13/11/26 17:05:21.72 mNo7ODvj0
>>162
借用書を正本一通しか作成していないのであれば、
完済して借用書を借主の手に取り戻した時点で
貸主としてはもはや「金返せ」と主張する根拠である借用書を手元から失った
のであるし、さらにたとえば返済送金が銀行振り込みなどであれば証拠もバッチリだから
そういう証明はまああってもなくても。
ただしこいつら猪瀬と徳洲会の場合、
現金をもらって猪瀬嫁の貸金庫に札束をぶち込んでまた現金で返却、だから
まるで足が付いていない、痕跡は金融機関に残っていない。
借用書に「借主から何月何日いくらの金を貸主は受領しました、これにて全額返済」
くらいの一筆・署名捺印を貸主から取って完済証拠とするべきだね。
別に、返済完了証明書・確認書みたく別途書面でもいいけど。