13/09/07 07:41:54.58 hLdJPFOb0
選挙運動とみなされる行為は下記3つの要件を満たすものやね。
1. 特定の選挙で
2. 特定の候補者を当選させるため
3. 選挙人に働きかける行為
公職選挙法129条から解釈すると「選挙期日の当日における選挙運動用文書図画の頒布」を禁止している。
(違反した者は禁錮1年以下または罰金30万円以下)
改正公職選挙法第142条の3第3項では「Web上で選挙運動をする際は、そのWebページのどこかわかりやすい場所に電子メールアドレス等連絡先を記載することが義務付け」
(二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金)
はいアウト。
和田氏とは関係がなくても、個人として法律違反やね。法律は素人やから細かくは間違ってるかもしれんけど大筋は合ってると思う。