07/01/21 18:39:27 hFxvclHh
>>1
>駅員が事務所に来る様強要してきた場合、自分の名刺や身分証明書を見せる。
>理由は、住所、氏名を明らかにする事により、刑事訴訟法217条により、現行犯逮捕する事は違法であるから。
免許証持っているヤツは逮捕されないと思ってる?
>その後、警察が来たら、尋問が始まるまで、何もせず、言わずに待つ。
>弁護士について触れずに尋問が始まれば、刑事訴訟法198条違反となる。(駅員室にいる全ての者が証人)。
職務質問するときには弁護士の告知は必要有りませんが。