離婚に関する総合相談スレ 12at SHIKAKU
離婚に関する総合相談スレ 12 - 暇つぶし2ch495:無責任な名無しさん
12/11/29 02:59:34.38 KPjei2tz
>>492
あなたが養育費の請求の意思を示した時、それが今回の調停であるなら
過去の養育費は請求できません。
(基本的に請求の意思を相手方に示した時が支払い開始時とされます)

しかし、離婚時に具体的な養育費の取り決めをしていたにもかかわらず、
相手方が不払いであったのなら
支払い方法が月払いなら5年、年払いなら10年で消滅時効です。
時効にかからない分については、相手方に未払い分を請求できます。


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