現在私は実家から離れた都市で公務員をしています。新卒2年目で、母が亡くなる直前
1ヶ月ほど休みを貰って介護をしていたため、簡単には帰省できない状態です。

209:無責任な名無しさん
12/10/21 11:32:30.31 LdKG4urW
>>206>>207>>208
>現在弁護士に相談中、という状態のようです。

弁護士さんの指示に従ってください。


210:無責任な名無しさん
12/10/21 16:08:39.29 lMFEdu6l
えっ

211:無責任な名無しさん
12/10/21 18:29:24.71 NnlVLKX1
>>209
すみません、弁護士に相談中(と言っている)のは伯母です

212:無責任な名無しさん
12/10/21 18:46:23.40 LdKG4urW
>>211>>206>>207>>208
>遺産を保全するために、振り込んだ遺贈額を一旦返すように指示しても強制力はありませんか?

どうやって取るの?

>葬儀代を一部でも負担させることはできないでしょうか?

どうやって証明するの?

まずはここからだよね。
遺贈分を遺言書どうりに渡した以上(どう考えても渡さなければならない)、
あなたは現在防衛側だよね。
生前の葬儀代は諦めた方が良さそうだな。
ここをきっぱりと諦めたら、あなたは確実に防衛側。
遺言もしっかり残っているし、故人の意思も尊重して遺贈分をきちんとすみやかに渡した以上、
なんら恥じる事はあるまい。
第三者から見たら、伯母が財産が欲しくてあがいているように見えるよ。
あなたが防衛側である以上、相手の出方を見れば良い。
相手に弁護士さんがついたらこちらも弁護士さん立てる。
多分、伯母が相談している弁護士さんに、
遺言を無視してどうこう出来ないって、説得されるんじゃないかな。


213:無責任な名無しさん
12/10/21 19:53:05.81 NnlVLKX1
>>212
おっしゃることはよくわかります。
今伯母が要求していることは理不尽です。耳を貸す人がいるとは思えません。
でも、私も頭にきちゃってるんです。
母が質素な生活をして残した1500万円のうち、1000万円が伯母のものになりました。
さらに実家も狙われています。
私が離れた大学に進学してから2回しか帰省していないから、遺産を受け取る権利はないと
なぜか税理士さんのところへ伝えに行ったり(私は長期休暇のたびに帰省していました)、
葬儀で「実家の鍵をお持ちでは?」と聞いた私に「持っていない」と答え、
私が今の住居へ戻った翌日、持っている鍵で実家へ入ったり(隣人が電話で教えてくれました)・・・
くやしいです。

>どうやって取るの?

遺言執行者の権限で何かできないものかと・・・

>どうやって証明するの?

母が残したメモに「引き出されたお金は葬儀代、恩人(Aさん)へのお礼」とあります
メモのことを知らない伯母は、Aさんへのお礼を預かっていることを認めています。
(正確に言うと、当初認めていませんでしたが、母から「預けた」と聞いているとAさんに詰問され、認めました)

そして遺言書に「遺贈額は故人の供養に使う」とあるのですが、これに強制力はないのでしょうか?

214:無責任な名無しさん
12/10/21 20:06:12.80 LdKG4urW
>>213
>母が質素な生活をして残した1500万円のうち、1000万円が伯母のものになりました。
>さらに実家も狙われています。

感情論なんでどうでも良い。事実だけ書けばよい。
法律の世界ってのは冷たいもんで、こんなもんなのよ。

>(正確に言うと、当初認めていませんでしたが、母から「預けた」と聞いているとAさんに詰問され、認めました)

その認めた証拠は?裁判になったらとぼけられて終わるよ。

>そして遺言書に「遺贈額は故人の供養に使う」とあるのですが、これに強制力はないのでしょうか?

強制力はないと思って良いです。
使っちゃったら、それ以上追求するのは難しいです。

Aさんの話以外はどうにもならないね。
そしてそれはあなたが口出しすべき所では無い。伯母とAさんの話だね。
Aさん本人の意向を聞いて、
必要ならば弁護士さんを雇うようにアドバイスしてあげるくらいかな。

215:無責任な名無しさん
12/10/21 20:17:53.38 p8g2u+et
>>213
嘘を信じないようにね。経験も知識も無いヤツが妄想で言ってるだけだから。
ちゃんとお金払って専門家に聞きなさいな

216:無責任な名無しさん
12/10/22 00:17:32.56 3eTPoFUo
>>214
>>213は明らかにお前さんより冷静で論理的だよ
引っ込んでいた方がいい

>>213は自分の主張について、専門家の論理構成を望んでるんだよ
しかも相続専門の、実務を多くこなした専門家のソレをだ
俺には無理、誰かタノム

217:無責任な名無しさん
12/10/22 01:08:53.70 G+274esr
>多分、伯母が相談している弁護士さんに、
>遺言を無視してどうこう出来ないって、説得されるんじゃないかな。

いや、今時の弁護士は仕事無いから負けると分かってる事件であっても
依頼者の通りに交渉しようとする事も有るよ。

218:無責任な名無しさん
12/10/22 18:48:38.22 4AG5ujZS
片方が法律や判例を度外視した要望持ってると時間と経費だけがかかる。
特に依頼者が金持ってるほどね。

219:無責任な名無しさん
12/10/22 21:18:54.16 Rbh/KK4E
相続手続きが終わってない不動産で、名義は故人の場合
相続人の1人がその不動産を勝手に処分してしまったら
その処分は後から無効にできますか

220:無責任な名無しさん
12/10/22 22:04:46.60 GmVyBrKS
>>219
処分できないでしょ

221:無責任な名無しさん
12/10/22 23:21:51.13 Rbh/KK4E
相続人2人、AとBがいて、遺産分割協議では土地は全てAが相続する、となっていた場合
Aが登記をする前に
Bが勝手にA,Bの共有名義で法定相続分の登記をした上、
業者CにBの持分について抵当権を設定したとします。

この場合、Aは業者Cに対して抵当権が無効であると主張できますか

222:無責任な名無しさん
12/10/22 23:34:55.18 3eTPoFUo
>>221
協議成立後ではできない

223:無責任な名無しさん
12/10/22 23:47:02.81 Rbh/KK4E
>>222
ありがとうございます

224:無責任な名無しさん
12/10/22 23:52:31.74 3eTPoFUo
誰か>>206に答えてあげて

225:無責任な名無しさん
12/10/23 00:21:31.95 JiIa27Pf
相続人の1人が遺産の不動産の自分の持分にサラ金あたりに抵当権つけさせてて
遺産分割協議をする場合、その相続人は協議に参加できるんでしょうか?
それともサラ金業者が分割協議に参加することになるんでしょうか?

