10/10/18 07:15:09 +myhKO4k
>>77
ねーよwww
「アンタに使ったお金返してよ!」なんて迫られても賠償義務は無い。
民法550条
「書面によらない贈与は各当事者が撤回することができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りではない」
これによって、プレゼントや貢いだものは「書面によらない贈与」にあたるが、それを既にプレゼントとして相手に渡した場合
「贈与の履行が終わった」といえるので、贈与の撤回もできなければ、返還の請求もできない。
つまり、渡しちゃったプレゼントを返せ、使った金を返せ、時間を返せ、と「恋人」だろうが「婚約者」だろうが
相手に対してホザいても、誰も聞いちゃくれないってこと。
裁判起こすと弁護士いくら渡り歩いても相手にすらしてくれんわw
ついでにいうと「恋人の浮気」に関しても日本の法律は一切関与しない。
あくまで「結婚」もしくは「結婚と同等の場合(婚約)」のみ相手に慰謝料を請求する義務が生じる。
婚約や結婚をする前の浮気は、道義上・倫理上の問題はともかく、法的には何ら問題は無い。
こっちは民法709条・710条参照
>>77は法律知りもしないのに、知ったかで長文で恥書いたバカ男www