商法・会社法質問スレ★04at SHIKAKU
商法・会社法質問スレ★04 - 暇つぶし2ch563:無責任な名無しさん
12/06/01 23:56:58.67 J3gZHI5R
>>561
偽名について
①作成者本人が名義人本人であることを前提として作成される文書であるためその間に相異があることにより公共的信用が損なわれるような文書の場合には、
 氏名、生年月日等の人格を特定する事項から認識される名義人の人格が作成者本人を指し示しているか否かにより齟齬の有無を判断する(東京高判H9.10.20)
②文書の性質上、名義人自身の手によって作成されることが要求される文書については、
 名義人の同意があっても偽造にあたる(東京地判H4.5.28参照)。

会社が偽名を使わせていたことについて
①被告人は文書偽造及び同行使の実行行為自体は行っていないものの、前記認定した事実、殊に、本件犯行の実現のためには被告人の関与が不可欠であったこと(以下、省略)、
 被告人は自己の犯罪として右犯行に関与したものというべきであって、共謀共同正犯としての責任を負うものである(東京地判H10.8.19)。 

結果を総合すると、会社が偽名を使うことを認めていることは、
社員の有印私文書偽造罪の成否には関係ない。
むしろ、偽名で契約を取ることを命じた会社の人間は、共犯の問題になる。
>>561の阿呆には伝わったかな?


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