226:無責任な名無しさん
12/10/23 00:29:46.32 j6woU3ZS
>>225
遺産分割協議以前には相続人の名義じゃないんだから、
抵当権付けられないんじゃないかな?
また、ふーつ、そんなリスクの高いものにサラ金はつけないよね。
遺産分割協議で借金した人物の取り分がゼロと決まるかもしれない。

227:無責任な名無しさん
12/10/23 00:46:17.67 JiIa27Pf
>>226
相続登記しとけばいいのでは?
つまり登記簿に被相続人じゃなくて相続人全員の名前がでてるようにしとく
それに共有持分権の不動産担保ローンを謳ってる業者も実際いますね

228:無責任な名無しさん
12/10/23 08:49:16.03 39Q7rEgR
3億入ったwwwwwワロタwwwwwww

229:無責任な名無しさん
12/10/23 21:36:33.28 XlsTPflt
法律や判例無視した依頼人の要望が裁判で決まる事なんて有る?

230:無責任な名無しさん
12/10/23 22:10:22.03 JiIa27Pf
被告が請求の趣旨を棄却しなかったらあるだろ

231:無責任な名無しさん
12/10/23 23:39:14.42 rQ8izh9e
日本語でおk

232:無責任な名無しさん
12/10/24 00:13:15.18 46ofU+Ct
答弁書で被告側が棄却するかどうかを書いて出すだろ
そんなことも知らんのか

233:無責任な名無しさん
12/10/24 21:29:46.76 Heyu4JKx
日本では棄却するのは被告ではなくて裁判官のお仕事ですが
棄却するのは請求であってその趣旨じゃないですし
おすし

234:無責任な名無しさん
12/10/24 22:25:10.16 46ofU+Ct
>>233


235:無責任な名無しさん
12/10/25 12:16:00.53 IcygBfa+
>>8

>銀行が法定相続分の預金の引き出しに応じてくれた。裁判起こす必要なくなった

これってどのレベルまで銀行と交渉したんだろう?

236:無責任な名無しさん
12/10/25 14:31:58.09 liNFNSgl
相続人が必要な書類を銀行に提出したとか
特別受益や不当利得で揉めることが無さそうだとか
商習慣的には引き出しを容認するような流れになりつつあるとか


237:無責任な名無しさん
12/10/25 18:22:32.91 uu9QMpB5
>>236

馬鹿?
そんなのは当たり前だろ??
だいたいもめる事がなさそうとかそんな曖昧な判断基準で出すわけ無いだろ。

「・・・応じてくれた。裁判起こす必要なくなった」と書いてるぐらいだから今でももめてるんだよ。

ただ内容書いてないから釣りネタかもしれないがな。

238:無責任な名無しさん
12/10/25 18:31:35.84 liNFNSgl
>>237
アタリマエのこと書いてなにが馬鹿なの?気が効いたことでも書かないといけないの?

239:無責任な名無しさん
12/10/25 21:03:00.80 UclGhAth
>>238
裁判する必要が有った(かも知れないのに)って事が前提なんだから。
銀行が求める必要書類や条件が有れば出すのは以前から同じ。

240:無責任な名無しさん
12/10/25 22:48:59.70 DGKQ8j/u
今の不動産登記だと登記原因証明情報は必須になってる?

241:無責任な名無しさん
12/10/25 23:36:59.47 +H2zb7Mf
>商習慣的には引き出しを容認するような流れになりつつあるとか
今でも容認は無いよ。
ただ裁判までは行かない事が有るってだけ。
だって最高裁で出せって判決出てるから。
結局特別受益や不当利得は銀行は無関係で当事者どうして協議でも
審判でもやってくれって事なんでしょ。
銀行は法定相続人の数と本人かどうかの確認だけで良いって事。


242:無責任な名無しさん
12/10/26 00:49:01.70 MUPGct8u
容認で容認じゃないって言ってしまってる
負けだけど自分が負けだと認めてないので負けとしては成立してないって言い張ってるのとレベルが同じです
そして事実上できないことを書いてる
最後に236に書いてることを237で自分で馬鹿だなんだと否定しといて今度は241で肯定してる

釣りにしても支離滅裂すぎて釣りにもなってない。まるで躁状態な統合失調症の患者のよう

243:無責任な名無しさん
12/10/26 14:06:14.30 aY4AxD1o
金融機関によって対応がまちまちだから法律一辺倒とは行かないみたいですね。
結論は出てるけどそこまで行くための過程はやってみないとわからない感じがする。

当然他の相続人が協力しないって前提の話だけど。
同意してくれるなら別にとりたてて話題にする事じゃないし。

244:無責任な名無しさん
12/10/26 20:12:30.56 abhfI7wR
郵便局は絶対に無理
相続人が1人の場合でも、書類を10種揃えさせ1ヶ月精査する

245:無責任な名無しさん
12/10/26 20:47:14.52 msBFd8pk
Aが死亡しその相続人の一人がXである場合。

Xが、Aの出生から死亡までの戸籍により、Aの死亡とXの法定相続分を証明したとして、
後にXの取り分無しという遺言がでてきたときに、銀行がXにした弁済が民法478条により
有効になるかという問題。

Xに遺言がないことを証明することは不可能だから、銀行はそれを支払いの条件には
できない。だとすると、銀行に過失がないというためには、一ヶ月程度の時間の経過が
あればよいということか。いつから履行遅滞という判例があれば銀行も払い易いのにな。

246:無責任な名無しさん
12/10/26 22:25:05.51 8KUWex6u
>>245

最高裁の判例では金融機関に有る現金は不動産のように協議分割する
必要が無い遺産、だから請求が有れば法的取り分だけ先に払えって事じゃ
無かったの?
これは当然問題が有った場合の責務は銀行に負わせないって事でしょ?


247:無責任な名無しさん
12/10/26 22:42:50.88 quJQAnQQ
銀行が免責されるのは無過失の場合だけだからさ、遺言がないことの証明が不可能でも
あるかどうかぐらい聞いとかないと過失認定されるかもしれないだろ
無過失かどうかは全ての事情により決まるから裁判で争ってみないとわかんないし
そんなリスク犯すくらいなら裁判所が払えっていうまで払わねえってとこが多い
銀行員なんて自分の保身第一だからな。ちょっとミスっただけで出世絶望だし

248:無責任な名無しさん
12/10/26 23:00:39.21 MUPGct8u
親族の遺産使い込みの銀行の責任はどうなんだ?
被相続人の意志確認、つまり死んでるのの確認もしないで親族の払出に応じちゃった時


249:無責任な名無しさん
12/10/26 23:11:14.43 abhfI7wR
>死んでるのの確認もしないで

有責に決まってるだろアホか

250:無責任な名無しさん
12/10/26 23:20:58.79 MUPGct8u
善意支払とみなされる可能性は?

251:無責任な名無しさん
12/10/26 23:50:11.97 msBFd8pk
条文あげてるんだからそれくらい読んでこいよw

252:無責任な名無しさん
12/10/26 23:54:42.56 +lqUyGi2
まあね、死亡届もらって口座凍結するんだから遺言の確認ぐらいは必要だね。
でもそれで控訴されたら一番損をするのは銀行だね。
だって利益のための受けてたつ裁判じゃないでしょ。

253:無責任な名無しさん
12/10/27 20:13:38.42 5aON23kK
>>248

どうやって親族が使い込みなんて出来るの?


