10/10/09 11:08:45
>>96
被告は、答弁書にて、入学手続きの際に、学則(乙3)を原告に送付していないことを先行自白している。
したがって、本件受講契約は、契約締結に際し原告に送付された
「入学手続きについて」(乙2)を基礎として締結されたものだと謂うべきである。
然るに、「入学手続きについて」(乙2)では、
選考料と入学金に「限って」不返還特約を付しており、
他の授業料・実習費・諸費用などについては月割りなど相当な方法で計算し、
当然返還されるものとして予定されていた。
したがって、本件受講契約は、選考料と入学金に「限って」不返還特約を付し、
他の授業料・実習費・諸費用などについては、月割りなど相当な方法で計算し、
当然返還されるものとして原告と被告の間で合意の上、締結されたものと謂うべきである。