12/03/13 00:10:54.15 RiFaNtN1
>>519
条文は111、322あたり
そもそも既存の株式に設定するのでなく,あらたに発行(募集)する場合は,下記のとおりでしょう。
株主割当→ ~おそれある場合,種類株主総会特別決議
ただし,
種類株主総会特別決議不要の定款規定がある場合は不要
(この定款規定は 登 記 事 項 )
議決権行使できる種類株主がいない場合。
第三者割当→募集株式が譲渡制限種類株式の場合,種類株主総会特別決議
ただし,
種類株主総会特別決議不要の定款規定がある場合は不要
(この定款規定は 登 記 事 項 で は な い)
議決権行使できる種類株主がいない場合。
既存の株式に伏すのではなくて,新たに規定だけを設けて,株式を発行(募集)しないの場合という意味であれば
>>519のいうとおり。
既存の株式に設定する場合
設定する場合
発行(募集)する場合
設定+発行(募集)する場合
と分けて考えてみたらわかりやすいかもね。