254:無責任な名無しさん
12/10/28 20:55:53.90 KRnbo7dX
使い込みが善意支払w

255:無責任な名無しさん
12/10/28 21:16:28.24 r4AM2yU1
親族に金出しちゃった銀行のことだろ

256:無責任な名無しさん
12/10/28 23:19:11.18 dzODcXs/
今は大金は身元確認が必要なんでしょ?

257:無責任な名無しさん
12/10/29 13:01:24.30 ET0LTAhH
口座名義人じゃなくても家族や同居人だったら出してもいいだろう
という田舎の銀行も未だに多いんじゃないだろうか?

258:無責任な名無しさん
12/10/29 21:55:22.85 iwESDFKw
だいたいそう言う場合は付き合いが長くて客の状況を知っている場合でしょ。
例えば事業していてその銀行を使ってるとか。

259:無責任な名無しさん
12/10/30 00:31:31.00 i3pbngEn
うん、まあそうでしょ。普段から家族が生活費下ろすのが常態化してるとか
顔パスが効く家族
それに銀行もいちいち意思確認作業なんて仕事が増えて大変なんだろう
成年後見制度できてから簡単に出せなくなってるとは思うけど

260:無責任な名無しさん
12/10/30 13:52:17.19 DVGjAaIb
親族が勝手に引き出せたとしてそれを証明するのも大変のような気がする。

261:無責任な名無しさん
12/10/30 18:57:16.38 JQ446/ZS
雑談うぜえ

262:無責任な名無しさん
12/10/30 21:59:44.83 4dpD/5/Q
Keyboard warriorsw

263:無責任な名無しさん
12/10/30 22:09:47.29 HJk/pBMu
全国相続無料センターを利用したいと思うのですが、

悩んでいます。
実際利用された方はいらっしゃいますか?
リスクはないと思うのですが、タダより怖いものはない・・・
と言いますので踏み出せないでいます。

264:無責任な名無しさん
12/10/31 01:42:29.54 83Jz21Fx
財産の一部を全くの他人に遺贈した場合
相続税の対象は、相続財産から遺贈した分を引いた額になりますか

265:無責任な名無しさん
12/10/31 02:49:59.08 3DDdA0jr
>>263
やめとけ。
その手の団体は相談無料で集めた客をバカ高い士業に振り分けてバックした金で運営してんだよ
自分のとこで処理するとこもあるが、値段が高いのは同じ
紛争案件なら弁護士、遺産が不動産と預貯金だけなら司法書士を自分で探した方が絶対に安い
行政書士は結局他士業にあっせんすることになるから余分な金がかかるのはその手の団体と一緒だ

>>264
いいえ


266:無責任な名無しさん
12/10/31 08:38:50.05 amX2uLNq
>>265
ありがとう。
紛争中なんだけど、いい弁護士を探すコツはあるかな?
同じ相談でも、弁護士次第で結果が変わるから、慎重に
選びたいけど、伝手がないから大手がいいのか、個人事務所
がいいのかもわからないです。

267:無責任な名無しさん
12/10/31 11:13:50.88 1eKZT+kY
毎年伸び続ける社会保障費を賄う税は相続税を中心に考えるべき - 10月31日のツイート
橋下徹
URLリンク(blogos.com)

268:無責任な名無しさん
12/10/31 12:09:51.21 M3Z6nmzs
質問です。
遺留分の4分の1を請求したとき
その4分の1の財産の種類と方法は協議で決めるのですか?
それとも誰かが指定できるのですか?
回収の見込みの無い債権を指定されそうで心配です。
アドバイスよろしくお願いします。



269:無責任な名無しさん
12/10/31 19:42:23.79 3DDdA0jr
>>266
弁護士次第で結果が変わるなんて幻想。9割は変わらない
特に遺産分割事件なんて弁護士の腕は勝敗に関係ないから、
何人か会って自分と相性がいいのを選べばいい

>>268
相手が相続人なら協議で。
協議がまとまらない場合はその債権も含めて各遺産について4分の1ずつ

270:無責任な名無しさん
12/11/02 11:57:20.47 tVab7kkj
相続時の戸籍謄本の取り寄せについて質問です。

父親が昨年、母親が今年亡くなって、両親共同名義だった土地を相続するのですが
(父が亡くなった直後、母も余命宣告をされたので、あえて母が亡くなるまで放置してました)
戸籍謄本で両親の謄本が被っている部分(婚姻~死亡まで)のものは1通あればよいのでしょうか?
それとも、父親分、母親分と別に用意するのでしょうか?

ググってもうまくヒットしなかったので教えて下さい。

271:無責任な名無しさん
12/11/02 17:04:06.71 UI2KSEJE
質問です
遺言公正証書で指定されている相続人の1人(私から見て従姉妹の娘)が
私に対して「相続を放棄しなさい」と脅してきました
むこうのの親族13人に囲まれて…

この場合、告発して刑事事件にする事は出来るんでしょうか?
また、その罪が認められれば向こうは相続権をはく奪されるのでしょうか?
ちなみに証拠は録音と病院の看護婦さんの証言です

272:無責任な名無しさん
12/11/02 18:04:39.21 jUpbcgfM
>>270
利用目的による
裁判所への提出書類なら両親別々に寄越せと言われる
登記なら被らない部分、例えば父親と母親の結婚前や死亡後については別に必要。
経験上言えば、登記で法務局に提出している最中に
弁護士に相談したりするので全部2セット取っておいたほが良いと思う。

>>271
放棄しろという理由と脅し方による
放棄する気が無いなら内容証明で
「放棄はしない」
「親族で押し掛けると迷惑、次回からは警察に相談する」
「話ではよくわからないので以後通知は文書で頼む。それを持って弁護士に相談するので」
の通知で終わる可能性が高い。
それで終わらなければ弁護士に相談しる

273:270
12/11/02 19:44:03.91 tVab7kkj
>>272
ありがとうございます。
登記の手続きを司法書士にお願いする為のものなので、1通ずつで良さそうですね。
念の為余分に取り寄せることにします。

274:無責任な名無しさん
12/11/02 20:12:11.11 VA7J0ClF
77 :名無しさん@13周年 :2012/11/02(金) 19:42:22.39 (p)ID:Jr5f+hTK0(4)
弁護士時代に相続税100%と言ってた
橋下市長が相続税増税に言及したよ

橋下市長の11月1日の記者会見で、
10兆円の社会保障費のために
相続税率を控除なしで一律に20%を上乗せする案をいってたな。

現行の相続税はそのままにして
控除なしの一律20%の新相続税を上乗せする

11月1日の記者会見を基にした
橋下式相続税では、こういう税率になるな

控除の対象内 20% 
1000万円以下 30%
3000万円以下 35%
5000万円以下 40%
1億円以下 50%
3億円以下 60%
3億円超 70%


275:無責任な名無しさん
12/11/02 23:25:46.65 CeGkevZX
>>271
遺言執行者は向こうの身内?
客観的に判断してくれそうな人なら、遺言執行者に相談

