12/05/24 07:48:41.81 onsUggLA
>>202
離婚問題が調停に持ち込まれたら、という前提で、調停の実務的の事を書くと
性格の不一致程度、破たん状況では無く、重大な責任も無い場合
申立人が強く離婚を求めても、相手方が離婚拒否の姿勢を貫くと、離婚成立は困難
調停不成立、問題の長期化を恐れる申立人は、例え自分に全く落ち度が無いと思っていても
解決金(いわゆる手切れ金)を支払い、相手方に離婚を受け入れてもらう
こういう形で調停が成立する事は珍しく無い
この解決金は、あくまで問題解決を急ぐ側の条件提示であって
責任の有無、性別などは関係ない