07/01/23 20:57:10 dNOrYUAz
1 :無責任な名無しさん :2007/01/21(日) 18:03:42 ID:HOLiQnX/
>まず、痴漢した事実を否認する(逃げも隠れもせず堂々と)。
>次に、駅員が事務所に来る様強要してきた場合、自分の名刺や身分証明書を見せる。
理由は、住所、氏名を明らかにする事により、刑事訴訟法217条により、現行犯逮捕する事は違法であるから。
それでも強制的に身柄を確保する様であれば、現行犯逮捕しているとみなし、
加害者の女と駅員は刑法220条の逮捕監禁罪が成立する。
すばらしい理論です。つまり換金を代償にするんですね。うまく
持ち込みましょう。
>それプラス、社会的信用の破滅を防ぐ為に、裁判(告訴)にさせない事がポイントだと思います。
これもすばらしい理論です。