276:無責任な名無しさん
12/11/03 10:23:49.29 GYDnrPhU
>>272
ありがとうございます
脅し方は病室に集まって、そいつが
「私達はお金なんか興味ないんだからあなたも興味ないと一筆書きなさい」
「あなたは財産を放棄した方が賢明だから」
「”お父さんとの親子関係は金目当てではない”という覚書を書け」

やっぱ警察に言おうかな…

>>275
そいつの母

277:無責任な名無しさん
12/11/05 14:17:26.45 YTYz3T2j
質問お願いします。

遺言者A。配偶者はいません。子はB、C、D、E、の四人です。
公正証書で以下のような遺言があるとします。

不動産は全てBに相続させる。
不動産以外の、現金預貯金を含む全財産はBに2割、Cに8割で相続させる。
遺言執行人は指定があります。
D、Eは遺言には名前を出しません。相続させるつもりはありませんが、遺留分を請求できるのは知っています。

この場合、不動産以外の割合が指定されていますが、BとCの話し合いで
不動産以外の全財産は半分ずつ分割することは出来るのでしょうか?
その場合、遺言に名前の出てないD、Eも含めた協議書が必要になるのでしょうか?
それとも遺言に相続者として登場したB、Cの二人の協議書で済むのでしょうか?

よろしくお願いいします。

278:無責任な名無しさん
12/11/06 04:30:23.30 zMcOFYs0
相続発生の「前に」やっておくべき事、って何が大切ですか?

279:無責任な名無しさん
12/11/06 07:08:10.88 PARxIegK
ひとの財産をあてにする浅ましい気持ちを捨てること

280:無責任な名無しさん
12/11/06 07:10:40.32 PARxIegK
>>277
相続・遺産分割の形ではできない。贈与税払う気があればご自由に

281:無責任な名無しさん
12/11/06 20:52:36.59 Qf2fshkn
>>280
遺言で決められた割合通りにしか配分できないのですね。
ありがとうございました。

282:無責任な名無しさん
12/11/07 07:30:24.67 G5rie9gx
>>281
わざわざ揉め事のタネを残して死にたがる気持ちがわからん

283:無責任な名無しさん
12/11/07 17:40:59.21 EWT3SdHp
遺留分減殺請求権についてのお尋ねです。
相続関係者は母、姉、私です。父はいません。
数年前、母から私は生前贈与を受けました。
母の財産はいくらか知りませんが、今は存命中の母が死亡した場合、
この生前贈与の額が姉の遺留分を侵害する可能性があります。
そのとき、民法1030条によると1年以内の贈与なら、減殺請求されないと
なっています。
しかし、平成10年の最高裁の判決では、特別受益の場合では、減殺請求されると
あります。
さて、私の受けた贈与は結婚資金や生活の補てんではありません。別にその金が
なくても、生活できる状態でした。ただ、親の意向でUターンしたので、「文句をいうな」
という意味で母親から贈与されたものです。ですから、特別受益の認識はありません。贈与を
受け、しばらくして、私は障害者となり、現在は職についておりません。
このような状況で母が死んだ後、姉から遺留分減殺請求をされたら、応じないと
まずいのでしょうか。侵害した分を姉に払うと、老後の生活に支障が生じるのですが。

よろしくお願いします。


284:無責任な名無しさん
12/11/07 21:01:09.70 nGI5G9PP
請求権

285:無責任な名無しさん
12/11/07 23:25:42.49 35Id7TIQ
>>278
公正証書遺言と任意後見契約

286:無責任な名無しさん
12/11/12 06:03:41.91 qMWoZn80
提示

287:無責任な名無しさん
12/11/16 15:14:31.29 qKhg0qYn
安倍総裁、「タンス預金」の活用に前向き
(p)URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
手法として有力視されているのは、亡くなった人から財産を相続される
際に、利子が付かない代わりに、国債の額面分に相続税がかからない
「無利子非課税国債」を発行する案だ。

社会保障財源、相続税中心に=橋下氏
(p)URLリンク(www.jiji.com)

288:無責任な名無しさん
12/11/16 18:17:46.59 pDww44Rm
>>287
橋下は相続税100%みたいなこと言ってたね。次の世代に何も残さない。そうすれば子供が必死で働くみたいな。
伝統文化とか家族経営の小さな会社とか受け継がれなくてだめだろみたいな批判があったからちょっとぼかしたっぽいな。

289:無責任な名無しさん
12/11/16 21:02:26.82 5OGP80u1
>>288
法人化すれば問題ないだろ

290:無責任な名無しさん
12/11/18 01:35:39.17 d8GjNjqZ
相続税の障害者控除について質問です

相続税額が控除されるんですか?
それとも相続財産評価額が控除されるんですか?

291:無責任な名無しさん
12/11/18 01:53:08.84 V7BSz73m
>>289
株はどうするんだよw

>>290
相続税の障害者控除は税額控除。

292:無責任な名無しさん
12/11/19 19:03:18.70 Fg9poUdh
不正な公正証書遺言で2000万円の損害を受けました

不正の内容は著しく認知能力に書ける84歳の遺言者に対して
難しい内容の公正証書遺言を早口で読み聞かせて
「以上で間違いありませんか?」と聞き、遺言者がうなずいた、というものです

当時の遺言者は認知症の治療を受けており
認知症の程度を検査する長谷川式スケールで30点満点中11点という、「重度の痴呆症」でした

質問です

1、公証人に対する苦情の文書はどこへ提出(郵送)すれば良いですか
2、このような理不尽な公正証書遺言が作成されないように法律の改正を求める文書はどこへ提出すれば良いですか
3、2000万円の損害賠償は公証人個人に支払わせるべきでしょうか

以上です

293:無責任な名無しさん
12/11/19 19:21:46.72 Mcnpx6L0
公証人連合会か法務省
国会議員
国賠請求

294:無責任な名無しさん
12/11/19 20:21:57.00 SZvvpCsM
>>292
法律の改正はすでに検討されてる
特に口授(くじゅ)・・・・つまり、遺言を公証人が読みあげて、遺言者が単に同意した(はい、と答えたり、うなずいたりする)だけで
その文書全体が間違いなく遺言者の意思である、という解釈するのは、
特に遺言者が老人であった場合にあらゆるトラブルの元凶になっている

口授で作成される公正証書遺言の信憑性、信頼性については、かつてのように絶対的な信用はすでに無い
銀行でさえ、公正証書遺言だけでは口座の相続手続きを受け付けてくれない
遺言執行者だけでなく、相続人全員の同意書と印鑑証明を要求するのが、ごく普通

295:無責任な名無しさん
12/11/19 22:32:20.22 Qn1jTrka
口授で作成されたのではない公正証書遺言だったら、銀行は口座の相続手続きを
受け付けてくれますか?
ちなみに、「○○銀行の○○万円を…」という具体的な表記はなく、「遺産の全てを
○○に相続させる」という内容です。

296:295
12/11/19 22:53:38.70 Qn1jTrka
読み返してみたら「口授」という文字が入っていたわ
じゃ無効になってしまうのかしら…

297:無責任な名無しさん
12/11/20 07:31:55.47 Oh82zNDk
292=295か?

