★事務所経営弁護士雑談スレ 9軒目★at SHIKAKU
★事務所経営弁護士雑談スレ 9軒目★ - 暇つぶし2ch563:無責任な名無しさん
12/02/19 23:42:18.15 fHMmQqX1
>>562
東京高判平成20年10月30日(原審東京地判平成20年1月31日)

原審で
「着手金請求権は、受任時において確定したというべきである。したがって、着手金は、
事件等の処理について委任契約が締結された日の属する年の収入に計上すべきもの
と解するのが相当である。」
と判断されていて,高裁では維持されてるんじゃないかな


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