04/01/11 02:39 UioUVvP1
>>132
勿論、免責が許可されてからだからこちらは困らない。
恐喝ってそんな下手な話し方はしない罠。
「先生、自己破産したためにサラ金からの借り入れもできないんです。お願いします!80万だけ貸していただけないでしょうか?
これは何としても、命に変えても必ずお返し致しますから!」と切りだす。
当然、断られる。そこで、
「それなら裁判所にギャンブルで作った借金だから破産宣告を取り消してもらってサラ金から借りるようにできませんか?
あの時、先生と喋った話もこうして録音してありますので、これを証拠に提出して。ダメでしょうか?」という。
当然、「そんなこと出来ない!」との返事が返ってくる。そこで、
「先生ができないのなら、自分で裁判所に提出して申し立ててみます!!」という。
弁護士が虚偽の陳述を示唆したとなると、弁護士法の
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
に抵触することになる。
困らないのかな?
勿論、裁判所にも、一切の経緯をHPにして世間に公表することを宣言してね。
裁判所の窓口でのやり取りも録音しておくことを忘れずに。
日弁連にもHPのURLを送っておく。