12/03/20 00:59:27.57 m/262kNf
>>525
株主による取締役の違法行為差止請求について
公開か譲渡制限か →6ヶ月保有の必要があるか否か
監査役設置又は委員会設置かそれ以外か→「回復することができない損害」か「著しい損害」か
実は360条は単にこう書いてるだけです。
公開会社 →6ヶ月保有の回復できない損害
譲渡制限の監査役又は委員会設置会社である会社→回復できない損害
譲渡制限の監査役又は委員会設置会社でない会社→著しい損害
招集通知とか328条とかもわかりにくくしてるでしょ?
多分立法者が自分の書いた本等を売るために複雑にしたと思ってます。(笑)