298:295
12/11/20 12:25:29.16 fpeDMX95
違います
割り込んですみません

299:無責任な名無しさん
12/11/20 18:40:06.62 AHeDYPay
趣味

300:無責任な名無しさん
12/11/20 22:49:31.49 5QIzPJp1
>>295
公正証書遺言の形式や内容が無効なわけがない。
「全て」は最強の文言。面倒なことにならないので銀行は喜んで引き出しに応じる。

301:無責任な名無しさん
12/11/20 22:58:28.10 5QIzPJp1
>>294
>遺言執行者だけでなく、相続人全員の同意書と印鑑証明を要求するのが、ごく普通
これはないだろw
高額な不動産の登記でさえそんなものは要求されない。
銀行が公正証書遺言を信じてした弁済が過失により無効になった実例でもあるのか?

302:デパルモン ◆2c3SLynNuS0j
12/11/21 00:58:45.50 VxtTukgP
流れをぶった切ってすいません。
2年前に鬼籍に入った父の残した遺産(家と農地)の処理について対立する、実
母と、父方の叔父の間で、どちらの側の主張に従うべきか、悩んでいます。

私は長男で弟が一人居ます。実母が暮らす実家からは飛行機で往復2~3万程度
かかる土地で会社員をしています。弟は実家から車で40分程度の箇所でやはり
会社員をしています。

303:デパルモン ◆2c3SLynNuS0j
12/11/21 01:01:51.07 VxtTukgP
流れをぶった切ってすいません。
2年前に鬼籍に入った父の残した遺産(家と農地)の処理について対立する、実
母と、父方の叔父の間で、どちらの側の主張に従うべきか、悩んでいます。

私は長男で弟が一人居ます。実母が暮らす実家からは飛行機で往復2~3万程度
かかる土地で会社員をしています。弟は実家から車で40分程度の箇所でやはり
会社員をしています。

304:デパルモン ◆2c3SLynNuS0j
12/11/21 01:09:40.20 VxtTukgP
うわ、書き込めた。しかも間違って2重投稿になってすみません。
30代前半の独身者です。

実母と叔父は父の生前から折り合いが悪い仲で、父の存在があって、かろうじて
、嫌いなお互いとも表面上は取り繕って応対しているような感じでした。

父は祖父から受け継いだ土地で農業を営んでいましたが立ち行かなくなり、断腸
の思いで、近隣の同じく農業を営んでいる友人に農地を貸す形に変更し、別の職
に就き、築20年程度の実家のローンを完済直前に心臓の疾患で唐突にこの世を去
りました(家を建てる際に加入した保険でローンは完済できました)。
実家はど田舎で、一番近くのお店でも10km先なので車は必須、誰も改めて土地
を買ったり借りたりして住みたがらないようなところです(一日に朝と夕の2本
しかバスがない)。

305:デパルモン ◆2c3SLynNuS0j
12/11/21 01:11:36.86 VxtTukgP
実母は現在、もうすぐやってくる父の3回忌を期に、金銭的負担が少なくなるの
を見越して実家を出て町営の高齢者向け共同住宅へ移るつもりでいます。

私はその意思を告げられた時、自分が遠い地でサラリーマンをやっているにも関
わらず、予想していなかった程ショックを受け、「自分が月々必要な分の仕送り
をするから、そのままできるだけ住み続けることは無理か」、と問いましたが、
にべもなく断られました(父の生前から、微々たる額ですが毎月2~4万円の仕
送りを自発的にしていました)。

実母は農地及び実家を自分名義に変更しており(私には同意の確認はありません
でした)、「デパルモンは叔父が農地及び実家の名義を継ぐように説得するべき
。農地の賃借契約は近隣に住んでいるもの同士がしないと借りている方に迷惑が
かかる。また、誰も住まなくなった実家周りの町内会にも迷惑がかかる」
という主張をしています。

306:デパルモン ◆2c3SLynNuS0j
12/11/21 01:14:31.95 VxtTukgP
叔父は、「最低でも実家の名義はデパルモンが継ぐように実母へ働きかけるべき
。農地の賃借は遠く離れた土地でも名義上問題なくやっている家の方が多い。今
、もし母親が再婚したと仮定したら、父方の家には何も残らない。それだけのア
ドバンテージのある選択を、デパルモンの実母はデパルモンに相談せずに実行し
ている」という主張をしています。

これだけを第三者が見ると、まるで叔父が実家の固定資産税や農地の賃借に関す
るその他手続き・費用を忌避しようとしている主張に捉られるのでは?と私は思
ってしまうのですが、

実母は父の生前、重要な法律上の手続きや事務処理や決断ごとなど全て父任せで
全くしたことが無い・出来ないようで、事務処理手続きの類が大変な苦痛である
模様。父の通夜の時から既に、己の悲哀に任せて、喪主がAかBかで答えるしかな
いような葬儀屋さんからの簡素化した質問でさえも「わからない、そういうのし
たことないから」と答えるような子供じみた無責任さが見え、私は幻滅しました

また、実母は現在姉妹が4人おり、癖の強い性格が多くて、(良く言えば逞しく
物怖じしない、悪く言えば、自分がさほど詳しくないことや、客観的に見て恥ず
かしいことでも無自覚に堂々と主張をすることができる)母がそちらに相談を仰
いで、その主張に従っている可能性があるのです。

307:デパルモン ◆2c3SLynNuS0j
12/11/21 01:19:54.37 VxtTukgP
叔父は、自営業で、15年ほど電動工具や現場職人向けの商店を営んでいます。が
、正直、景気のいい話を聞いたことはなく、「毎月火の車だ」と自分でも自嘲気
味に言っています。私が、「もし実母の主張が本当だと仮定した場合、名義人だ
けでも叔父にしてもらって、固定資産税やその他諸経費を私が負担する形では駄
目なのか?」と聞いたところ「甥から金銭を援助してもらう形は絶対嫌だ」と、
譲りません。

おそらく、もしここまで辛抱強く読んでいただけた方がいたら、私が心情的には
叔父の味方をしたく、実母を好いていないというのが分かるでしょうが、お話の
筋としては実母の主張の方がわかり易い為、混乱している次第です。

法律の観点からどちらに優位があるか、もと農家の長男としての筋の観点、嫁い
だ、もしくはこれから嫁ぐ女性としての観点、など、多様な意見を頂けたら幸い
です。

大変長文失礼します。
また、もし今後質問があり答えを書き込んだ場合、辛抱強く読まれていた方には
後出しのように感じられてしまうことがあるかもしれませんが、ご容赦下さい。

