10/10/09 11:06:27
>>95
被告 滋慶学園
被告代表者理事長 覚野博夫
被告代理人弁護士 近藤剛史 武田大輔
乙号証によれば、第15条において退学に関する規定が存することから、
被告の「受講期間中における中途解約はそもそも予定されていない」との主張は誤りであると謂うべきである。
加うるに、被告は「当該1年度の授業が不可分一体のものとして予定されていた」と主張するが、
本件契約では、授業は第1期・第2期・第3期・実習と完全に別れた形で提供されており、
試験や単位認定も個別に行われている実態から、
被告の主張は、およそ実態からかけ離れた主張であって全く理由がない。
また、授業料の分割払いの制度が存在したことからも、
被告の「当該1年度の授業が不可分一体のものとして予定されていた」
との主張は誤りであることは明白である。
さらに、被告は、原告のために教室の確保を行った旨主張しているが、
20名程度の受講生数であった昨年度と同一の教室に本年度は40名以上の受講生を入れており、
原告のために教室の確保を行った事実は存在しない。
以上のように、総じて被告の主張は、現場を知らない代理人が、
想像により架空の事実を並べた作文に終始し、完全に事実からかけ離れている。