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それとともに、もう一つ、より本質的な問題として、国会による発議の要件を緩くして国民に問題を投げ国民の判断に委ねるというのが、本当に「本来の筋」だと言えるのか、という問題がある。
それは、憲法96条が、最終的には国民の判断に委ねながら発議の要件を両院それぞれ総議員の3分の2以上と定めたのはなぜか、という問題の理解にかかわる。憲法96条が国会による
発議要件を総議員の3分の2以上という厳格なものにしているのは、両院で十分に議論を尽くし、少なくとも両院それぞれ3分の2以上の議員が賛成するまでに議論が熟してはじめて「国民に
問題を投げる」べきだ、ということを意味している。憲法改正について、最終的に国民の判断に委ねるにしても、その改正によって何がどうなるということが国民に十分伝えられないままでは、
国民は的確な判断ができない。「国民に問題を投げる」前に、その憲法改正の積極面と消極面が包み隠さず国民の前に明らかにされることが必要なのである。それには、改正に積極的な立場、
慎重な立場、消極的な立場のあいだでの十分な議論が不可欠である。そのことによってはじめて、一人ひとりの国民はそれぞれの立場・立ち位置において的確な判断をすることが可能となる。