308:無責任な名無しさん
12/11/21 19:39:29.56 EnLLFoIJ
優位とかそーいう話じゃねえよ
法律で言えば所有者であるおかんの意に「反することはなんもできないんだから

309:無責任な名無しさん
12/11/21 20:53:35.61 WBgQWlwI
少し、長文ですが、ご指導いただければありがたく思います。

遺留分減殺請求についての質問です。
私は6年前に母から生前贈与を受けました。特別受益に該当する可能性は高いです。
ただ、他の相続人の遺留分を侵害する意図でなされたものではありません。
母は今、生きていますが、もし死んだ場合、死亡時の母の財産次第では、
他の相続人から遺留分減殺請求をされる可能性があります。母死亡時に遺産が少なかった
場合、私が相続放棄をすれば他の相続人からの減殺請求を封じ込むことはできますか。
放棄をすれば、最初から相続人ではないのですから、1年以内の贈与ではないので、
減殺請求の対象にはならないと思うのですが。
それとも、相続放棄をしても、減殺請求に応じないといけないのでしょうか。
因みに他の相続人は姉のみです。

ただ、もし相続放棄をすれば封じ込めるというのなら、どうして、相続放棄を
しないで減殺請求を受けるのでしょうか。

よろしくお願いします。

310:無責任な名無しさん
12/11/21 21:18:33.97 Kg/4gNkL
>>309
相続放棄があなたの言うようにその一つですね。
また、特別受益として計算して、
その分を遺産を貰ったものとして計算して分けるのもアリ。
まぁ、喧嘩にならないように母親に遺言書を書いてもらうのが一番です。
母親の財産なのですから、母親がどうするか決定すべきです。

311:無責任な名無しさん
12/11/21 22:43:38.48 PMyWIjG1
>>300
>>301
「全国銀行協会は公正証書遺言を認めない」
URLリンク(www.marimo.or.jp)

もちろん「各銀行の判断が最優先」だから、公正証書遺言には素直に応じる銀行が多いと思うけど
全国銀行協会としては
「公正証書遺言は信用できない」と公言してるみたいだね
特に、遺言者が老人で、遺言が口授(くじゅ)で作成される事の問題点が深刻だ、という事を判例を交えて唱えてる

まぁ、2005年の文書だから今どうなってるか分からないけど

312:無責任な名無しさん
12/11/22 01:31:26.76 YHDWEOH/
相談です
・・・というか再質問です。
>>294は私なのですが、今はあれこれ証拠集めに奔走しています。

相続人は遺言者の実子3人で、A、B、Cの三兄弟です。
公正証書遺言の内容は、・・・・あれこれ詳しく書くと長いので・・・・単純に言えば「全財産をAに相続させる」です。
遺言者の老後の世話は主にBとCで行なっており、Aは数年に1度会うか会わないかの疎遠な状態でした。
さらにAには前科があり、時には遺言者に暴力を振るったり、遺言者の金庫から数百万円の現金を盗んだり、
それはそれは多大な迷惑をかけていました。
そんなAを最大限に優遇するような不自然な公正証書遺言・・・。

つまり、犯人はAです。
自分の私利私欲の為に遺言者の認知症と公正証書遺言の欠点を悪用し、ニセの遺言を作成したわけです。

質問です。
みなさんがBやCの立場なら、どうしますか?
証拠は当時のカルテを含め十分にそろっています

313:無責任な名無しさん
12/11/22 01:41:07.79 dnY41Lrp
>>312
>みなさんがBやCの立場なら、どうしますか?

親の財産なので、生前の親の意思がAへの授与だったらそれでいいと思う。
たとえそれが一瞬にギャンブルに消えたとしても。

314:無責任な名無しさん
12/11/22 01:48:31.41 YHDWEOH/
>>313
生前の親の意思ではなく、遺言書はAによって偽造されたものです

315:無責任な名無しさん
12/11/22 02:05:01.35 dnY41Lrp
>>314>>312
>BやCの立場なら、どうしますか?

偽造されたのか。
だったら、Aは相続者で無くなるので、
それを立証して堂々と二人で分ける。

316:無責任な名無しさん
12/11/22 03:20:04.63 YHDWEOH/
>>315
ありがとうございます
私の誤記で紛らわしい内容になっていて、すみません
そうです、遺言書はAによって偽造されたものです

317:無責任な名無しさん
12/11/22 07:07:40.94 zabqGH5d
そーいうのは偽造とは言わないんだよ。
馬鹿な子ほど可愛いっていうし、親の意思じゃなく証拠もあるっていうなら
こんなとこで油売ってないでさっさと裁判すればいいだけだ

318:無責任な名無しさん
12/11/22 17:01:07.70 3rKdkLHw
趣味

319:312
12/11/22 19:23:36.78 iNWD7wrH
>>317
仮に裁判でAの不正を裁判所が認めた場合、すでにAの名義になってしまった不動産はどうなるのですか?
Aには何らかの刑事罰がくだる可能性はあるのですか?

320:312
12/11/22 19:27:51.99 iNWD7wrH
>>317
>そーいうのは偽造とは言わないんだよ。

つまり>>292のような公正証書遺言も「偽造」ではないんですね
すごく意外です
遺言者が重度の痴呆状態で、遺言の内容は全てAが書いたものであっても「偽造」ではない、という事でしょうか
もしそうなら、日本の公正証書遺言のシステムはかなり大きな欠陥をかかえているとおもいます

321:無責任な名無しさん
12/11/22 20:19:19.50 zabqGH5d
そう思うならこんなとこで油売ってないでさっさと訴えを提起してきなさい
そのなかで君の考えを主張したらいい。こんなとこで落書きしたって意味が無い
で、裁判で負けたら今度は日本の司法制度は欠陥だって言えばいい

322:無責任な名無しさん
12/11/22 21:00:20.55 1w1lZPDY
分かり辛いかもしれませんが・・・。

A:父(数年前に死亡)
B:息子(最近死亡)
C:Bの姉妹
D:Bの母
E:Bの嫁
F:BE間の子

①土地は元々A所有【その後DBCが相続。Bの死後B部分はEFが相続】
②建物は一部屋をAD夫婦の終の住まいを目的として建てた区分所有建物【B名義(名義借り)でローン契約。支払いはAが建物の家賃収入及び自身の収入で行なっていた。一切Bは支払っていない。】

その後、Bが死亡。
ここで、Eが出てくる。
●『②の建物はB名義なのだから、Dは出て行け。さもなくば○○○○万円(根拠を提示してきたがかなりの法外な額)支払え』
●家賃の振込先をF口座にするようにと区分所有建物の住民に通達。従わぬ者は退去と通達
●CDは処分禁止の仮処分を申し立てたが、その直前に区分所有建物がF(もしくは第三者?)に登記されていた事が判明(移転登記されてる直後のようなのでまだ移転先がこちらは知り得ない)

時系列で話すとこんな感じです。
CDが日の目を見る日は来るのでしょうか。
次々と襲って来るEの攻撃に疲れ果てているCDを見ているといたたまれないです。
助言できるような事(このようにすればよい)があればお願い致します。

