09/12/20 00:22:23 lDCq+MkW
会社法の利益相反取引に関する質問です。
会社法356条の1項2号における「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき」の
「第三者」に関して例えば親会社も「第三者」にあたるのでしょうか?
またこの疑問を思った問題を具体的に説明すると「甲株式会社(親会社)が子会社である株式会社乙の製品を市場価格より
はるかに安い不当な値段で買い入れたため、乙に損害が発生したという問題で
これが利益相反取引に当たるかどうか」という問題です。
(なお、両会社とも公開会社・大会社で取締役会・監査役会があるという前提です)
あと乙株式会社の株主(少数株主と仮定)は会社に損害賠償が出来るかというのもよくわかんないです。
本をいくら読んでもよくわからないので回答があるとすごく嬉しいです。