04/03/10 20:04 Ry1omB8t
別に詐欺を志している訳では無いけど。
法解釈の違いから裁判での主張があるんだろ?
だから控訴で逆転が起こるんだろ?
【 】内はどうなのよ?
『ホースから放出するガスに点火した段階で、現在建造物等放火の実行の着手があったものと見るべきかどうか
という点に付いてであるが、被告人は、自殺をあきらめた後、自室内周囲にある家具類に【放火しようと決意し】、
自室南よりに敷いた布団の上に座り、右手でホースを持ち、左手に持ったライターで点火し、
炎が50センチメートルから1メートル出たが、家具等に直接炎があたる状態ではなかったと認められ、
炎を噴出するホースを未だ自ら握持し、その火を自己の管理下にとどめていて被告人の意思に基づく
次の行為がなければ周囲にある建物に延焼する可能性を有する可燃物に燃え移る具体的危険性が認められない以上、
この段階で実行の着手があったものとすることはできない。』
【判例14】東京地判昭和57・7・23判時1069号153頁
・【窃盗目的で】2階の雨戸から侵入したときに発見された場合は金品の物色がないから窃盗の着手はない。
(東京高判昭和24・12・10高刑集2巻3号292頁)
・【窃盗目的で】住居侵入後、部屋に近づこうとしたとき発見された場合は窃盗の着手はない。
(東京高判昭和34・1・31東高刑時報10巻1号84頁)
『家宅侵入の行為は窃盗罪の構成要素に属せず単にその遂行手段に他ならざるがゆえに、
家宅に侵入したるの一事を以て窃盗罪の着手と謂う能わざるは勿論なりと雖も、
【窃盗の目的を以て】家宅に進入し他人の財物に対する事実上の支配を犯すに付、
密接なる行為をなしたるときは窃盗罪に着手したるものと謂うを得べし。
ゆえに窃盗犯人が家宅に侵入して金品物色のためタンスに近寄りたるがごときは、
右事実上の支配を侵すに付密接なる行為をなしたるものにして、
即ち窃盗罪の着手ありたるものと云うを得べく。』
【判例1】大判昭和9・10・19刑集13巻1473頁