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「通名強制された」在日韓国人男性の訴え2審も棄却 大阪高裁
在日韓国人の男性(53)が工事現場で働く際に通名(日本名)を使うよう
強制されて精神的苦痛を受けたとして、
大手ゼネコンや国などに100万円の損害賠償を求めた
訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。
林圭介裁判長は「通名使用を強いたことは否定できないが、
社会的に許容できない対応とは認められない」として、原告側の控訴を棄却した。
判決によると、男性は平成21年9月~22年1月、大阪市内の工事現場で、
大手ゼネコンの下請け建設業者に雇われ働いた。
現場での登録名は通名とされ、ヘルメットにも通名のシールが張られた。
林裁判長は判決理由で
「雇用手続きについて業者に誤解があり、不必要な通名使用を強いたことは否定できない」とする一方、
「業者の対応は男性を速やかに仕事に従事させるためで、
アイデンティティーを侵害するなどの悪意は認められない」と判断した。
男性は判決後、「非常に残念な結果だ」と述べた。
今年1月の1審大阪地裁判決は
「男性が『通名でかまわないのですぐに働きたい』と承諾しており、強制はなかった」
として請求を棄却した。
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