裁判すれば合法的恐喝?     at SHIKAKU
   裁判すれば合法的恐喝?      - 暇つぶし2ch28:無責任な名無しさん
03/11/05 19:29 amRIxqJ/
「人を欺罔して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」
>>1はこの条文を100回書き取れ!
不実の貸し金請求訴訟を提起したら、その時点で詐欺罪の実行の着手はある。
取り下げても詐欺未遂。

まあ確かに詐欺罪の立証は困難だが、それは詐欺罪全般に言えること。
「詐欺にならない」のと「詐欺になるが立証は困難」とは違う。


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