10/10/15 18:54:27 l8oDD33d
会社法297条4項についてです
株主が、会社に対して株主総会の招集請求をしました
しかし、会社は遅滞なく応じてくれないため株主は、裁判所に対して、招集の許可を申し立てました
裁判所が、請求の可否を審議していると
会社がビビって臨時株主総会を招集すると言いました
この場合、どうなるのでしょうか?
1、会社が臨時株主総会をやると言ったから、株主の裁判所への申し立ては却下
2、当初、遅滞なく株主総会を会社は開かなかったので、裁判所は許可する
3、裁判所が許可して、株主が招集した株主総会と会社が招集した株主総会両方とも開かれる
4、その他
おそらく、明快な結論はないと思いますが、ご指導をお願いします。