【悪文】名誉毀損罪の条文はおかしくないか?at SHIKAKU
【悪文】名誉毀損罪の条文はおかしくないか? - 暇つぶし2ch1:無責任な名無しさん
12/04/21 11:36:41.73 1G9k+7nW
刑法の中でも最悪。
文章も、内容もおかしい。

2:無責任な名無しさん
12/04/21 11:37:22.55 0voSsidQ
どうおかしいのか、君の考えを書かないと。

3:無責任な名無しさん
12/04/21 11:47:37.63 1G9k+7nW
名誉毀損罪の条文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

まず「事実の摘示」では、事実のみが禁止されているかのように受け取られる。
しかし、通説によれば、全くの嘘であっても「事実」に含まれるという。
明らかに、日本語としてまともではない。

そして「その事実の有無にかかわらず」は、さらに輪を掛けて読む者を混乱させる。
冒頭で「事実の摘示」を条件に挙げているのに、それを否定するかのような書き方だ。
実際には、「言いふらされた内容が、本当であるかどうか」を意味するという。
他に書きようがないのか。

さらに「毀損」という言葉が説明なく使われているが、この言葉を常識的に解釈すれば、
本人が自ら、意識的に何かを壊すといった意味になるだろう。
しかし、通説では、「そのことを公表することにより、ある人物の社会的評価が低下する」というだけでも、
「毀損」をしたとみなされるとのことである。
その名誉を持つ者が、過去に何か悪事を行なって、それを公表されることで名誉が失われるとすれば、
毀損をしたのは誰なのだろうか。

4:無責任な名無しさん
12/04/21 11:48:21.96 1G9k+7nW
>>2
スレが立つか分からなかったから(法学板では立てられなかった)、立ったら書く予定だった。

5:無責任な名無しさん
12/04/21 11:53:33.20 1G9k+7nW
旧刑法での内容は以下のとおり。

URLリンク(www.geocities.jp)
第十二節 誣告及ヒ誹毀ノ罪

第三百五十八条 悪事醜行ヲ摘発シテ人ヲ誹毀シタル者ハ事実ノ有無ヲ問ハス左ノ例ニ照シテ処断ス
 一 公然ノ演説ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ十一日以上三月以下ノ重禁錮ニ処シ三円以上三十円以下ノ罰金ヲ附加ス
 二 書類画図ヲ公布シ又ハ雑劇偶像ヲ作為シテ人ヲ誹毀シタル者ハ十五日以上六月以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第三百五十九条 死者ヲ誹毀シタル者ハ誣罔ニ出タルニ非サレハ前条ノ例ニ照シテ処断スルコトヲ得ス

内容的には、悪事であっても告発すると罪になると明記している分、現行法よりは悪法といえるだろう。
ただ、当時は民主主義もあまり発展しておらず、北朝鮮ほどではないが暴政とも言える世の中だったから、ある意味納得できる部分もある。
主に、厳しい法律は権力者を守るために使われたのだろう。

ただし、事実という言葉が二つの意味に使われていないという点で、悪文の度合いは低い。
おそらく、この旧刑法が、あまり熟慮されることなく、そのまま新刑法に引き継がれたのだろう。

6:無責任な名無しさん
12/04/21 12:50:32.89 1G9k+7nW
URLリンク(www.hou-nattoku.com)
>この「事実を摘示して」の要件ですが、嘘の事実だけでなく、真実の事実を公表した場合にもあてはまります。
>その典型例がプライバシーに関する事実です。
>例えば、Aさんが過去に万引きで逮捕されたことがあったとします。
>このことを知っていたBさんがAさんの名誉を傷つけようと、「Aさんは泥棒で、以前逮捕されたことがある」と職場のみんなに言いふらした場合、
>そのことが事実であっても、これによってAさんの名誉が傷つけられれば名誉毀損罪が成立することになるのです。

このように、プライバシーの保護に名誉毀損罪が流用されている側面もある。
しかし、法律制定時はプライバシーの概念は存在しなかったはずだ。
とすると、プライバシーが理由ではなく、権力者が自らの肥大した名誉を守るために決めた法律なのだろう。

プライバシー保護は、もっと別の法律で定めるべきだろう。
個人情報保護法の制定で、そういった方面の法整備も進んでいる。
だから、そっちを強化していけばいいのではないか?

7:無責任な名無しさん
12/04/21 13:03:12.77 1G9k+7nW
私の記憶だと、どこかの法律相談系サイトで、性的な仕事(風俗店だったか、売春的なものだったか不明)についていた女性について、
過去にその仕事についていたことを他人に言うのは名誉毀損(名誉毀損罪と書いてあった可能性もある)だと断定していた。
つまり、仕事によって、不名誉なものが分類されていることになり、
これは一般人には分からない。
だから、普通の人は、それに気づかずに言ってしまい、罪になるということが起きる。

風俗店で働いていたことが不名誉であると決める機関はどこであり、それをどこで公布しているのか?
それが分からなければ、違法行為をしないように気をつけることは不可能である。

また、特定の職業を不名誉な職業としてよいものか?
それこそが、同和問題などで散々叩かれていた無根拠な蔑視ではないか?
私個人は、性風俗については、女性の尊厳を傷つけるというものであり、
喜んで働いている女性が少ない以上、あまりいい業界でないとは思っている。
ただ、汚れ仕事というのは世の中にはそれ以外にも多く、こればかりを取り上げるのもおかしいと思う。

8:無責任な名無しさん
12/04/21 13:03:45.61 1G9k+7nW
どんどん意見を募集中。
いっぱい書いてくれ。


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