13/08/15 21:41:19.81 ncux5QIXP
54 自分:勘違いしてきた池沼[sage] 投稿日:2013/08/15(木) 21:29:40
撮影ブースで自らを見せ者にしてるから肖像権は放棄してるものとみなされて
違法性阻却事由に引っ掛かるとか言ってる奴いるけどほんとけ?
▼ 56 返信:勘違いしてきた池沼[sage] 投稿日:2013/08/15(木) 21:31:09
>>54
刑法第35条で正当行為として認められていますが、
故意に乳首をコソッと本人に分からないように撮影してる訳ですから、
違法性阻却事由には該当しません。
ただし、この写真で行くと故意性を立証するのが困難であるようには思いますね。
過失の場合は罰しないと刑法39条あたりに書いてあったでしょう?
たまたま、写真撮ったらこれが写ったと言われたら、検察側は厳しいと思いますね。
おそらく検挙しても不起訴処分でしょう。
Twitterに公開は故意性を自分で露わにしていますから、
検事は悪質だと判断するとは思いますね。
ただ、略式請求で20万の罰金くらいが妥当ではないでしょうかね?
それと、警察が被害届を受理するかどうかも疑わしいですね。
あなた、こういういかがわしい格好をして写真を撮ってもらいに
行ってた訳ですよね?と言われかねないです。
争点はやはり、故意性と過失の問題でしょう。
ただ、普通の写真撮影ブースに水着姿のコスプレイヤーがいますからね。
そういう写真を撮って貰いに行ってたというところが撮影者の故意性を
担保するのが難しい気がします。