07/01/25 03:18:54 6stWULGs
本来ならば痴漢の類は被害者が告訴しないと罪が成立しない親告罪だから、
現行犯逮捕は物理的に有り得ないんだよね。現に著作権法違反に現行犯逮捕は無い。
刑法第176条 (強制わいせつ)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
同第180条 (親告罪)
第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
告訴とは、被害者、法定代理人(刑事訴訟法第240条で代理人による代行を認めている。)が
捜査機関(同241条で検察官又は警察官とある。)に対して犯罪の被害を報告してその処罰を求める意思表示。
刑事訴訟法第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
(以下略)
同第213条 現行犯人は、何人でも、逮補状なくしてこれを逮捕することができる。
とどちらが優先されるのかが謎ではあるが。