03/11/10 03:08 N9deSezR
かき方がまずかったな。
例えば、当人の記憶違いで提訴したとしたら?
内容はでっち上げなんだけど、当人は虚偽告訴との認識は無い。
(ま~、当人も虚偽でするんだけど、自白しない限り判らないんだし)
その貸し金の事実があったかどうか、返還しなければならないかどうかを争うのが裁判では?
逆を考えてみると、借りている金を返さないのは罪にならない。
それなら、貸している事実が無い金を請求するのも罪にならなくてもいいのでは?
交通事故損害賠償請求事件で、赤信号で走っていたのに「青で走った」と自分が嘘をついても(嘘と認識しているのに)
罪にはならず、他人が嘘の証言をすれば罪になる。