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出版関係者によると、24日召集が見込まれる通常国会に、昨年10月29日付の小欄で触れた児童ポルノ法の改正案が
いよいよ提出の運びとなりそうだ。
「単純所持」そのものを禁じる改正案をめぐっては議論の紛糾も予想され、とりわけ問題なのが、単純所持をどうやって発見するのか。
めったやたらに家宅捜索という事態になるのか、慎重な審議が欠かせない。
現行法では児童買春やその周旋、児童ポルノ画像などの提供行為が犯罪とされており、単純所持はその構成要件となっていない。
これを犯罪とすることが改正案の目玉で、推進の中心人物である自民党政調会長・高市早苗衆院議員のホームページには
「個人の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノへの『需要』に歯止めをかけない限り、
『供給』の根絶は困難」といった説明が記述されている。
高市氏が信奉する安倍晋三首相のアベノミクスは大胆な金融緩和など「供給」側を重視した経済政策だが、
児童ポルノにおいては「需要」サイドを何とかしないと流通が続くというわけだ。
高市氏やアグネス・チャンの言を待つまでもなく、児童ポルノはおぞましく、他人に提供しなければ、
個人で楽しんでもいいというものではない。
半面、単純所持の摘発は個人のプライバシーに踏み込む危うさを秘める。
売人からの購入による所持ならともかく、単独または限られた仲間内で撮影した画像を
コレクションするような“自給自足”は、被害者の届出などがないと難しい。
東スポ 2014年01月01日
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