13/02/03 23:14:51.85 lCylyRRH
質問です
2年前調停で離婚して財産分与をしてもらったのですが、全部で3500万ほどでした
で、今回問題が起きてしまいました。
元夫が今年に入り、急病で亡くなりました。
私の息子が法定相続人で財産を相続することになりました。
すると、元夫は2年前資産隠しをしていて、いくら隠していたかというと3億です
こういう場合、法定相続人である息子に対して財産分与のやり直しというのは
出来るものなのでしょうか?
息子が「相続税大変だな―」と言っているので少しでも軽減してやりたい親の
気持ちもあります
でも息子に対して訴訟を起こすのも気がひけます
これまでこういったケースあったのでしょうか?