14/02/24 21:19:41.13 6Pq3Qymt0
主な受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)次のいずれかに該当すること。
[1]雇用対策法に基づく 再就職援助計画 を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること
[2]雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること。
(2)中小企業事業主であること。
(3)再就職援助計画の認定後(又は求職活動支援基本計画書の提出後)に、計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者※に委託すること。
※委託できる民間の職業紹介事業者は、こちらのページから検索できます。地図の都道府県名をクリックして表示される一覧表の⑧欄で、「B」という表示のある事業所が、取り扱い事業者です。
(4)計画対象者の離職の日から2か月以内(45歳以上の対象者については5か月以内)に再就職を実現すること
(5)(3)の委託に係る計画対象者に対し、求職活動等のための休暇を1日以上与え当該休暇の日について、通常の賃金の額以上の額を支払うこと。
詳細見るとそれなりに厳しいな