12/03/24 18:18:26.84 xE+C/BEU
会社法429条1項の、役員等の第三者に対する損害賠償責任と、
同条2項の第三者に対する損害賠償責任が生ずる行為等の関係について、
一見すると、429条1項だけあればいいのではと思ったのだが、
1項は、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重過失があったときは、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」とあり、あくまでも立証責任は第三者の側にあるが、
同条2項は、「各号に掲げる行為をしたときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」とあり、
また、429条2項ただし書に「当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、損害を賠償する責任を負わない」とあるので、
立証責任を同条2項各号に掲げる行為をした役員等に転換していることから、
429条2項は、同条1項から更に踏み込んで、第三者保護に資する機能を有する、
という認識でよいのだろうか。