11/06/18 02:51:43.76 EPc0uZFV
こちらで良いか判りませんが、間違っていたら誘導願います
現在、営業所として一軒屋(築20年以上)を月額12万で借りております。
事務所使用部分以外に空き部屋が4部屋があり
その部屋は本社から短期(1か月以内)出張してきた場合の、宿泊スペースとして利用しております。
このうちの1部屋を営業所勤務の者に、光熱費の一部のみ支払く事を条件で
社宅(寮)として貸し出したのですが、本社がかかえている税理士から指摘があり
『居住している社員の住所を営業所に移すのであれば、
営業所の家賃を居住している者と折半、もしくは相応の家賃を要求しなければならない』
と言ってきているようです。
折半となれば6万を払わなければならず、住込みの社員も困惑しております。
家賃は会社が設定した額(仮に1000円とか)ではいけないのでしょうか?
その税理士が言っているように、何かこの様な法律があるのでしょうか?