離婚に関する総合相談スレ 12at SHIKAKU離婚に関する総合相談スレ 12 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト50:無責任な名無しさん 12/03/29 20:11:09.77 Y0L+enw/ >>47 話し合いを機に生活費を完全に折半という形に変更前の時期の貯金は、 夫婦共有財産であって、その財産分与は貯金2分の1の50%となる。 変更後の時期の貯金は、夫と妻それぞれの固有財産であって、 その時期の貯金は、財産分与とはならない。 よって、あなたの場合の妻への貯金に関する財産分与額は、 600万円の2分の1の300万円となる。 ※特有財産でも配偶者がその財産の増加に貢献しているような場合、 分与の際にこの寄与度を考慮することになります。 ※共働き夫婦で、生活費をお互いの収入に応じて出し合い、残りを各自が貯金していた場合、 その貯金は固有財産ということになり、財産分与の対象にはなりません。 ・特有財産 結婚前から各自が所有していたもの。または結婚中に一方が相続したり贈与をうけたもの。各自の装身具など社会通念上、各自の専用品と見られるもの。 ・共有財産 夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産、共同生活に必要な家財・家具等。 実質的共有財産 ・結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているもの。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch