12/10/03 14:58:56.73 EibMNlHU
現在、監護権指定の申し立ての調停を起こされ
話し合いがつかず審判に移行することになったのですが、
最終調停日から今日にかけて、仕事の都合等で
今後の収入が大きく変化する可能性がでてきました。
これにともない、監護権の指定を向こうに認める方向に
切り替えたいと思っているのですが、
提出を要求されている「主張書面」のほうに
「上記の旨で監護権を申立人と認める事を容認します」
というような文面を記載して提出すればokなのでしょうか?
また、この場合も形式上、審判は行われるのでしょうか?
そして、今後おそらく面会交流調停等も行われそうなのですが、
その時のためにも、こちらと面会する事でも子供にとっての利点などを
一緒に書き添えたほうがいいのでしょうか?
(相手側の主張書面にそのような事が書いてあるので)
もしくは、要点以外は何も書かないほうが良いのか。
どなたかアドバイスのほうお願いいたします。