10/06/18 11:27:08 z2dzYKtE
>273
>そもそも譲渡制限を設ける趣旨は会社にとって好ましくない者を株主にしない為ですよね。
これはそのとおり
>譲渡承認するか否かの判断はここでは取会の裁量に委ねられているから
原則的に、会社の裁量は、「誰に」譲渡するかという譲渡先の選定に限られている
譲渡の可否自体を縛ることはできない
>株主平等原則の問題を考える必要もないと考えられる。
まさに株主平等原則が問題となる場面です
>よって株主平等原則に反する定めも許されると思ったのですが、どうですか?
よって、そんな定めは許されない
もう一度、この分野を基本から勉強し直すべき
会社法以前の知識で回答してるが、多分変わってないはず