やさしい法律相談Part306at SHIKAKU
やさしい法律相談Part306 - 暇つぶし2ch430:無責任な名無しさん
12/09/26 23:46:22.13 Bw5/vBYW
【何についての質問】
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制

【登場人物整理】


【いつ・何処で】
自宅で昨年10-11月頃

【何をされた・何をした】
出会い系で女性と約束を致しましたが
好みでなかったため約束をすっぽかしました。
その際に相手から掲示板に「○○にはメールしないほうがいい」と書き込まれ
自業自得ですがそれに腹を立て、
相手のメールアドレスを使用し成りすましをしてしまいました。

【何をしたい】
この件についての聴取は終了し、次は地裁?かと思います。
この場合、この規制の何条にあてはまるのでしょうか。
また今までの判例などがあればご教授願いたいです。


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