12/01/02 22:15:41.33
昔から専門学校に通う学生はどこかの整骨院に弟子入りして治療技術を学ぶもの、とされていました。
そのこと自体に問題はありません。ただし、学生は柔道整復師ではありませんから行うことができるのはあくまでも施術の補助です。
しかし現実はどうか?資格のない学生に施術そのものをさせているところがやっぱり結構あるみたいです。
嘘か本当か、業界関係の雑誌の求人欄を見てみればわかります。一人前以上の給与を出していながら「学生可」というところは一体どんな仕事をさせているのでしょう。
以前このことについては書いたことがありますが、たぶん柔道整復師の健康保険取り扱いがなくなるならばそのきっかけは「無資格の学生に施術をさせている」ことでしょう。
どんな大義名分をつけようがこれは不正、犯罪です。しかももしこれが発覚すれば学生もただでは済みません。無資格での施術は50万円以下の罰金刑です。
しかも「欠格事由」といって無資格施術で処罰を受けた学生は国家試験に合格しても柔道整復師免許をもらえないこともあるのです。
整骨院の経営者は、あるいは学生自身はこのことを知っているのでしょうか。
裁判で罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)が確定したら所謂【前科】となります。
ほとんどのケースが学生が患者にマッサージをして終了するパターンです。
柔整学生だから、柔道整復師の管理の元だから良い等、都合の良い身勝手な解釈をしている方がほとんどです。