10/05/08 22:48:31 FiVEqDd3
会社法についての質問ですがこのスレでいいでしょうか?
株券発行会社においては、株券の交付が譲渡の効力要件(自己株式のぞく)となっています。
株券発行会社で不発行の場合には、譲渡の前に株券の交付を会社に請求しなければならないこととなります。
株券発行会社で、株券が不発行の場合とは①譲渡制限会社における株主請求時までの不発行
②単元株制度を導入している場合の単元未満株式不発行
と思いますが(他にもありますかね?)
②の場合、定款で不発行の定めをすることができると会社法であるのは
不発行でもいいけど、請求されたら別に発行しても構わない。という趣旨なのでしょうか?
また、そうだとしても会社が発行しない場合は、株主はどのように単元未満株式を譲渡すればいいのでしょうか?