11/08/09 00:33:50.24 3jI3fIas
よろしくお願いします。
A社の取締役だった山田さん(仮名)は、B社の代表取締役もやっていたのですが、
B社は倒産となりました。
ある日、A社の登記簿を確認したところ、A社の取締役を「解任」されていたのですが、
他の取締役はまったくその事を知らず、知っていたのはA社の社長のみで、
どうも社長が手続きをしたようです。
この場合
1.解任は無効になるのか
1-A 無効にならない場合、その理由を教えてもらえると嬉しいです。
2.山田さんはB社を倒産させましたが、その事で取締役になれないなどの
制限は出るのでしょうか。
この2点、よろしくお願いいたします。