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秋田書店が雑誌の読者プレゼントで当選者の数をごまかしていた問題で、別の動きが出てきた。
不正を止めるよう上司に訴えた元女子社員(28)が、景品を窃取したとして懲戒解雇されていたことが分かったのだ。
女子社員は不当に罪をなすり付けられたとして解雇撤回を求める提訴に踏み切る考えという。
元女子社員は会社に「私は景品を盗んでいません。盗んだ証拠でもあるんですか」と訴えたが、
会社側は「盗んだ証明をする必要はない。あなたが一番知っていることでしょう」と反論したという。
弁明の機会与えず懲戒解雇―手続きに不備
元女子社員は提訴に踏み切る考えだが、秋田書店では21日(2013年8月)、次のような文書を出した。
「提訴された場合、法廷の場で事実関係を明らかにし解雇の正当性を証明します」
大澤孝征弁護士は「もし裁判になれば、ポイントは2つあります」と解説した。
「元女子社員が景品を窃取した証拠があるのか、懲戒解雇という不利益な処分をする場合、
弁明の機会を与えるのが原則で、女子社員に弁明の機会を与えたのか。
いずれも会社にとっては不利な状況で、解雇撤回の訴えに留まらず、元女子社員に対する不法行為の
裁判になる可能性があります」
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