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13/08/27 23:57:28.59 LfAPZ/Lg0
損害賠償請求事件
東京地方裁判所平成24年(ワ)第18974号
平成24年12月20日民事第30部判決
口頭弁論終結日 平成24年11月7日
       判   決
原告 X1(他2名) 同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
被告 X4(他2名) 同訴訟代理人弁護士 佐藤昌樹
       主   文
1 被告は,原告に対し,77万円及びこれに対する平成23年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。

請求
被告は,原告に対し,330万円及びこれに対する平成23年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
結果
1 被告は,原告に対し,77万円及びこれに対する平成23年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

本件における慰謝料額を検討すると,当時,中学3年生の女子であった原告にとって,性的道徳観念が希薄であって,
誰とでも性交渉をする人物であるかのように,自己を特定できる形で,不特定かつ多数の人物が閲覧可能なインターネット掲示板に投稿されることが,精神的苦痛を受けるものであることは,想像に難くない。
しかし,他方で,本件記事の投稿は,原告ブログに対する同年代の中学生による反感がその原因になっているものと考えられ,
若年時にネット社会に身を乗り出す危険性が具現化したものと評価することも可能であり,心身ともに未成熟な被告が一時の感情の赴くがままに行ったものとも見て取れる。
また,一般的には,2ちゃんねるのようなインターネット掲示板上における情報の信用性は高いものとは認識されておらず,本件記事についてもこれを裏付けるような特段の事情がなければ,これを直ちに真実と信用する者は乏しいと考えることができる。
以上からすると,その他本件事案における一切の事情を勘案すれば,本件における慰謝料額としては50万円を認めるのが相当であると考える。


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