04/02/20 17:48 LQWMbAkT
まったく話は別なのですが・・・
あるコンビニから宅急便を使って商品を発送したところコンビニの手違いで
先方への到着が1日遅れてしまいました。
その商品は、先方にはとても重要だったらしくそれが間に合わなかったために他のものをレンタルして
その場を凌いだらしいのです
先方としてはそのときに発生した費用(レンタル費用や遅延によるペナルティー)36万円を
私に請求してきました
その費用は手違いのあったコンビニに請求できるのですか?
私と先方は取引関係にあります