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ふん尿埋めた養豚業者に無罪
養豚場から出たふん尿や汚泥を山林に不法に捨てたとして愛媛県の養豚場の経営者らが廃棄物処理法違反の罪に
問われた裁判で、松山地方裁判所西条支部は、「ふん尿は処理すれば堆肥として利用でき、廃棄物だと認定する
証拠はない」などとして、無罪の判決を言い渡しました。
無罪判決を受けたのは、愛媛県四国中央市で養豚場を経営する「エフ・エス・アール」の社長、石川勝美さん(64)ら
2人です。2人はおととし3月、養豚場から出たふん尿や汚泥などおよそ31トンを山林に不法に捨てたとして廃棄物
処理法違反の罪に問われました。
これまでの裁判で、検察側は「産業廃棄物の処理費を浮かそうと行った身勝手な行為だ」として社長に懲役2年を
求刑したのに対し、社長らは「山林に埋めたのはふん尿などを処理をした堆肥であり、産業廃棄物ではない」などと
無罪を主張していました。
30日の判決で、松山地方裁判所西条支部の仁藤佳海裁判官は、「山林に埋められたものは堆肥として使用する処理を
していなかったとは言えず、廃棄物だと認定する証拠はない」などとして無罪を言い渡しました。
判決のあと、社長らの弁護士は「有用な堆肥だと認められなかったのは不満だが、全国の養豚場が抱えているふん尿の
再利用問題に一定の理解が示された」と話しました。松山地方検察庁の川越弘毅次席検事は「判決内容を検討したうえで、
適切に対処したい」というコメントを出しました。
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