323:無責任な名無しさん
12/11/22 21:44:58.38 dnY41Lrp
>>322
弁護士さんに相談に行くように言ってあげてください。

324:無責任な名無しさん
12/11/23 00:05:27.65 eEFJaGrZ
>>320
本当に遺言能力のないほどの認知症だと思ってたなら、なんで後見開始とかしないの?
制度が不備なんじゃなくて、自分が適切に制度を使ってないだけだろ。

325:312
12/11/23 02:44:30.36 vwKKgLfM
>>321
いえ、その前に本当に気になるので>>317であなたが言った
>そーいうのは偽造とは言わないんだよ。

というのは、本当なのかウソなのか、それだけ教えて下さい
他の事はどうでもいいです

326:312
12/11/23 02:47:29.27 vwKKgLfM
>>324
後見開始という言葉じたい、今はじめて聞きました
無知は罪ですね

327:無責任な名無しさん
12/11/23 07:38:03.68 1PlS+/Ll
本当

328:312
12/11/23 08:03:28.20 vwKKgLfM
>>327
ありがとうございます

329:無責任な名無しさん
12/11/24 00:37:24.56 UexuSGmN
頭皮

330:無責任な名無しさん
12/11/26 13:16:12.01 i/pR+9+4
維新の公約に「特別相続税」 原案判明、年金の財源に
URLリンク(www.asahi.com)

331:無責任な名無しさん
12/11/27 00:18:31.65 1Z9SfiU4
質問です。
遺言執行者がなかなか遺言を執行してくれない場合はどうしたら良いでしょうか?

332:無責任な名無しさん
12/11/27 06:50:06.33 EOiBrVyh
>>331
執行者は、就任承諾してるの?

333:無責任な名無しさん
12/11/27 07:01:12.12 p/N59vyl
>>332
しております。
執行者は遺言の内容に不満があり、遺言の内容を覆すことができないかと弁護士を雇い相談している模様です。

334:無責任な名無しさん
12/11/27 09:54:00.37 EOiBrVyh
>>333
なら、家裁に遺言執行者の解任を申し立てる。
認められるかどうかは、家裁次第。

しかし、遺言書は誰も見ていないの?
公正証書なら、公証役場で謄本の交付を受けられるぞ。
ただし、原則、法定相続人だけれど。

335:無責任な名無しさん
12/11/27 14:14:14.74 yCI8swhw
>>301
>>遺言執行者だけでなく、相続人全員の同意書と印鑑証明を要求するのが、ごく普通

ないよなぁ
ID:SZvvpCsMは本当に知ってて言ってるんだろうか・・・

336:無責任な名無しさん
12/11/27 21:09:29.95 qTsbCSD1
>>334
ご回答いただきありがとうございました。
遺言書は公正証書で作られており、相続人全員が見ております。
今回、執行者が単独でなく2人いることもあり複雑になってます。
家裁に行って説明を受けてきたいと思います。
本当にありがとうございました。

337:無責任な名無しさん
12/11/27 22:16:53.00 W9yazgRH
執行者が遺言覆そうとするとかもろ解任事由だろw
2人いるならもう一人がさっさとやっちゃえばいいのに

338:無責任な名無しさん
12/11/28 23:09:11.31 lPjpHF2Y
>>335
>>311じゃない?

339:無責任な名無しさん
12/11/29 15:22:31.82 ajlYpdwn
「グレート・リセットを実現する」維新の公約に「特別相続税」創設 年金の財源に
スレリンク(newsplus板)l50

340:無責任な名無しさん
12/12/01 23:09:26.78 22YRFE6f
>>312ですが、公正証書遺言について追加の質問です。

公正証書遺言の署名欄は直筆で4人の署名が必要ですが(遺言者、証人2名、公証人)
4人のうち公証人を除く3人の署名が同一人物の筆跡です。
お察しの通り「A」の筆跡です。
遺言者でも証人でも無い人物(相続人の1人)が、遺言者と証人2人の署名をしたものでも公正証書遺言は有効ですか?
ついでですが、署名と押印が必要にも関わらず、押印がありません。

筆跡については、偶然ですが公正証書遺言の中に遺言者とAの手書きの署名が入った書類が添付されており
筆跡の比較は容易です

341:無責任な名無しさん
12/12/01 23:20:39.24 22YRFE6f
仮に公正証書遺言が裁判で無効とされた場合
その公正証書遺言に基いて行われた土地の登記は無効になりますか?

342:無責任な名無しさん
12/12/01 23:36:52.31 Fh7Nsn8/
>>340
公正証書をひっくり返すなんて、
一度出た判決をひっくり返すくらい大変だぞ。
そのくらい厳密に作られるものなんです。
筆跡が同一だとあなたが判断した位ではひっくり返らないよ。
公証人が署名したものって、そういうものだからね。
その公証人さんにはちゃんと確認取ったの?
弁護士さんにちゃんと一度見せて相談するのがいいんじゃないかな。
弁護士さんが確信を持ったとしても躊躇する案件です。

343:無責任な名無しさん
12/12/02 00:59:15.21 7pIdJ2tv
>>342
>そのくらい厳密に作られるものなんです。

遺言者と証人は署名のみで押印が無いのですが、それでもこの公正証書遺言は有効なのでしょうか
筆跡については専門家の鑑定を前提とします

344:無責任な名無しさん
12/12/02 01:04:22.01 7pIdJ2tv
>>342
失礼しました。
確かに公正証書遺言をひっくり返すのは大変ですね。

公正証書遺言の実物を弁護士さんに見せて
不自然な署名、押印が無い事、遺言者が客観的に痴呆状態であった事などを相談してきます。

345:無責任な名無しさん
12/12/02 01:26:29.56 aSjgK7wq
2点質問です。
生前贈与についてですが
①これって親も子も黙った状態で行っていれば
他の兄弟にバレないもんなんですか?
②①の状態の時、相続の分配を巡って裁判になった際、
生前贈与があったことは立証されてしまうのでしょうか?

346:無責任な名無しさん
12/12/02 10:18:27.75 wkAjXxMR
是非

347:無責任な名無しさん
12/12/02 11:34:06.57 ND9X0TKq
納骨や供養の費用は相続した人間が支払わないといけないんですか?

