09/08/02 14:37:16 dQaEJ2ui
株主総会決議取り消しの訴えについて質問させてください。
株主総会決議取り消し事由に基づいて会社の組織に関する訴えを起こす場合、
会社の組織に関する訴えに決議取り消しの訴えが吸収されると考える(「吸収説」)のが通説です。
それでは、会社の組織に関する訴えではない「自己株式取得の無効確認の訴え」の場合はどうなるのでしょうか?
自己株式取得を決議した株主総会に取消事由があることを主張したい場合、決議取り消しの訴えを併合提起しなければならないのでしょうか?
それとも、無効確認の訴えのみでよいが、無効確認の訴えを株主総会決議から3ヶ月以内に提起しなければならないという「吸収説」と同じ結論になるのでしょうか?