13/08/09 22:38:23.55 89fOdQkO0
>>543
>(4) 戦闘員及び捕虜の範囲(第3編第2部) ○ 戦闘員は、敵の権力内に陥れば捕虜となる。
○ 捕虜の待遇の詳細は、第三条約で規定。
○ 「民族解放戦線」の兵士やその他の不正規兵(いわゆる「ゲリラ」)にも戦闘員資格を付与。他方、文民たる住民からの区別義務を規定。
○ 区別義務は、一定の場合に緩和され、武器を公然と携行することを条件として、戦闘員としての地位を保持。
URLリンク(www.mofa.go.jp)
これなら読めるか?