348:無責任な名無しさん
12/12/02 14:26:36.74 H46BfVfb
>>344
アホかw
おまえが見てるのは印刷。同じフォントなのを同一人物ってw

349:無責任な名無しさん
12/12/02 17:21:16.71 3FNw+1R+
公正証書遺言は口述が無効とされる例もあるので一概に作成されたからといって直ちに有効になるとは判断できないこともある。
慣れてない弁護士だとそのあたり分かってなくて無効となるケースはあることはある。

ケースバイケースだからどのあたり突っ込めるのかは断言できないので詳しい弁護士に相談するしかない。

350:無責任な名無しさん
12/12/02 20:18:47.45 7pIdJ2tv
>>348
署名は手書きですが・・・

351:無責任な名無しさん
12/12/02 20:19:51.91 7pIdJ2tv
>>349
なるほど、弁護士といってもそれぞれ得意分野があるんですね
気をつけます

352:無責任な名無しさん
12/12/02 21:15:00.05 t9RW5FIK
父の相談なんですが、10年前に、祖父が死にました。
祖父は自営業をしており、父が手伝っておりました。
父も年なので、そろそろ働くのは辞める予定です。

父は「5人」兄弟で、祖父は長女を除く兄弟の名前で定期預金と遺言を残しておりました。

遺言は「父には1千万退職金としてやる、残りを4人で分けろ、ただし長女には1円もやるな」というものでした。
今は全員が自分名義の定期預金を管理しており、そのまま受け取ろうとしております。

長女には定期預金以外を遺留分として渡して終わりましたが、父の退職金は誰も出そうとしません。
残りの3人が、「退職金なんて認めない!」と言っており、遺言は「祖父の気の迷い」だと拒否します。
長女と話をする時に、遺言書自体は有効なものと裁判所で認められております。

退職金を出させる方法はないものでしょうか?
ちなみに、定期はほぼ等分で、父も受け取っています。

353:無責任な名無しさん
12/12/02 21:39:17.17 H46BfVfb
>>350
ほほう? ほ ん と う に署名がしてあるんだな?
だったらそれは公正証書遺言じゃねえよ。公正証書遺言を見たことがない素人が作った偽物

354:無責任な名無しさん
12/12/02 22:15:20.57 ivr8Yaaa
>>352
>退職金を出させる方法はないものでしょうか?

父に弁護士さんに行くようにアドバイスしてあげてください。

355:無責任な名無しさん
12/12/02 23:36:06.86 7pIdJ2tv
>>353
民法第969条の四
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

356:無責任な名無しさん
12/12/02 23:40:46.80 7pIdJ2tv
>>353
「各自これに署名し、印を押すこと」と、民法969条に定めてあるので
印字された名前では公正証書遺言の規定を満たしません

・・・・と思うのですが違いますか?

それから、誰も応えてくれないのですが、署名だけで「印鑑が押してない」のですが、これは有効な遺言書なのでしょうか
遺言者は実印、証人は認め印でも可、という事ですが「印鑑を押すこと」は公正証書遺言の条件ではないのですか

357:無責任な名無しさん
12/12/02 23:59:13.07 bO0yOry9
公正証書遺言は署名押印は原則として必要だね。
ただ無理と言う場合はしなくてもいいんだけど(その場合は公証人が付記することとなっている)。

あと、署名押印時においても証人の立会いを要する。
つまり、あらかじめ署名押印したものを準備して作成した場合は署名押印の真贋問わず無効になる。
まー、そんなのは十中八九ニセモノだろうね。

358:無責任な名無しさん
12/12/03 00:17:05.85 RS2jKqCA
そーじゃなくてさ、実際に本人や証人の署名押印がされてるのは交渉役場に保管されてる原本だけ
正本や謄本は署名はもちろん、印の部分は漢字で「印」とだけ印刷されるんだよ
素人しかいねーのかよここは

359:無責任な名無しさん
12/12/03 00:32:17.23 AxGLpeKk
>>358
普通こういう場合は原本のことじゃないのか?
原本の様式に不備がなかったかどうか確認するのに正本や謄本取り寄せるのはよっぽど素人というか……。
確かに公正証書遺言を使って手続する場合は原本を閲覧するということは普通ありえんと思うけど。

そういえば現物見たの一度だけだな。それも興味本意で。

360:無責任な名無しさん
12/12/03 01:12:26.13 zR8Ru4E9
>>358
ありがとうございます
私の手元にあるのは「謄本」です・・・・そして印の部分にはおっしゃる通り「印」と印刷されています・・・・
いやはや、お恥ずかしい限りです

>正本や謄本は署名はもちろん、印の部分は漢字で「印」とだけ印刷されるんだよ

印の事は判りましたが
謄本は署名も印字なんでしょうか? 

>>359
すみません。謄本です。
思いっきり素人です。

361:無責任な名無しさん
12/12/03 06:12:26.88 dWnTqO5/
>>360
だから、疑う前にちゃんとその公証人に確認取れって言ったでしょ。
先に言われた事をちゃんとしてから聞きなさい。

362:無責任な名無しさん
12/12/03 07:30:48.25 RS2jKqCA
>>359
ばーか。

>>360
署名はもちろん…って書いたし、もっと前に同じフォントだと書いたろ
頭に血が上って正常な判断できなくなってね?
思い込みでつっぱしってもなんもいいことないぞ

363:無責任な名無しさん
12/12/03 08:27:43.11 xQmkGErV
原本は確か相続人なら閲覧できるんじゃなかったか?
手続きは知らないけど。

しかし、過去に遺言者の署名が別人のものだったというのがあったけど、普通は素人が原本見ただけでは判断しにくいからどっちにしろ専門家にまかせた方がいい。

364:無責任な名無しさん
12/12/03 10:25:03.24 YeOLDKIp
いずれにしても遺言書の真贋はここで扱えるようなもんじゃないから今後は「相続問題に詳しい弁護士に相談しろ」でいいと思う。
テンプレに入れてもいいだろ。

365:無責任な名無しさん
12/12/03 19:58:04.77 NzOUXXOv
まー、イレギュラーなケースだね。

366:無責任な名無しさん
12/12/03 21:13:14.44 zR8Ru4E9
>>362
何度もすみません
印鑑の部分は確かに「印」という字が印刷されているのですが
その上に書かれている署名は手書き文字なんです
フォント・・・・ではないです
でもまぁ、あなたのおかげで「書式の不備」はあり得ないと判りました。その点はあきらめます。

あとは>>292に書いた通り、遺言を作った時点で長谷川式スケール11点という重度の痴呆だった事を頼みに
勝ち目の無い裁判をするか、
泣き寝入りをするか、
どちらかになりそうです

367:無責任な名無しさん
12/12/03 21:56:59.96 CfcMoQho
こういう判例もある
URLリンク(mbp-okayama.com)
>遺言者が公正証書によって遺言をするに当たり、公証人の質問に対し、言語をもって陳述
>することなく、単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは、民法969条2号にいう口
>授があったものとはいえないと解するのが相当である(最高裁昭和51.1.16判決)。

これを踏まえると>>292はかなり怪しいように思える。
どっちにしろ専門の弁護士に相談した方がいい。
こういうのは知識よりも実務経験が重要だからググることしかできない俺らには無理がある。

368:無責任な名無しさん
12/12/04 07:34:06.56 6k1S6p9G
>>366
その謄本は公証役場から直接もらったのか?ほんとに偽造じゃねえの
昔の縦書きで公証人が全部手書きしてたころの遺言書なら別だが、印刷になってからは
謄本の署名だけ手書きなんて無意味なことやらんよ

あと勝ち目がないわけでもないし


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