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IAEAと秘密指定条項 福島、福井 共有情報非公開に
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
国際原子力機関(IAEA)と福島、福井両県が結んだ相互協力の覚書に、IAEAか県か一方が要求すれば、
共有している情報を非公開にできる条項が含まれていることが分かった。この条項については、県議会でも
問題視されず、「特定秘密保護法の先取りにつながるのでは」という批判の声もある。
IAEAとの覚書は、福島県が昨年十二月、福井県が今年十月にそれぞれ交わした。
福島県では、除染や放射性廃棄物の管理については県、放射線による健康影響調査については県立医科大が
IAEAと締結した。覚書の詳細として「実施取り決め」文書があり、文書には「他方の当事者によって
秘密として指定された情報の秘密性を確保する」と記された条項が含まれていた。
福井県でも原子力分野の人材育成に関してIAEAと協力を結んだが、その覚書にも秘密指定の文言があった。
両県とも、現段階で秘密指定された情報はないとしているが、事故情報や測定データ、子どもの甲状腺がん
などについて、県側かIAEAが、「住民の不安をあおる」などとして秘密指定すれば、その情報は公開
されない恐れがある。
覚書の調整を担った外務省の担当者は取材に「国際的な交渉ごとなので、日本とIAEAのどちらが秘密
指定条項を求めたかは言えない」としている。
ただ、両県の関係者によると、IAEAには各国の行政機関と覚書を交わす際、秘密指定の文言を盛り込む
規則があるという。
IAEAはチェルノブイリ原発事故で「被ばくによる健康の変調はなかった」との報告書をまとめている。
福島原発告訴団の武藤類子団長は「IAEAはチェルノブイリの健康影響について情報隠しをした前例がある。
福島も二の舞いになるのでは」と懸念している。