12/03/19 19:00:47.16 iv9eNhww
株主による取締役の違法行為差止請求について、
①公開会社、②公開会社でない会社、③監査役設置会社又は委員会設置会社、で分類できますが、うまく整理できません。
①公開会社は「取締役会設置会社」であり、「取締役会設置会社」は「監査役設置会社」です。
ということは、「公開会社」は必然的に「監査役設置会社」となり、
①の公開会社における差止めの条件として「著しい損害が生ずるおそれがあるとき」ということがありえないのではないでしょうか。
整理すると、監査役設置会社における株主は「回復することが出来ない損害が生ずるおそれがあるとき」でなければ取締役に対して違法行為差止請求ができないのであれば、
公開会社が必然的に監査役設置会社となる以上、公開会社において、株主が「著しい損害が生ずるおそれがあるとき」に差止請求できるという状況は生じえないのではないか、
ということです。
この部分についてどう解すればよろしいのでしょうか。