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過去の選挙においては選挙運動用のはがきなどを他の陣営に横流しして売買した候補が現れたことや
選挙公報等を用いて特定の商品の宣伝を行った政党などが問題になった事例(第16回参議院議員通常選挙で酢の宣伝を行った日本愛酢党など)や、
特定の右翼団体が政党から資金援助を受けて立候補していた実例(第30回衆議院議員総選挙における肥後亨事務所の実例)があって問題となったこともある。
そういう経緯から、供託金の額が引き上げられたこともあって、真剣に政策を訴えている候補までも選挙に立候補することが困難になってきている側面もある。
現在においては、こうした事例は供託金が引き上げられたこともあり露骨な形で問題となる事例は少ない。
また、小田俊与が昭和20年代から30年前半にかけて数多くの選挙について立候補届を書留速達郵便で予告無く送り付けて無差別連続立候補するが
政治活動はおろか現地にすら赴かない売名行為があちこちで起ったため、国会の場でも問題となったことがある。
このような事態に対処するために1964年に公職選挙法が改正され、立候補の届出は郵送を禁止して選挙管理委員会への直接持ち込みに限定する規定が設けられた。