11/05/21 23:50:06.49 D1jNczxx
手付には三種類
証約手付
解約手付
違約手付
証約手付ってのは文字通り、契約したからねっってことのために払うもの、まあ内金と普通言う
もう契約成立してる
解約手付ってのは金払ってるんだけど代金の一部じゃなく、自由に契約解除するためのお金
そのお金を手放してももっといい物がほしくなったりすることもあるだろってことで存在する
違約手付ってのは、まあ契約でおこった損害の担保金と思えばいい
でね、ここで違約罰と損害賠償額の予定って二つの考え方が出るのよ
損害が出た場合担保として違約手付とるけど実際の損害額がおおけりゃまた別途金とるってのが違約罰
まあ、損害賠償請求権と別物で、当事者間で違約罰っての設けて契約遂行をより強化させようって趣旨から生まれた
損害賠償の予定っていうのは、将来の損害ってのは下手すりゃとんでもない額になる可能性もあるし、算定もめんどう
だから、実損がどれだけでもこれだけでシャンシャンと終わりましょうってもの
だから手付(違約手付)と損害額が同じってことの方が少ないのよ実際には